借金放置が危険な8つの理由とは?債務整理のタイミングや各種手続きの特徴を解説

借金放置が危険な8つの理由とは?債務整理のタイミングや各種手続きの特徴を解説

借金の返済が間に合わず、とても完済できないような状況に追い込まれると、「借金を放置したい」「借金生活から逃げ出したい」と感じるのは当然でしょう。

ただ、どれだけ現実逃避したくなっても借金問題を放置するべきではありません。なぜなら、借金の滞納状況が深刻になると、遅延損害金や残債の一括請求などの経済的負担が上乗せされるだけでなく、厳しい取り立てや連帯保証人への迷惑によって精神的負担も重くなるからです。また、債権者からの連絡だけではなく、裁判所も無視すると、最終的には財産・給料なども差し押さえられてしまいます

そこで今回は、借金を放置するリスクや現実的な借金問題の解決策をわかりやすく解説します。あわせて、「放置」という手段は借金問題の解決にはならない理由についても紹介するので、最後までご一読ください。

この記事の監修者

近藤邦夫

司法書士法人 浜松町歩法務事務所」代表司法書士。 愛知県岡崎市出身。 昭和64年早稲田大学法学部卒業。 長年にわたり、債務整理を行い、 また宅地建物取引士の資格を生かし、不動産登記や商業登記も行なっている。

目次

借金を放置するとどうなる?8つのリスクとデメリット

借金問題と向き合う覚悟をもつにあたって大切なのは、「現状のまま借金を放置するとどれだけ危険な状況に追い込まれるのか」を理解することです。

完済が遠のくばかりの非効率的な返済計画をこなすだけだったり、返済を諦めて何の解決策にも踏み出さないままだったりすると、以下8つのデメリット・リスクに晒されます。

  1. 厳しい取り立て・督促行為でストレスが溜まる
  2. 延滞日数が増えるにつれて遅延損害金が加算される
  3. 2カ月以上延滞すると残債の一括返済を求められる
  4. ブラックリストに登録される
  5. 裁判所からの通知が届いて恐怖心を煽られる
  6. 強制執行で財産・給料などが取り上げられる
  7. 解決に踏み出す時機が遅れるほど過去の借金調査が難しくなる
  8. 連帯保証人に迷惑をかけて人間関係が壊れる

1.厳しい取り立てリスクに晒される

借金放置のわかりやすいリスクとして「厳しい督促によるストレス」が挙げられます。

債権者との間で金銭消費貸借契約を締結した以上、返済は支払期日までに行わなければいけません。そして、返済日を落とすことは契約違反を意味するため、滞納翌日から債権者はさまざまな方法で取り立てを実施することになります。

多くの債務者は、次のような場面で「取り立てのストレス」を感じることが多いです。

  • 郵便ポストを開けるたびに督促状が投函されているか怖くなる
  • 債権者からの郵便物を家族に見られて借金がバレるのが怖い
  • 携帯電話に着信があるたびに「債権者からの電話かもしれない」と疑心暗鬼になる
  • 自宅への督促電話に家族が対応してしまうか不安になる
  • 債権者が自宅まで取り立てに来ないか心配になる
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【注意!】督促放置は取り立ての深刻化を招くリスクが大きい

債権者による借金の取り立ては放置するほど深刻になる可能性が高いです。

そもそも、消費者金融などの貸金業者については、正当な理由がない限り、自宅への訪問行為・早朝深夜の電話連絡・自宅固定電話への問い合わせ等は禁止されています(貸金業法第21条)。

しかし、「債務者が携帯電話を着信拒否設定する」「何度郵便物を送付しても音沙汰がない」などの方法で債務者が取り立てを放置しつづけると、債権者には「厳しい取り立て行為に踏み出すだけの正当な理由がある」と判断されるため、結果として、債務者は厳しい取り立てリスクに晒されることになります。また、個人間の借金問題については貸金業法の取り立て規制が及ばないので、連絡を放置する債務者には厳しい追及が待っているでしょう。

このように、債権者による取り立てを無視すればするほど督促行為は厳しい内容になるので、結局は「借金を放置したい、逃げ出したい」という気持ちを押さえて誠実に向き合うのが最善策です。真摯に対応すれば督促行為の激化を免れられますし、弁護士・司法書士に債務整理を依頼すればその時点で債権者からの問い合わせをシャットアウトできるので、ご自身の家計状況を踏まえて適切な対策に踏み出してください。

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2.遅延損害金が上乗せされる

借金問題を放置しても延滞日数に応じて遅延損害金が上乗せされるだけなので、「借金から逃げたい」という甘い気持ちはすべて経済的な負担として自分に戻ってきます

遅延損害金の算定根拠や計算方法はそれぞれが締結した個別の金銭消費貸借契約書の内容次第ですが、一般的なカードローン商品の遅延損害金は、遅延損害金年利率20%の割合で算出されることが多いです。

借金総額・延滞日数に応じた遅延損害金のモデルケースは次の表を参考にしてください。

延滞日数 借金総額30万円 借金総額100万円 借金総額200万円
1日 約164円 約548円 約1,096円
1週間 約1,150円 約3,836円 約7,671円
1カ月(30日) 約4,932円 約16,438円 約32,877円
2カ月(60日) 約9,863円 約32,877円 約65,753円
MEMO
遅延損害金の計算式は【借金総額 × 遅延損害金年利率 ÷ 365日(366日) × 延滞日数】です。借金放置が原因で滞納状態にある人は、お手元の契約書の内容をご確認のうえ、現在発生している遅延損害金額を計算してください。
注意
遅延損害金は利息とは違って「損害賠償」の性質を有するので、債権者が請求すれば契約書に記載がなくても支払義務からは逃れられません。ただし、契約時に遅延損害金についての定めを置いていない場合の遅延損害金年利率は法定利率3%を基準に算定されます(民法第404条2項)。

3.期限の利益を喪失して借金残債を一括請求される

借金を放置しても自然消滅しません。それどころか、延滞期間が2カ月以上になるといつ残債を一括請求されるかわからない状況に追い込まれます。

カードローンやキャッシングの契約では、債務者には「期限の利益」という権利が認められているのが本来の姿です。

MEMO
たとえば、「借金総額50万円について毎月2万円ずつ返済する」という契約の場合、ある返済期限が到来したときに支払義務が生じるのは2万円についてだけで、残りの48万円については支払義務は生じません。この48万円について、「翌月以降の支払期日が到来するまでは残債の返済を待ってもらえる権利」のことを期限の利益を呼びます。

ただ、このような期限の利益が認められるのは「契約通りに返済をする債務者だけ」という点に注意が必要です。つまり、借金問題を放置して契約を守らないような債務者は「期限の利益を喪失する」というペナルティが科されるので「残債の一括返済義務」が生じることになります。

消費者金融や銀行からの借入の場合には、借金を放置して延滞期間が約2カ月を経過したタイミングを目安に期限の利益を喪失し、債権者から残債の一括請求書が届くことが多いです。

毎月の返済さえ難しい債務者が残債全部の返済義務を履行するのは現実的に不可能に近いので、自力返済の可能性を模索するなら期限の利益を喪失する前に具体的な対策に踏み出すべきでしょう。

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4.ブラックリストに登録されて信用情報にキズがつく

借金放置期間が約2カ月を経過したタイミングで債務者の信用情報にキズがつきます。一般的には、いわゆる「ブラックリストに登録される」という現象として周知されています。

信用情報とは、クレジットカード・割賦販売・各種ローン等の契約について、客観的な取引事実(契約内容・支払い状況など)を登録した個人情報の総称のことです。消費者金融などの金融機関やカード会社などの債権者は、借金滞納問題を放置する債務者の延滞情報を以下の信用情報機関に提供します。

借金放置が原因で信用情報機関にブラックリスト情報が登録されると、すべての金融機関にネガティブ情報が共有されます。

その結果、たった1社の借金を放置しただけで債務者の日常生活にさまざまな悪影響が波及します。

  • 現在利用中のクレジットカードが使えなくなる(ETCカードや家族カードも)
  • クレジットカードの新規発行審査に落ちる
  • 新たな借入や住宅ローン・カーローン審査にも通らない
  • スマートフォンの機種代金を分割払いできない(携帯契約自体は締結可能)
  • 子どもが奨学金を借りるときに連帯保証人になれない
  • 賃貸物件の入居審査に通りにくくなる(家賃保証会社付き物件のみ)

原則として、借金放置期間が2カ月~3カ月以上になると信用情報にキズが付いている可能性が高いです。

また、借金放置期間が2カ月未満の債務者でも、過去の滞納歴が酷かったり、債権者からの問い合わせ放置の態様が悪質だと判断されたりすると、ブラックリストに登録されるリスクがあります。

信用情報機関に延滞情報を提供するか否かは債権者の判断次第です。債権者の機嫌を損ねるといつ信用情報が毀損されるか分からないので、督促を放置するのは厳禁ですし、債権者には真摯な対応を心がけましょう。

なお、現在の信用情報の状態をチェックする開示請求方法や信用情報の消し方、ブラックリスト登録された後のペナルティ軽減方法については以下のコラムをご参照ください。

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5.借金を放置し続けたら裁判所から訴状・支払督促申立書が届く

債権者からの督促状・催告書・残債の一括請求書を放置しつづけると、裁判所から訴状・支払督促申立書が届くことがあります。これは、「呼びかけるだけでは債務者の任意返済が期待できない」と債権者が判断し、司法の場での解決を目指すステージに移行したという証拠です。

裁判所からの通知書は絶対に放置してはいけません。なぜなら、裁判所の通知書と債権者からの問い合わせとでは法的効力・事態の深刻度が別次元だからです。裁判所さえ無視すると強制執行を回避する手立てがほとんどなくなってしまうでしょう。

裁判所から届く通知の種類によって債務者側の対応方法は異なります。以下の表を参考に、かならず指定期日までに適切な対応をとってください。

裁判所から届いた通知書 手続きの特徴 返送すべき書類 期限
支払督促申立書 簡易の手続き 支払督促異議申立書
督促異議申請書
2週間以内
訴状
答弁書催告状
口頭弁論期日呼出状
通常の裁判手続き 答弁書
証拠
準備書面 など
指定期日まで(第1回口頭弁論期日の1週間~2週間前)

6.裁判所も無視したら財産や給与が差し押さえられる

裁判所の通知を無視した場合や、裁判所における法廷闘争に負けた場合(一般的な借金問題なら債務者が負ける可能性が高い)、債権者が強制執行手続きによって債権回収を目指す最終段階に移行します。

強制執行とは、債務名義の根拠となる財産権等を実現するために、債務者の財産などを差し押さえて現金に換える法的手続きのことです。債権者は、通常訴訟や支払督促手続きで獲得した債務名義を利用して差し押さえを目指します。

差し押さえの対象を決めるのは債権者です。債務者側では処分対象を決められません。実際に何が差し押さえられるかは、郵送される債権差押命令に同封されている「差押債権目録」を確認しましょう。

一般的に、借金放置による強制執行では次のモノが差し押さえられることが多いです。

  • 債務者名義の預貯金口座
  • 給料や賞与の1/4(給料やボーナスが高額の場合には1/4を超えるケースもある)
  • その他、債務者名義の財産(ただし、差押禁止財産は処分対象から外れる)

「強制執行という方法で自動的に返済の代わりになるなら借金問題を放置した方が楽だろう」と安易に考えてはいけません。なぜなら、強制執行は「モノが取り上げられる」以上のデメリットを生みだすものだからです。

たとえば、銀行口座が差し押さえ対象になると口座が凍結するので公共料金などの支払いができなくなります。また、給与に対して強制執行がかけられると会社に借金問題を放置していたことがバレるでしょう。さらに、自宅に執行官がやってくると、同居家族にも迷惑がかかる可能性が高いです。

したがって、強制執行によるデメリットを回避するために、「債権差押命令」が届いたらすみやかに弁護士・司法書士に相談をして、債務整理による強制執行の中止や解除、債権者との間での分割払い交渉などについて検討してもらいましょう

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無職の債務者でも借金を放置すると差し押さえは免れられない

「無職で財産・給与が存在しないから強制執行をかけられても怖くない。だから借金を放置して逃げ切ろう」という考えは不適切です。

なぜなら、債務名義の効力は10年間なので、将来債務者が財産・給与を得ていることが判明したときに、債権者が何度でも差し押さえ手続きに踏み出してくるからです。

もちろん、死ぬまで財産を形成せずにいるつもりなら、借金を放置して差し押さえをかけられても問題ありません。ただ、人生計画などについて何かしらの希望を抱いている人がほとんどではないでしょうか。

今の時点で借金問題と向き合うことは将来の自分や家族のためになるものです。放置をしても人生を無駄にするだけなので、前向きな気持ちで借金トラブルと向き合いましょう。

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7.昔の借金がわからない状態だと対策をとれなくなる

債権者のなかには、督促状を何度郵送しても返答がない債務者への取り立てを諦める業者も一部存在します。インターネット検索をすると「借金から逃げられた」「債権者から連絡が来なくなった」という情報が散見されるのはこれが原因です。

ただし、このような「逃げ得」を狙うのはリスクと隣り合わせだということを忘れてはいけません。なぜなら、借金が消滅時効にかからない限りは返済義務は残った状態なので、債権者が取り立てを再開すると応じなければいけないからです。

そして、長期間借金問題を放置した後、思い出した頃に債権者から問い合わせがあったとしても、実行力のある対策に踏み出せないリスクがあります。その原因は次の通りです。

  • 過去の借金状況・返済履歴についての記憶が薄れて調査が難しくなる
  • 消滅時効を主張できる場面で対応を誤ると時効を援用できなくなる
  • 長期間膨れ上がった利息・遅延損害金が原因で自力完済が不可能になる
  • 借金問題が再燃してせっかく築き上げた生活基盤が毀損されかねない

借金問題解決に向けて動き出すタイミングが早いほど幅広い選択肢から対策を見定められるものです。

借金放置は一時的な気休めにしかならないので、真正面から向き合う勇気をもちましょう。

8.連帯保証人に迷惑がかかることもある

消費者金融などの無担保カードローンの場合には関係のないデメリットですが、借入時に連帯保証人を付けている場合には主債務者が放置することによって連帯保証人に迷惑がかかる可能性があるので注意が必要です。

連帯保証人は、主たる債務者が契約の本旨にしたがった履行をしないときに、履行の責任を負います(民法第446条1項)。つまり、債務者が少しでも滞納問題を生じたら、いつ連帯保証人に請求がいくか分からない状況だということです。

親族、家族、友人、会社の同僚など、主債務者との個人的な信頼関係によって連帯保証人になってくれた場合、借金放置は連帯保証人に対する裏切りでしかありません。人間関係に亀裂が入らないようにするために、借金問題には誠実に向き合いましょう。

ただし、連帯保証人付きの借金について解決を目指す場合には、連帯保証人の利害を含めて適切な対処法を模索する必要があります。たとえば、主債務者の独断で債務整理に踏み出しても連帯保証人が余計な負担を強いられるリスクもあるので、連帯保証人付き借金を抱えている債務者はかならず弁護士・司法書士にご相談ください

MEMO
たとえば、主債務者だけが自己破産で免責を獲得しても、連帯保証人が借金残債の返済負担を強いられるだけです。たとえば、同一生計で暮らしている家族が連帯保証人になっている状況で主債務者だけが自己破産をしても、借金が与える家計への圧迫度には変化がありません(費用・労力をかけて自己破産をした意味がないということです)。このケースでは、主債務者・連帯保証人が同時に自己破産に踏み出す、任意整理・個人再生で完済を目指すなどの方策を検討するべきですが、利益調整と債権者との交渉難易度が高いので、専門家のアドバイスを参考にするべきでしょう。

借金を放置したときの間違った対処法3つ

まず押さえる必要があるのは、借金の放置期間が長引くほど事態は深刻化するので可能な限り早期に対処法に踏み出すべきだということです。

ただし、対策に踏み出すなら正しい方法に拠るべきであり、以下3つの間違った対処法は避けなければいけません。

  1. 引越して債権者からの追及を免れようとする
  2. 苗字を変更して契約者名義を偽る
  3. 消滅時効の完成を狙って借金から逃げ切る

いずれの方法も借金放置の抜本的な解決にはならないどころか、放置した借金が今以上に深刻な状態になる可能性が高いです。

各方法のウィークポイントを把握して、正しい対処法に踏み出す覚悟をもちましょう。

1.引越して住所が変わっても借金は放置できない

本来、消費者金融などの金融機関からの借入については、契約書に「債務者の住所などの個人情報が変更した場合、すみやかに債権者に対してその旨を伝える必要がある」という記載があるのが一般的です。これは、債務者が所在不明になると迅速な連絡・取り立てに支障が出ると考えられるからです。

このルールを逆手にとって、債務者のなかには「引越しで債権者からの連絡をシャットアウトできるなら借金放置も可能だろう」と考える人がいます。

しかし、引越しで住所変更が生じても借金を放置するのは難しいのが実情です。なぜなら、次のような方法を駆使すれば債務者の居所は突き止められるからです。

  • 転居前の住所が判明しているなら「住民票の除票」「戸籍謄本附票」を調査
  • 電話番号が分かっているなら「弁護士会の照会手続き」
  • その他、主債務者の家族や知人などへの聴取

住民票や戸籍謄本のような個人情報を第三者である債権者が調査できることに疑問を抱く債務者は少なくありません。

確かに、プライバシー保護の観点から、原則として住民票・戸籍謄本を請求できるのは本人(及び委任状を付与された家族)に限定されています。ただ、実務上は、「開示請求する正当な理由を有する第三者」については例外的に住民票・戸籍謄本の調査が可能という運用が採られています。

そして、「所在不明の債務者の住所を調査したい」という動機は「正当な理由」に該当するので、債務者に夜逃げ等をされた債権者は債務者の住民票・戸籍謄本を請求することが可能です。

したがって、転居という手段なら一時的に債権者による取り立てから逃れられますが、債権者が本気を出せば簡単に居所が判明するので、近い将来、新住所に督促状や支払督促申立書が届くことになると考えられます。

2.結婚して苗字が変わっても借金は放置できない

まず、結婚・離婚・養子縁組などで苗字が変わっても借金返済義務は消滅しないということを確認しておきましょう。なぜなら、結婚によって「山田太郎」が「佐藤太郎」になったとしても、金銭消費貸借契約を締結した契約主体は実質的に同一人物だからです。

そして、苗字変更があったとしても、住所・電話番号などの情報が判明している限り、債権者からの取り立ては継続します。また、結婚を機に引越しをしても、戸籍謄本・住民票調査などの方法を駆使すれば新しい生活拠点を見つけることは難しくはありません。

「結婚などの節目で借金問題を清算したい」という債務者の声は多いです。それならば、放置や夜逃げという非効率的な手段を選ぶのではなく、自力完済や債務整理などの現実的な方法に向き合うべきでしょう。

3.借金を放置し続けて消滅時効完成を狙うのはハイリスクな対処法

一部債務者のなかには、「理由は分からないが債権者からの返済督促が停止して数年が経過した、このまま借金を放置しつづければ無かったことになるのではないか」という摩訶不思議な状況に置かれている人もいるでしょう。実際、消費者金融などの貸金業者からの借入でも、明確な理由がないままに督促状送付や電話連絡がなくなって、消滅時効を援用して返済義務から逃れ切ったというケースは少なくありません。

しかし、借金を放置し続けて消滅時効完成を狙うのはおすすめできない方法です。その理由は次の4点です。

  1. 消滅時効で借金放置が功を奏するのは極めて運の良い限られた債務者だけ
  2. プロの貸金業者は消滅時効期間完成前に何かしらのアクションをとることが多い(完成猶予事由・更新事由)
  3. 消滅時効完成直前に法的措置に踏み出されると高額な遅延損害金・利息が加算される
  4. 「債務の承認」など、消滅時効完成前に債務者側が対応を誤ると踏み倒しが不可能になる
  5. 消滅時効の完成を主張するには「時効の援用」手続きが必要

つまり、消滅時効という方法で借金を放置しきるには、プロの貸金業者による対抗措置がまったく存在しない状態が5年間継続し、法的に有効と認められる方法で援用手続きを履践する必要があるということです(2020年3月31日以前の借金については10年間)。

しかし、消費者金融や銀行などの金融機関は顧客データを詳細に管理していますし、また、消滅時効完成を妨げるノウハウも熟知しています。つまり、カードローンやキャッシングについて消滅時効を期待するのはただの現実逃避でしかないということです。

時効完成直前に法的措置に踏み出されると経済的負担は今以上になるので、借金を放置して消滅時効を狙うのはやめましょう。

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放置し続けた借金問題を合法的に解決する5つの方法

放置し続けて目を背けたくなるほどの借金問題でも、次の5つの方法なら合法的かつ建設的に解決を目指せます

自分の力だけで解決を目指すパターン、弁護士・司法書士などの手を借りるパターンのいずれを選ぶこともできるので、ご自身の状況・希望を総合的に考慮して進むべき方向性をご検討ください。

  1. 自力で完済を目指すなら家計見直しなどの工夫を凝らす
  2. 返済スケジュールが厳しいなら債権者の間で支払い猶予・返済条件の見直し交渉をする
  3. 自力完済が難しいなら債務整理に踏み出す
  4. 借金が原因で生活日の工面さえ難しいなら行政に相談する
  5. 督促のストレスから逃れたいなら弁護士・司法書士に相談する
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1.家計収支を見直して借金の自力完済を目指す

もし自力完済を目指す余裕があるなら、家計収支の見直しなどの工夫を凝らして少しでも返済状況が楽になるような環境を整えましょう。借金を放置する暇があるなら1日でも早く完済に向けて動き出した方が効率的です。

返済しやすい家計状況を生みだすコツは次の4点です。無理のない範囲で実践してください。

  • 家計簿や家計管理アプリを活用して日々のお金の出入りを可視化する
  • 不必要な支出項目や無駄な出費をピックアップして節約する(保険の解約、スマホプランの見直しなど)
  • 収入を増やす工夫を凝らす(残業を増やす、時給の良い時間帯にシフトを変更する、副業・単発のアルバイトを始めるなど)
  • 自宅の不用品やブランド品、高価ゲーム機器などを売却する
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借金返済が軌道に乗ったタイミングで実践するべき返済工夫3つ

長らく借金を放置した状態から心機一転完済を目指すとなると、最初は毎月の返済負担が原因で家計がひっ迫する可能性もあります。

ただ、家計管理のコツを掴めば、やがては返済生活も軌道に乗るはずです。まずは、順調な返済生活を送れる段階まで根気強くいるのがポイントです。

そして、借金返済生活が無理なく送れるようになったのなら、より効率的に完済を実現するために返済工夫を凝らすことをおすすめします。

その際に重要なのは、「いかに利息負担を軽減するか」という視点です。以下3つの方法から実行しやすいものをご選択ください。

  • 一括返済
  • 繰り上げ返済
  • 毎月の返済額を増額する

いずれの方法も、完済までの期間を短縮しつつ利息発生総額を減らせる点がメリットです。

借金放置が原因で利息・遅延損害金の状況が不利になったとしても少しの返済工夫でリカバーできるので、さいごまで諦めずに完済を目指しましょう。

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自力完済の可否は借金減額診断を活用しよう

借金放置から自力完済にシフトする前に、次の2点についてご確認ください。

  1. 完済日まで滞納なく返済を継続する自信・気力があるか否か
  2. 残債総額・家計状況などを総合的に考慮して、そもそも客観的に完済を目指せる状況なのか否か

借金返済生活は数年間に及ぶケースも少なくありません。途中で気持ちが折れてしまうと、せっかく一念発起をして一定期間返済生活を送った意味がなくなります。

また、すでに自力完済を目指せない状況に追い込まれているのが客観的に明らかな状況なら、無駄な足掻きをせずに債務整理に踏み出した方が合理的でしょう。

そして、自力完済を目指せるかどうかを判定する際に役立つのが「借金減額診断(借金減額シミュレーター)」です。完済までの返済総額・毎月の返済額を無料でチェックできるとともに、完済が難しいと判断できる場合でも、すみやかに専門家と繋がれます。

したがって、お手元の契約書や借金減額診断で完済までの道筋を確認したうえで、環境・気持ちが揃っている場合に自力完済を目指しましょう

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2.債権者と支払期限の猶予や返済条件の変更について交渉する

債務者のなかには、「まだ滞納トラブルは生じていないが次の支払期限は落としそう」「もう少し毎月の返済額が少なければ返済継続が楽になる」というように、借金を放置するかどうかギリギリの瀬戸際に立たされている状況の人も少なくはないでしょう。

このように、債権者側からの僅かな譲歩だけで自力完済を目指せるのなら、直接債権者との間で支払期限の猶予・返済条件の変更について交渉してみるのも選択肢のひとつです。

たとえば、消費者金融によっては、インターネットの専用ページから期限の猶予(1週間程度)や支払い額の変更などを受け付けている場合もあります。

ただし、債権者からの譲歩を引き出せるのは、滞納していない債務者か、滞納期間が極めて浅い債務者(数日以内)だけです。すでに滞納状況におちいり、滞納問題を放置しているような悪質な債務者については猶予・条件変更などの譲歩は引き出せないので、すみやかに債権者に連絡をしたうえで債務整理を検討してください。

3.自力で返済するのが難しいなら債務整理に踏み出す

「借金を放置し過ぎて手の施しようがなくなってしまった」「自力完済を目指すのが不可能な状況に追い込まれた」など、契約通りの返済を継続するのが難しい債務者には債務整理がおすすめです。

債務整理とは国が認めた借金減額制度のことで、合法的に借金返済義務の減額・免除を狙えるという特徴があります。つまり、債務整理を利用すれば、借金放置でどうしようもない返済状況でも抜本的に見直せるということです。

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債務整理手続きは3種類!特徴・効果を考慮して適切な制度を利用しよう

債務整理に踏み出すときには、任意整理・個人民事再生・自己破産の3種類の手続きから自分に適したものを選択する必要があります。

というのも、以下で紹介するように、債務整理手続きごとに特徴・効果が異なるからです。

任意整理は放置していた借金の利息カットを期待できる

任意整理とは、借金の利息をカットして元本のみの分割払い計画を作り直す債務整理手続きです。

債権者と直接交渉して返済方法を見直すため合意内容はそれぞれ異なりますが、基本的には「将来利息のカット、元本のみ約3年~5年の分割払い」が落としどころとなるのが一般的です。

任意整理のメリット・デメリットについては以下をご参照ください。

任意整理のメリット
・借金を放置したくなる諸悪の根源である「利息負担」から解放される
・元本のみの分割払いなら返済期間を大幅短縮できる
・裁判所を利用しない債務整理なので手続き進行の負担が少ない
・債権者次第では元本減額の合意を引き出すのも不可能ではない
・家族にバレずに手続きを進めやすい
任意整理のデメリット
・債権者に交渉を拒絶されると任意整理手続きを進められない
・自己破産と個人再生に比べると借金減額効果は少ない
・合意形成後の返済生活で滞納が生じると残債の一括請求を免れられない(再合意は不可能に近い)
任意整理とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説 任意整理とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説
個人民事再生は放置していた借金の元本減額まで期待できる

個人民事再生とは、借金総額に応じた割合で元本自体の減額に踏み込み、残債については原則3年で完済できる返済計画を作り直す債務整理手続きです。

借金を放置した期間が長く、残債総額が膨れ上がってしまった債務者におすすめだと考えられます。また、裁判所を巻き込む手続きなので、債権者に拒絶されるおそれがないのも安心材料でしょう。

個人民事再生のメリット・デメリットについては以下をご参照ください。

個人民事再生のメリット
・利息だけではなく元本自体を減額できる
・手続き終了後は原則3年の返済スケジュールを作り直せる
・住宅ローン返済中のマイホームを手元に残せる特則を利用できる
個人民事再生のデメリット
・手続き進行や要件判断が難しい
・裁判所の手続きに時間がかかるし、金銭的負担も重い
・借金総額が100万円未満なら借金元本の減額効果は期待できない
・官報に掲載される
個人再生とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説 個人再生とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説
自己破産は放置していた借金の返済義務免責を狙える

自己破産とは、借金返済義務の免責を狙う債務整理手続きのことです。

任意整理や個人民事再生は「返済義務の一部軽減」という効果にとどまりますが、自己破産なら「借金の帳消し」「借金返済生活の即時終了」という絶大な効果も視野に入ります

したがって、自己破産は「借金を放置した期間が長いため、任意整理・個人民事再生では根本的な解決にはならない」という債務者におすすめだといえるでしょう。

ただし、大きなメリットを手にするには相応のデメリットを甘受しなければいけません。以下で紹介する自己破産のメリット・デメリットを参考に、救済措置の最終手段である自己破産に踏み出すべきかを慎重にご判断ください。

自己破産のメリット
・借金返済義務の免責を期待できる
・借金構成次第だが、免責許可決定が確定した段階で借金生活が終了する
・「借金返済生活をリセットしたい」という債務者におすすめ
自己破産のデメリット
・債務者の財産が処分されるので新生活はゼロからのスタート(法定の「自由財産」のみ手元に残せる)
・「免責不許可事由」に該当すると手続き進行の難易度が高くなる(裁量免責手続きなど)
・税金や国民年金保険料などの滞納分は免責されない(いわゆる「非免責債権」)
・債務者の仕事によっては職業制限が生じる(手続き中のみ)
・移動制限や郵便物の管理制限など、手続き終了までは細かい規制が発生する
・官報に掲載される
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債務整理はメリットばかりではない!デメリットにも目を向ける冷静さが重要

借金放置への対策として債務整理に踏み出す場合には、メリットだけではなくデメリットにも目を向ける慎重さがポイントです。

そもそも、債務者のなかには、「自己破産なら借金生活を終わらせられるのだから、個人民事再生や任意整理を選ぶメリットはないのでは?」と疑問を抱く人も少なくないでしょう。

確かに、借金減額効果という観点だけで語るなら、自己破産は個人民事再生・任意整理よりも優位な債務整理手続きです。しかし、財産処分や免責不許可事由、職業制限などのハードルが高いため、誰でも簡単に自己破産を利用できるというわけではありません

たとえば、債務者名義のマイホームは換価処分で競売にかけられるので家族共々転居を強いられますし、ギャンブルが原因の借金なら「裁量免責」という例外ルートで免責許可決定を狙う必要があります。また、普段警備員として働いているなら破産手続き開始決定後は一定期間仕事ができなくなるため収入が途絶えるでしょう。

このように、各債務整理手続きにメリット・デメリットがあるので、債務者は「相性の良い」手続きを選択しなければいけません

したがって、債務者本人だけで手続き選択をするのが不安なら、弁護士・司法書士という債務整理のプロに相談をするのがおすすめです。

すでに借金放置期間が長いなら債務整理のデメリットは軽減される

債務整理手続き全体に共通するデメリットとして、「債務整理利用後は約5年~10年間は信用情報にキズが付いた状態になる」という点が挙げられます。

債務者のなかには、「借金の返済が楽になるとはいえブラックリストに登録されるのは困る。それならば、多少苦しくても自分の力で完済を目指したい」という動機から、債務整理を断固として拒絶するケースが少なくありません。

もちろん、自力完済を目指せる環境ならば、債務整理を避けるのも適切な方法です。

ただ、債務整理を利用するとブラックリストに登録されるのは間違いありませんが、同時に、「滞納期間が約2カ月に及んでも信用情報にキズが付く」という事実を忘れてはいけません。つまり、借金放置期間が長期に及んでいるならすでにブラックリスト入りしており、今さら債務整理のデメリットを恐れる必要はないということです。

したがって、すでに借金を放置している債務者については、自力返済にこだわらずに、債務整理という選択肢も視野に入れて柔軟な姿勢で対策に踏み出すべきでしょう。

債務整理に踏み出すタイミングを見極めるコツ8つ

借金を放置したくなるほど深刻な状況だと、自力完済を目指せる状況かどうか冷静に判断できないリスクがあります。

そこで、債務整理に踏み出すか迷っている債務者は、次の8つのポイントを参考にしてください。以下の項目に1つでも該当するなら、自力完済にこだわるのは危険な状況です。すみやかに弁護士・司法書士に相談して適切な解決策についてアドバイスをもらいましょう

  1. 借金癖をなおせない
  2. 返済が遅れても放置する癖がある
  3. 多重債務から抜け出せない(自転車操業状態)
  4. 借金総額が年収の1/3以上に膨れ上がっている
  5. すでに借金の返済期間が1年を経過している
  6. 収入が減少して家計バランスが崩れてしまった
  7. 結婚や就職・転職などの人生の節目を控えている
  8. 借金返済生活を続ける気力を失ってしまった
【債務整理を検討すべき8つのタイミング】早めの対策が借金生活から楽に抜け出すポイント 【債務整理を検討すべき8つのタイミング】早めの対策が借金生活から楽に抜け出すポイント

4.生活費の捻出さえ難しい状況なら行政に相談するのも選択肢のひとつ

「怪我や病気が原因で仕事ができず、収入が減少したしまった」という債務者の場合、借金返済どころか生活費の工面さえ難しいということもあるでしょう。

このように、今月の生活費が足りない、明日の食費さえも心もとないなど、緊迫した状況なら、すみやかに行政にご相談ください

以下のように、債務者の世帯状況などによって利用できる福祉制度を紹介してくれるので、生活基盤の底上げを目指せるでしょう。

  • 緊急小口資金制度
  • 生活保護制度
  • 住居確保給付金
  • 生活福祉資金貸付制度 など

ただし、これらの福祉支援制度で支給・貸与された金銭をそのまま借金返済に充てるのは禁止されています。

あくまでも福祉支援制度は「家計収支バランスの改善」目的で利用し、無理なく借金返済生活を送れる状況を作り出すという考え方です。

5.とにかく債権者からの督促を止めたいなら弁護士・司法書士に相談するとスムーズ

借金から逃げたくて仕方ない人、借金を放置してしばらく経った債務者には、弁護士・司法書士への相談がおすすめです。

弁護士・司法書士は借金問題のプロです。特に、債務整理問題に力を入れている専門家に相談することで、次のようなメリットが生じます。

  • 借金総額、家計収支、債務者の希望を総合的に考慮して、債務整理の適否を判断してくれる
  • 債務整理を依頼しなくても借金問題解決に役立つアドバイスを期待できる
  • 債務整理を依頼すればその時点で債権者からの取り立てが停止する
  • 債務整理手続きに必要な書類作成・裁判所への出頭・債権者との交渉などをすべて担当してくれる
  • 家族にバレないように工夫をしながら手続きを進行してくれる
  • 任意整理・個人民事再生を選択した場合には、借金を完済するまで面倒を見てくれる

債務整理はすべての債務者に与えられた救済措置ですが、専門知識が必要など、素人が迂闊に手を出せないハードルの高さがあるのも事実です。

借金問題に慣れた弁護士・司法書士に相談すれば、厳しい返済状況から抜け出す最適解を提案してくれるでしょう。

一定の費用は発生しますが、借金問題を放置して深刻な状況に追い込まれるよりもマシなはずです。無料相談などの機会を利用して、まずは相談からスタートしてください。

債務整理は弁護士・司法書士のどちらに依頼すべき?ケースごとに上手に使い分けよう 債務整理は弁護士・司法書士のどちらに依頼すべき?ケースごとに上手に使い分けよう

借金放置は問題の先送り!弁護士・司法書士に相談して現実的な解決法を提案してもらおう

借金問題を放置しても何ひとつ良いことはありません。現実逃避をするくらいなら、1日でも早く解決に動き出すべきでしょう。

「債権者からの連絡が怖い」「専門家に相談する勇気が出ない」とまごついている間にも、利息・遅延損害金は増えつづけるばかりです。

現状のストレスから脱却して建設的な人生をリスタートするために、弁護士・司法書士に相談をして自分に合った解決策を提案してもらいましょう。

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