ブラックリスト(信用情報)の2つの消し方を解説!早期の信用回復は債務整理が近道

ブラックリスト(信用情報)の2つの消し方を解説!早期の信用回復は債務整理が近道

借金問題を抱えている人の多くが気にしている項目が「ブラックリスト」についてでしょう。たとえば、「借金滞納が原因でブラックリストに登録されると困る」「借金はコツコツ返済するのでブラックリストは消したい」など、いろいろな希望・不安を抱いている人も少なくはないはずです。

まず最初に確認しておくべきポイントは、原則として「ブラックリスト情報=信用情報機関に登録された事故情報」は根本原因である借金問題を解決しなければ消せないという点。登録情報が誤っているなどの例外的な場面でなければ、ブラックリスト情報を今すぐに消すことができません。

そこで今回は、ブラックリスト情報の消し方や借金問題解決に役立つ債務整理について分かりやすく解説します。あわせて、信用情報機関への開示請求方法・ブラックリストに関連した注意項目についても紹介するので、最後までご一読ください。

注意
「今の生活に不便が生じているわけではないからブラックリスト情報が残っていても問題ない」と考える債務者も一定数存在します。確かに、債務者の”現在の生活”状況では特段の不利益は生じないかもしれません。ただ、ブラックリスト情報が消せないままの状態がつづくと、今後の人生設計や債務者家族にも迷惑がかかるおそれが生じます。したがって、借金問題を解決して建設的な人生を歩んでいくために、今の段階でブラックリストの消し方・債務整理などの生活再建方法について前向きに考えるようにしてください。
この記事の監修者

近藤邦夫

司法書士法人 浜松町歩法務事務所」代表司法書士。 愛知県岡崎市出身。 昭和64年早稲田大学法学部卒業。 長年にわたり、債務整理を行い、 また宅地建物取引士の資格を生かし、不動産登記や商業登記も行なっている。

目次

ブラックリストは借金を完済と消えない!抹消できる2つの例外的場面

そもそも、ブラックリストとは、日本に3社存在する信用情報機関に登録された異動情報(事故情報)のこと。

「ブラックリスト」という用語は正式なものではなく、異動情報が残っている状態のことを「ブラックリストに登録されている」と表現します。

MEMO
信用情報機関は次の3つの組織です。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
各金融機関は最低でも1社の信用情報機関に加盟しており、各信用情報機関同士が「CRIN(Credit Information Network)」と呼ばれるネットワークで情報交流をしているため、1社でも滞納トラブル等を発生した場合にはすべての金融機関でブラックリスト情報が参照できる状態になるという構造となっています。
参照:情報交流(CRIN)の実施に関する個人情報保護方針

まず、信用情報機関で取り扱っている情報に対して各個人が直接削除要請等を出すことはできません

あくまでも、加盟している各金融機関からの要請に基づいて信用情報機関が登録情報の取り扱い方法を決めるという運用がとられているからです。

そして、債務者側から各金融機関に対して「削除要請を出して欲しい」と願い出ることができるのは次の2つの場面に限られます。

  1. ブラックリスト登録情報が間違えている
  2. 消滅時効を援用したのでブラックリスト情報の根拠がなくなった

1:ブラックリスト情報が間違えている

たとえば、「滞納などの記憶がないのにクレジットカードなどの入会審査に落とされた」というケースでは、信用情報機関に登録されている情報が誤っている可能性も否定できません。

この場合には、現在取引中の金融機関のうち、間違った情報を提供した可能性がある金融機関に対して訂正依頼を出して、金融機関から信用情報機関に対して異動情報の削除を申請してもらうという方法を実施しましょう。

MEMO
誤ったブラックリスト情報が登録されているのかを確認するために、まずは信用情報機関に対して開示請求を実施してください。

なお、債務者側からの問い合わせに対して金融機関側が誠実に対応してくれない場合には、信用情報機関に対して調査依頼・削除についての申し立てをすることができます。

参照:開示した結果、登録情報に誤りがある場合は、訂正などをしてもらえますか? – CIC

注意
ブラックリストに登録されている原因は「長期延滞」だけではなく、「代位弁済・登録住所不一致等を原因とする契約解除」など多数の要因が考えられるため、「延滞の経験がないからブラックリスト情報が間違えている」と即断するべきものでもありません。そもそも、金融機関側が顧客データ管理を誤処理する可能性は極めて低いため、まずは自分自身のお金の使い方などを見直すべきでしょう。

2:借金が消滅時効でなくなった

消滅時効制度を利用して借金返済義務がなくなった場合には、ブラックリスト情報が登録される原因となった「滞納」の事実もなくなるので事故情報を消すことができます

消滅時効とは、消費者金融などからの借入を滞納して5年以上が経過した場合に、一定の要件・手続きを充たせば返済義務がなくなるという制度のこと。要件充足の判断や援用手続きに慎重さが求められるため、消滅時効制度の利用を検討する場合には弁護士・司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです(援用手続きを誤ると消滅時効の効果を主張できないリスクも生じます)。

そして、消滅時効の援用によって借金がなくなった場合には、金融機関側から信用情報機関に対する情報提供によって「延滞情報が消える・完了」の処理が施されます

ただし、一部金融機関が嫌がらせ目的で信用情報機関に情報提供をしない可能性もあるため、しばらく様子を見て事故情報が残ったままの状態がつづくのなら、債務者本人で信用情報機関に調査要請を出すべきでしょう。

なお、消滅時効制度の詳細については以下のリンク先で詳しく解説しています。あわせてご一読ください。

借金の時効は何年?消滅時効の援用とは?民法改正の影響もあわせて解説 借金の時効は何年?消滅時効の援用とは?民法改正の影響もあわせて解説

ブラックリスト情報を消して信用情報を回復する2つの方法

以上のように、ブラックリスト情報自体が誤っている場合・消滅時効援用によって借金返済義務自体が消滅した場合に限り、例外的にブラックリスト情報をすぐに消すことができますが、これら以外のケースでは即時にブラックリスト情報を抹消するのは不可能です。

とはいえ、ブラックリスト情報が残るということは、後述するような日常生活におけるデメリットを強いられつづけるということ。これでは、いつまでも借金問題をめぐるトラブルが原因で前向きに人生を歩み出せないでしょう。

そこで、ブラックリスト情報が消えるまでには多少時間が必要ですが、次の2つの信用情報機関に登録された事故情報の確実な消し方を実践するのがおすすめです。

  1. 借金を自力で完済する
  2. 債務整理で借金問題を解決する

それでは、ブラックリスト情報の2つの消し方について、それぞれ具体的に見ていきましょう。

MEMO
①②のいずれの方法を選択するべきかについてお悩みの場合には、「借金減額診断(シミュレーター)」をご活用ください。現在の状況を総合的に考慮して、借金の自力返済を目指すべきか債務整理でテコ入れをするべきかを客観的に判断できます。借金減額診断の詳細については以下のリンク先よりご確認ください。
借金減額診断(借金減額シミュレーター)は怪しい?減額診断を使うと借金が減額出来るのか?徹底解説 借金減額診断(借金減額シミュレーター)は怪しい?減額診断を使うと借金が減額出来るのか?徹底解説

1:借金を自力で完済する

ブラックリスト情報が掲載されているということは、借金等を滞納しているはずです。それならば、滞納分を自力で完済して延滞状況を改善すればブラックリスト情報を消すことができます

自力で延滞状況を改善する際には、次のポイントを押さえて資金調達を実施してください。やるべき方法・やってはいけない方法があるので参考にしましょう。

自力完済のために検討すべき資金調達方法
・自宅の不用品や高価ブランド品、ゲーム機器などを売却する
・知人や親族に融資を依頼する
・生命保険の解約返戻金を返済に充てる
・日雇いアルバイトなどで臨時収入を得る
絶対に手を出してはいけない資金調達方法
・給料ファクタリングなどの合法性に疑いのある取引
・口座買取や携帯買取などの違法行為
・闇金からの借金

自力で資金調達をして滞納問題を解消する場合には、滞納解消後借金完済まで返済を継続できるか否かを判断するのがポイント。なぜなら、一時的に滞納を解消できたとしても、近い将来ふたたび延滞問題を抱えてしまうと再度信用情報に傷がついてしまうからです。

したがって、「延滞分のお金を用意できない場合」は当然のことながら、「収入が減少しているので完済まで何年も返済生活をつづけるのは難しい」「借金返済生活を継続する精神力がない」という場合にも、自力完済は諦めて次で紹介する「債務整理」をご検討ください。

2:債務整理で借金問題を解決する

借金やクレジットカードの未払いを自力で解消できないのなら、すみやかに債務整理をご検討ください。債務整理を利用すれば、返済負担を大幅に軽減したうえで返済期間短縮を実現できます。

債務整理とは、国が認めた借金救済制度のこと。カードローンやクレジットカードキャッシングなどの返済内容を合法的に改善できる救済措置です。

そして、債務整理を利用する際には、次の3つの手続きから自分に適したものを選択する必要があります。以下で各手続きのポイントを紹介するので、生活再建手法選択時にお役立てください。

なお、借金救済制度である債務整理の詳細については以下のリンク先でも詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
国が認めた借金救済制度ってなに?救済制度である債務整理の内容を徹底解説 国が認めた借金救済制度ってなに?救済制度である債務整理の内容を徹底解説

任意整理なら利息負担から逃れられる

任意整理とは、将来利息の返済義務を免除してもらったうえで、借金元本だけを3年~5年で完済する返済計画を作り直す債務整理手続きのことです。

長期延滞が原因でブラックリストに登録された債務者の多くは、すでに貸金業者などの債権者から残債を一括請求されているでしょう。ただ、このような切迫した状況でも任意整理を利用すればふたたび分割払いでの返済が可能となるので、返済義務が大幅に軽減された状況で計画的に完済を目指すことができます。

任意整理のメリット・デメリットについては以下の表をご参照ください。

任意整理のメリット
・利息の返済義務が免除されることが多い(返済総額を減額できる)
・連帯保証人への迷惑を避けられる
・原則3年~5年で完済できる
・交渉次第では毎月の返済額も減額できるケースがある
任意整理のデメリット
・元本の返済は継続しなければいけない
・任意整理後に借金を返せないと再交渉の余地がなくなる
・他の債務整理に比べると借金の減額効果が弱い
・約5年ほどブラックリストに登録される
任意整理とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説 任意整理とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説

自己破産なら借金返済義務の免責を狙える

自己破産とは、債務者が抱えている借金返済義務を裁判所の手続きで免責してもらう債務整理手続きのこと。一定の要件を充足する必要がありますが、自己破産における免責許可決定を獲得できれば、その時点で借金生活を終わらせられるというメリットを手にすることができます。

ただし、「借金返済義務の消滅」という大きなメリットを債務者が得るということは、「債権者が契約通りに返済を受けられない」というデメリットが存在するということ。債権者・債務者間で利害調整をするために、自己破産を利用した債務者には次で紹介するようなデメリットが課される点に注意が必要です。

自己破産のメリット
・借金返済義務の免責を狙える
・客観的に返済不能であることが条件なので、無職・フリーターでも利用できる
自己破産のデメリット
・(自由財産以外の)債務者名義の財産が処分される
・養育費や罰金など、一部の非免責債権に分類される借金は免責されない
・ギャンブルが原因の借金など、免責不許可事由が存在すると借金が残る(別途、「裁量免責」という制度を利用できる)
・破産手続き中、職業制限を受ける資格・仕事がある
・約10年ほど、ブラックリストに登録される
自己破産とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説 自己破産とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説

個人民事再生なら借金元本の減額を目指せる

個人民事再生とは、借入総額に応じて借金元本自体を減額して原則3年の分割払い計画を作り直す債務整理手続きのことです。

借金返済生活がつづく点で自己破産よりも減額効果は劣りますが、任意整理よりも踏み込んだ減額効果を得られる・自己破産のデメリットを回避しながら生活再建を目指せるというメリットを手にすることができます。

個人民事再生の特徴は次の通りです。安定した職に就いていて債務者名義の財産を多数所有している場合におすすめの手続きだと考えられるでしょう。

個人再生のメリット
・借金総額に応じて減額を狙える
・特則を利用すれば住宅ローンだけは今まで通りの返済を継続できる
・自己破産とは異なり、ギャンブルが原因の借金でも認可を目指せる
個人再生のデメリット
・安定した給与を得ている必要がある
・借金総額が100万円以内だと元本の減額は受けられない
・所有する財産が多いと充分な減額を受けられないリスクがある
・約5年~10年ほどブラックリストに登録される
個人再生とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説 個人再生とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説

【注意!】債務整理を利用するなら弁護士・司法書士のアドバイスを参考にしよう

「弁護士・司法書士に相談するお金がないから」という理由で、債務者自身の判断だけで債務整理手続きを利用する人が少なくありません。

確かに、どの債務整理手続きについて専門家に依頼しても一定の費用負担を避けられないため、現在借金返済で窮状に追いやられている債務者にとっては節約意識が働くのは当然でしょう。

ただ、債務整理を弁護士・司法書士に相談すれば次のようなメリットが得られますし、自分だけの判断で債務整理に着手するということは次に挙げる恩恵を自ら放棄することに他なりません。

  • 債務者の状況に応じた適切な債務整理手続きを選択してスムーズな生活再建を後押ししてくれる
  • 各債務整理手続きのデメリットを事前解説してくれるので手続き選択を慎重に行える
  • 債務整理以外の法律相談(過払い金返還請求・消滅時効・税金の滞納問題など)にも対応してくれる
  • 弁護士・司法書士に債務整理を依頼すればその時点で債権者からの取り立てが停止する
  • 長期延滞が原因で強制執行が差し迫った状況でもすみやかに債務整理手続きに着手して差し押さえを回避してくれる
  • 借金問題の相談料無料・債務整理費用の分割払いなど、費用面についての不安にも臨機応変に対応してくれる

なお、弁護士・司法書士のどちらに相談するべきかについては以下のリンク先で詳しく紹介しています。あわせてご一読ください。

債務整理は弁護士・司法書士のどちらに依頼すべき?ケースごとに上手に使い分けよう 債務整理は弁護士・司法書士のどちらに依頼すべき?ケースごとに上手に使い分けよう

ブラックリストの消し方に関連する5つの注意点

ここまで紹介したように、ブラックリストを消すためには、ブラックリスト情報が登録された根本原因である借金問題を解決するのが効果的な方法ですが、ブラックリストの消し方については関連して次の5つの注意点が存在します。

  1. ブラックリスト登録を早期解決しないと日常生活にデメリットが生じつづける
  2. ブラックリスト情報の有無は開示請求で確認できる
  3. ブラックリスト情報は対処から数年経過で自然に抹消される
  4. 社内ブラック情報は半永久的に消えない
  5. 申し込みブラックは約半年で消える

それでは、ブラックリスト情報の消し方に関係する5つの注意点について、それぞれ具体的に見ていきましょう。

なお、ブラックリスト情報の掲載期間や登録期間中に生じるデメリット等については以下のリンク先でも詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

ブラックリストって何?借金を滞納すると掲載される?掲載期間や今後の影響を解説 ブラックリストって何?借金を滞納すると掲載される?掲載期間や今後の影響を解説

1:ブラックリストを早期解決しないと日常生活にデメリットが生じたまま

クレジットカード・借金・奨学金などの滞納問題を早期に解決しなければ、いつまでも信用情報機関に事故情報が登録されたままです。

そして、ブラックリスト情報が登録されていると、債務者の日常生活には次の5つのデメリットが存在しつづけます

  1. クレジットカードを所持できない
  2. 新規借入・ローン契約を締結できない
  3. 携帯電話端末代金を分割払いできない
  4. 賃貸物件の入居審査・更新審査に影響が生じる
  5. 奨学金の連帯保証人・保証人資格が認められない

ブラックリストを消さないとクレジットカードを所持できない

ブラックリスト情報が登録されたままだと、いつまでもクレジットカードを所持できないという不便を強いられます(もちろん、発行中のすべてのクレジットカードも与信審査のタイミングで強制解約されます)。

なかには、「借金トラブルとは無関係のカード会社なら新規入会できるのでは?」と考える債務者もいるはずです。

しかし、クレジットカード会社は顧客の入会審査の際に加盟している指定信用情報機関に対して入会希望者の信用情報を照会して異動情報の有無をチェックするため、ブラックリスト登録者は高確率で入会審査で落とされます。これでは、いつまでもカード決済の利便性を享受できないばかりか、家族カードやETCカードも発行できず、債務者本人以外の家族にも迷惑がかかるおそれも生じるでしょう。

したがって、クレジットカードをふたたび手にしたいのなら、借金問題を早期に解決して”ホワイト”の状態に戻るように対策を打つべきだと考えられます。

ブラックリスト登録期間中はクレジットカードの代替手段で対応しよう

クレジットカードを使えないことを大きなペナルティのように感じる債務者も多いですが、そもそもクレジットカードは家計管理に向かない決済方法なので、借金生活を抜け出して正しくお金を管理する習慣をつけるためにはクレカと距離を置けること自体が大きなメリットだと考えられます。

そのうえで、クレジットカードを使えない間でも現金決済以外の取引手段を希望するのなら、次のサービスをご検討ください。クレジットカード決済ができないという不便をカバーできるでしょう。

クレジットカードの代替手段1:デビットカード
・デビットカードは入会審査なしで発行可能なのでブラックリスト状態でも所持できる
銀行口座と紐付けられたキャッシュレス決済手法なのでお金を使い過ぎる心配がない
・給与振り込み口座と連携すれば家計管理がシンプルになる
・デビットカードの普及率が高まっているので使用できる店舗数はクレジットカードと遜色ない
・ショッピング保険や不正利用補償制度なども充実している
・ETCカードは発行できない
クレジットカードの代替手段2:プリペイドカード
事前入金やチャージ分を限度にカード決済できる取引手段
前払い式なので与信審査なしでブラックリスト状態でも所持できる
・入金の手間がかかり限度額までしか決済できない(お金の使い過ぎ防止に役立つ
・分割払いや自動引き落とし用には使えない
クレジットカードの代替手段3:家族名義で発行しているクレカの「家族カード」
・家族が本会員として発行しているクレジットカードの付帯サービスとして利用できる
・クレジット機能が搭載されているので従来通りカード決済可能
本会員のランクに応じたサービスを受けられる
・ポイント集約などでお得に買い物ができる
・本会員が支払い義務を負担するので家族カードを使い過ぎると家族に迷惑がかかる
・本会員の信用情報に傷がつくと家族カードも使えなくなる
ETCカードの代替手段
ETCパーソナルカード
法人ETCカード
ETCコーポレートカード
・本会員の付帯サービスであるETCカード

参照:デビットカードの正しい基礎知識と使い方を知って便利に活用しよう – JCB
参照:プリペイドカードとは?特徴、メリットやデメリットを解説 – 三井住友カード
参照:家族カードのメリットとは?申込方法やおすすめの使い方 – 三菱UFJニコス

ブラックリストを消さないと新規借入・ローン契約を締結できない

ブラックリスト情報を消せずにいると、いつまでも新規借入・ローン契約を締結できません。

もちろん、借金生活から抜け出して生活を立て直すためには、「新規借入ができないこと」自体に一定のメリットはあるでしょう。

その一方で、これから人生を歩んでいくときには、自動車やマイホームなどの購入を検討している人もいるはず。多くの方がカーローン・住宅ローンを組んでこれらの不動産を購入するところ、ブラックリストに登録されて信用情報に問題がある状況では「目的別ローン」さえ組むことができません。これでは、いつまでも希望する人生ブランを歩めないおそれも生じます。

したがって、これからの人生を建設的に歩みたいのなら、できるだけ早いタイミングで債務整理に着手をして借金問題を根本的に解決するべきでしょう。

ブラックリストを消さないと携帯電話端末代金を分割払いできない

スマートフォンを購入する際に端末代金を分割払い指定で購入する方も多いでしょう。現在、端末代金は安くても数万円、場合によっては10万円以上のものも多いため、家計がひっ迫している債務者にとって一括払いをするのは簡単ではないはずです。

ただ、ブラックリストに登録されている状態では、スマートフォンの端末代金を分割払い条件で購入することはできません。なぜなら、携帯端末の分割払いは「個別信用購入斡旋契約」という契約方式で締結する必要があるのですが、この契約締結時には申込者の信用情報がチェックされるからです。

したがって、「子どもが最新機種を欲しがっている」「現在のスマホが壊れてしまったので機種変更が必要」という状況では、ブラックリスト登録者はニーズを充たすことができません。

参照:個別信用購入あっせん契約(分割払い)にあたって – au

ブラックリストを消せなくても携帯契約(通信契約)自体は締結できる

ブラックリストを消せないと端末代金の分割払いは認められませんが、その一方で、キャリアとの間で携帯契約(通信契約)を締結すること自体は可能となります。なぜなら、上述の「個別信用購入斡旋契約」と「回線契約」はあくまでも別物と考えられているからです。

したがって、中古品や型落ち品などの値下がりした端末を一括払いで購入して携帯会社と通信契約を締結すれば、スマートフォンを所持できると考えられます。

なお、携帯電話利用料金などを滞納して後述の「社内ブラック」に登録されている場合には通信契約自体を拒否される可能性がある点につきご注意ください。

ブラックリストを消さないと賃貸物件の入居・更新審査に通りにくくなる

ブラックリストを消さないままだと、賃貸物件の入居審査・更新審査で落とされる可能性が生じます。

賃貸物件のなかには、家賃保証会社との契約が条件になっている不動産が存在します。そして、信販系の保証会社の場合には入居審査・更新審査などのタイミングで与信調査を実施するため、ブラックリストが消えていない状態だと賃貸物件への入居・更新が認められない可能性が高いです。

また、不動産会社や不動産オーナーの意向によっては、指定されたクレジットカードで家賃の支払いを求めるケースもあるでしょう。ブラックリストが残っているとクレジットカードが使えないので家賃を支払えずに滞納問題に発展しかねません。

つまり、ブラックリストに登録されると賃貸物件との関係で次のような深刻な事態が生じるということです。

  • 希望する賃貸物件に入居できない
  • 現在入居中の賃貸物件を更新拒絶されて引越しを余儀なくされる
  • クレジットカードの利用停止が原因で家賃滞納問題が生じて遅延損害金・強制退去リスクを抱えこむ

債務者本人だけではなく、家族の生活基盤にもかかわる重要なリスクなので、できるだけ早期に借金問題を解決するなどの対策をとるべきでしょう。

ブラックリストでも入居できる賃貸物件を探そう

ブラックリストを消せないと賃貸物件に入居「しにくくなる」だけで、「不動産賃貸借契約を一切締結できない」というわけではありません

これから引越しを検討している人・現在入居中の物件に信販系保証会社が付いているなどの事情を抱えている人は、次のポイントに注意をして安定した居住空間を確保してください。

  • 信販系家賃保証会社が付いていない賃貸物件を探す
  • 「引き落とし」「手渡し」など、クレジットカード払い以外の家賃支払い方法を選択できる不動産を選ぶ
  • 入居中の賃貸物件の更新が迫っているなら、更新審査前に不動産会社と信用情報の問題について相談する
  • クレジットカードが取り上げられる前に家賃の支払い方法を変更して家賃滞納問題を回避する

ブラックリストを消さないと奨学金の連帯保証人・保証人資格が認められない

債務者のなかには、お子さんなどのご家族が学生で日本学生支援機構の奨学金制度の利用を検討しているという人もいるでしょう(なお、ブラックリスト状態は何年も消せない可能性もあるので、「まだ子どもが小さいから教育費の心配はしなくても大丈夫」と油断をしてはいけません)。

日本学生支援機構の奨学金制度を利用するためには、次の2つの制度のどちらかを選択する必要があります。

人的保証制度
人的保証制度とは、奨学金借入時に連帯保証人・保証人を提供する制度のこと。奨学生が返還時に滞納した場合には、連帯保証人・保証人が代位弁済を求められる。つまり、奨学金の滞納が生じたときに「主債務者の代わりに支払えるだけの資力」があることが条件となるので、ブラックリストが消えていない人物は親・親族であったとしても連帯保証人・保証人資格が認められにくい。
機関保証制度
機関保証制度とは、公益財団法人日本国際教育支援協会が連帯保証人になってくれる制度のこと。人的保証制度を利用できない学生でも、機関保証制度を利用すれば連帯保証人・保証人なしで奨学金を借入れられる。ただし、機関保証制度では一定の保証料が発生するため、人的保証制度利用時よりも奨学生の経済的負担は重くなる。

つまり、親がブラックリストに登録されていると、子どもは人的保証制度で奨学金を借入れられず、機関保証制度を頼らざるを得ないということです(一定の保証料負担も強いられます)。機関保証制度を利用できる点で進学可能性は保障されていますが、親の信用問題が子どもに波及する点で看過できる問題ではないでしょう。

したがって、親の借金問題を子どもに影響させたくないのなら、すみやかに債務整理等に着手をして奨学金借入れ時には人的保証制度を利用できるだけの信用回復を目指すべきだと考えられます。

2:ブラックリスト情報の有無は開示請求で確認できる

「借金などを滞納している=ブラックリストに登録されている」というわけではない、という点に注意が必要です。

確かに、延滞期間が2カ月~3カ月以上の長期に及んでいるのなら、債権者が指定信用情報機関に滞納情報を提供している可能性が高いでしょう。これに対して、滞納したのが初めてで延滞期間が数日の場合ならブラックリスト情報は登録されていない可能性が高いですし、延滞期間が1カ月~2カ月の段階ならまだ事故情報が登録されていない可能性も否定できません。

つまり、事故情報の登録が疑われる段階なら、ブラックリストの消し方について考えるよりも前に、「自分の信用情報に傷がついているのか」を判断しなければいけないということです。

MEMO
ブラックリストに登録されていない段階なら、ブラックリストの消し方について考える必要はありません。この状況なら、今の段階で資金調達をして自力完済を目指せば「借金問題の解決&ブラックリスト登録の回避」を実現できます。これに対して、ブラックリストへの登録が間違いない状態なら、「借金問題を解決して早期に信用回復する」という目的に向かうべきでしょう。このように、ブラックリスト登録の有無をチェックすれば今の段階で目指すべき方向性が確定します。

ブラックリスト情報の有無について判断するには、各信用情報機関に対して開示請求を実施する必要があります。

まずは、どの信用情報機関に対して開示請求をするべきか確認するために、次のリンク先から取引中の消費者金融・カード会社などを検索してください。そして、ご自身の取引相手が加盟している信用情報機関に対して開示請求を実施することになります。

CICに対するブラックリスト情報の開示請求方法

株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、主に信販系・消費者金融系が加盟している信用情報機関です。

CICへの開示請求方法については以下をご参照ください。

インターネット 郵送 窓口
サービス対応内容 毎日
8:00~21:45
申込みから10日程度で開示報告書が到着 平日のみ
10:00~12:00
13:00~16:00
手数料 1,000円 1,000円 500円

JICCに対するブラックリスト情報の開示請求方法

株式会社日本信用情報機構(JICC)は、消費者金融系・銀行系が加盟している信用情報機関です。3社のうちもっとも加盟数が多いため、JICCへの開示請求はほとんど必須だと考えられます。

JICCへの開示請求方法については以下をご参照ください。

スマートフォン 郵送 窓口
サービスの対応内容 毎日午前3時~4時までと毎月第3木曜日の午前0時から8時までを除く時間 月曜日~金曜日:午前10時~午後4時(祝日・年末年始を除く)
現在対応不可
手数料 1,000円 1,000円 500円

KSCに対するブラックリスト情報の開示請求方法

全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、主に銀行系が加盟している信用情報機関です。たとえば、銀行系カードローンなどを滞納している場合には、KSCへの開示請求が必要となるでしょう。

KSCに対する開示請求については以下をご参照ください。

郵送 インターネット 窓口
詳細 以下の連絡先まで必要書類等を郵送
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
手数料 1,000円+事務手数料

参考:郵送に関してはこちら

KSCへの開示請求は郵送だけに限られているため、ブラックリスト情報の有無を確認できるまで最低でも10日前後は必要です。

その間にも延滞期間は伸びているため、悠長にKSCからの返事を待っている間に事故情報が登録されるということにもなりかねないでしょう。

したがって、開示請求を実施している間でも、常に借金問題解決に向けて検討・対策を実施することを忘れてはいけません。特に、すでに自力完済が難しいことが明白な状態なら、すみやかに債務整理に踏み出すべきでしょう。

3:ブラックリスト情報は数年経過で消える

「ブラックリストに登録されてしまったら人生終わりだ」というのは勘違いです。

なぜなら、ブラックリスト情報が登録されるに至った根本原因である滞納問題を解決すれば、一定期間の経過によって信用情報機関に登録されている事故情報は抹消されるから。これによって、ブラックリスト登録者でも”ホワイト”に戻って人生をやり直すことができます。

ブラックリストの登録期間についての運用は各信用情報機関・債務者の状況によって異なりますが、次のような目安が掲げられているのが一般的です。

  • 延滞を解消した日から5年
  • 官報掲載事実が発生してから10年

つまり、滞納している借金を自力完済した場合・任意整理を利用した場合には約5年でブラックリスト情報は抹消され、また、自己破産・個人再生を利用した場合には約10年で信用回復するということです。

借金などの延滞状況を改善しない限りはいつまでもブラックリスト登録は残ってしまうので、ブラックリストによる弊害を回避したいのなら早期に債務整理等に踏み出して信用情報が回復するタイミングを前倒しするのがポイントです。信用情報の回復・具体的な生活再建手法を含め、弁護士・司法書士までご相談ください。

MEMO
「債務整理をするとブラックリストに登録される」というデメリットが挙げられますが、すでに長期延滞等が原因で信用情報に傷がついている債務者にとってはデメリットにはならないということを覚えておきましょう。むしろ、延滞がつづく限り事故情報は消せないので、債務整理に踏み出して信用回復を目指すべき段階といえるはずです。

4:社内ブラックは半永久的に消えない

信用情報機関に登録される「ブラックリスト=異動情報(事故情報)」とは異なり、各消費者金融・カード会社・携帯会社などが独自に収集している「社内ブラック」については注意しなければいけません。

なぜなら、信用情報機関のブラックリスト情報は延滞解消から5年~10年程度で抹消されるのに対して、社内ブラック情報は半永久的にデータ登録されたままだからです。

たとえば、クレジットカード会社A社との間で滞納問題が生じた場合、A社が信用情報機関に延滞情報を提供することによって、クレジットカード会社B社で発行しているクレカも使えなくなります。

この状況において、滞納トラブルを解決して信用情報機関におけるブラックリスト情報が抹消されたら、B社との関係では「信用回復している」と考えられるため、クレジットカードの再発行審査に通る可能性が出てくるでしょう。その一方で、滞納問題を直接生じたA社が自社情報として蓄積している「社内ブラック情報」は抹消されないため、A社のクレジットカードを再発行することはできません。

したがって、金融機関の顧客データ上に社内ブラック情報が登録されると、当該金融機関及びグループ会社とは取引できなくなるため、使用頻度の高いサービスを維持したいのなら滞納トラブルを生じないようにご注意ください。

MEMO
この観点から考えると、特に多重債務者の場合には、社内ブラックを回避したいサービスについて率先して借金問題解決に動き出すことが重要だと考えられます。たとえば、任意整理なら社内ブラックへの登録回避のために返済計画を柔軟に設計しやすいので、弁護士・司法書士に希望を叶えてもらいましょう。

5:申し込みブラックは半年で消える

ブラックリストとの関係で注意を要するのが、「申し込みブラック」と呼ばれるものです。

まず押さえるべきポイントは、クレジットカードの発行審査やカードローン契約等を申し込んだ場合、信用情報機関に「申し込みをした」という情報が残るという点。

そして、短期間で複数回の申し込み履歴があると「申し込みブラック」として信用力が低下することになります。「短期間で複数回」を具体的にどのような数値として捉えるかは各金融機関の判断次第ですが、「1カ月~3カ月以内に3回以上の申し込み履歴があると”申し込みブラック”として扱う」というのが一般的な目安です。

「申し込みをするだけで信用情報に傷がつくのは変ではないのか?」と疑問を抱く人も少なくはないでしょう。確かに、申し込みをした段階では一切滞納トラブルなどを発生していないわけですから、申し込みをしただけでブラックリストと同様の扱いを受けるのは理不尽にも思えます。

ただ、金融機関側の視点に立ってみると、「短期間で複数社への申し込みを行う人物は経済力に不安を抱えている」と考えるのは当然でしょう。つまり、金銭的なトラブルを抱えていなければ複数社への申し込みを同時並行で実施する必要がないはずですが、短期間で複数回の申し込みを行うということは、「急な金策に迫られている・お金がなくて焦っている・資金調達力に不安がある」という事情を抱えている可能性が高いと判断されてしまうということです。

したがって、延滞問題を抱えていなくても申し込み方法に失敗するとブラックリストとしてのデメリットを被る可能性があるため、クレジットカードなどの申し込みをする際にはタイミングに留意して行うようにしましょう。

MEMO
申し込み履歴が保存される期間は、CIC・JICCで約半年KSCで約1年程度とされています(銀行系の方が審査基準が厳しいため)。したがって、クレジットカードなどの入会審査に落ちた場合には、6カ月程度期間を空けて、かつ、開示請求で申し込み情報が抹消されているのを確認してから再申請すると審査合格の可能性を高められるでしょう。

ブラックリスト情報を消したいなら借金問題を専門家に相談しよう

ブラックリスト情報の消し方を考えるときには、事故情報が登録された根本原因である「借金滞納問題」から目を背けることができません。

つまり、ブラックリスト情報を消すためには、延滞状況を改善する作業が不可欠だということです。

そして、延滞問題を解決する対処法を検討する際には、債務整理の実績豊富な弁護士・司法書士に相談するべき。債務者の生活再建に必要な手続きを選択したうえで、ブラックリスト情報抹消に向けての注意点なども解説してくれるでしょう。

ブラックリスト情報ばかりに気を取られているかもしれませんが、長期延滞者は高額の遅延損害金強制執行リスクなどの危険に晒された状態です。早期の相談が円滑な解決につながるので、できるだけ早いタイミングで専門家までご相談ください。

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