旦那が借金しているかどうか探る方法は?借金していた場合の対処法も解説

旦那が借金しているかどうか探る方法は?借金していた場合の対処法も解説

「旦那が借金をしているかもしれない…」と考えると、不安でどうにかして借金を知る方法はないのだろうか?と考えている方は多いでしょう。

ただ、万が一、旦那が本当に借金をしていた場合の心の準備はできているでしょうか?今後、どのように対応すれば良いか、どのように旦那に問えば良いのでしょうか?そこまで準備をしておかなければ、いざ現実を目の前にすると冷静を保てなくなるでしょう。

そこで今回は、旦那の借金を確認できる方法と、万が一借金が発覚した場合の対処法についてお伝えします。本記事後半では、旦那の借金を理由に離婚はできるのか?についてもお伝えしています。

旦那の借金を疑っている方は、本記事を参考にしていただければ、対応方法まで知ることができるでしょう。ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者

近藤邦夫

司法書士法人 浜松町歩法務事務所」代表司法書士。 愛知県岡崎市出身。 昭和64年早稲田大学法学部卒業。 長年にわたり、債務整理を行い、 また宅地建物取引士の資格を生かし、不動産登記や商業登記も行なっている。

旦那の借金を確認できる3つの方法

「旦那が借金をしているかもしれない…」と疑わしいことがあったとき、どうやって借金の事実を調べれば良いのか?悩まれている方は多いでしょう。

万が一、旦那が借金をしていた場合には家計にも大きな影響をあたえる恐れがあるため、可能な限り早期に突き止め、改善を図りたいと考えるのは当然です。しかし、旦那とはいえ他人の借金事情を把握することは容易ではありません。

まずは、どうすれば借金を確認できるのか?について、確認できる可能性がある方法と確実に確認をできる方法、合計で3つを下記の通り詳しくお伝えします。

  • 旦那の個人情報を確認する
  • スマホ・財布の中身をチェックする
  • 通帳の入出金履歴を確認する

早速、夫の借金を確認する3つの方法についてみていきましょう。

1:旦那の個人信用情報を確認する

旦那の個人信用情報を確認すれば、確実に借金を発見できます。

注意
親や友人など個人から借りている借金の場合は、個人信用情報機関に関係がないため、借金を確認できません。

個人信用情報機関とは、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの金融機関が加盟している機関です。日本国内には、CIC・JICC・全銀協の3機関あり、すべての個人信用情報機関に旦那の情報開示請求を行うことで、借金を確認することができます。

金融機関からお金を借りるために借り入れ審査を申し込んだり、実際に借り入れをした場合は、すべての情報が個人信用情報として記録されます。そのため、旦那の個人信用情報を確認すれば、借金の事実を知ることができる仕組みです。

個人信用情報機関に登録されている情報は、個人でも開示請求ができます。しかし、旦那に内緒のまま勝手に開示請求することはできません。

つまり、旦那の借金を確実に把握する目的なのであれば、個人信用情報の開示請求は有効ですが、旦那の同意がなければ意味がないということです。「旦那に内緒のまま借金を確認したい」と考えている方は、この方法は利用できません。

ただ、旦那に「個人信用情報を開示したい」と伝え、やましいことがなければ同意を得られるでしょう。万が一、同意を得られなかった場合には「借金をしているのではないか?」と疑ってみても良いでしょう。

なお、開示請求をする際にはCIC・JICC・全銀協すべてで開示請求を行ってください。なぜなら、各金融機関によって加入している個人信用情報機関が異なるためです。一社のみに開示請求を行って情報がなくても、他のところで借り入れがある可能性もあります。

2:スマホ・財布の中身をチェックする

旦那に内緒のまま借金を確認したい場合は、旦那のスマートフォンや財布の中身を確認してみましょう。スマートフォンの中に消費者金融系のアプリやメール、電話番号などが残っていれば、借金をしている可能性は高いです。

また、財布の中身を確認して、消費者金融等のカードが入っている場合も借金をしている可能性が高いと思って良いでしょう。また、返済明細書や借り入れ明細書が入っている可能性もあります。

ただ、最近ではカードレスの消費者金融も増えてきているため、財布の中にカードが入っていないからといって安心はできません。また、クレジットカードからキャッシングをしている可能性もあるでしょう。

そのため、旦那のスマホや財布の中身を確認して、何ら疑わしいものが発見できなかったとしても、借金をしていない証拠にはなりません。確実に発覚させられる方法ではないので、その点は十分に注意してください。

MEMO
旦那の携帯電話や財布の中身を勝手にみること自体を規制する法律はありません。そのため、借金を確認する目的で携帯電話などを見ても刑法的には問題はないでしょう。
ただし、あなたが旦那の携帯電話や財布の中身を勝手に見たことによって、損害が発生した場合には、民法による損害賠償請求の対象になり得ます。夫婦関係であってもお互いにプライバシーは守られるべきであるため、慎重な行動を心がけてください。

3:通帳の入出金履歴を確認する

旦那が持っている通帳の内容、具体的には振り込み履歴や入金履歴を確認することで、借金を確認できるでしょう。

たとえば、消費者金融などと疑われるところに振り込みをしている場合は、返済をしている証拠になります。反対に、入金されている痕跡があれば、実際にお金を借りている証拠になり得るでしょう。

ただし、消費者金融の多くは銀行口座を介さずに、コンビニATMなどで入出金が可能です。そのため、通帳の入出金履歴を確認したところで、確実に借金の事実を確認することはできません。

あくまでも「何らかの痕跡が発見できればラッキー」程度に思っておくと良いでしょう。一切の痕跡がなかったからといって、借金をしていないことにはなりません。やはり、確実に借金を確認するためには、信用情報の開示請求しかないでしょう。

旦那の借金は妻にも返済義務がある?

万が一、旦那に借金が発覚した場合、妻である自分にも借金の返済義務があるのか?そう不安を感じている方もいるでしょう。基本的には借金は個人で背負うため、妻が連帯保証人あるいは保証人になっていない場合は、返済義務を負いません。

ただし、旦那が抱えている借金の内容次第では、妻であるあなたにも借金の返済義務が生じる可能性があります。

次に、旦那の借金が発覚した場合は、妻も借金返済義務を負うのか?について詳しくお伝えします。

基本的には妻に返済義務がない

基本的に借金は個人が背負うものであるため、旦那個人の借金が発覚したとしても、妻が負う必要はありません。ただし、内容次第では妻が旦那の借金の返済義務を負うことがあるので、注意しなければいけません。

旦那が勝手に作った借金でも妻が返済義務を負うケースは下記の通りです。

  • 妻が保証人あるいは連帯保証人になっていた場合
  • 旦那が死亡して旦那の財産を相続した場合
  • 生活費名目で借金をしていた場合

※生活費による借金(日常家事債務)については、夫婦間でよくあることであるため、次でしっかり解説しております。ぜひ参考にしてください。

妻が借金の返済義務を負うケースについて、詳しく見ていきましょう。

妻が保証人あるいは連帯保証人になっていた場合

旦那が借金をする際、妻であるあなたが保証人あるいは連帯保証人になっていた場合は、借金の返済義務を負う可能性があります。

そもそも保証人や連帯保証人とは、主債務者(実際にお金を借りた人)が借金の返済をできなくなってしまったとき、代わりに返済義務を負う人のことです。主債務者の信用が低いときや、大きな買い物をする場合に保証人や連帯保証人の設定を求められます。

MEMO
保証人と連帯保証人は混同されがちですが、まったく異なるので注意してください。

保証人の場合は債権者(お金を貸した人、お金を返してもらう権利を持っている人)から「お金を返してください」と言われても、「まずは主債務者に返済を求めてください」と主張することができます。これを催告の抗弁権と言います。

一方で、連帯保証人には催告の抗弁権がありません。よって、債権者から「お金を返してください」と言われた場合には、返済義務を負います。連帯保証人は主債務者と同等の責任を負っていると思って良いでしょう。

万が一、夫の借金に対して妻であるあなたが、保証人や連帯保証人になっており、主債務者である夫が借金を返済できない場合は妻が返済義務を負います。ただ、一般的には保証人あるいは連帯保証人になっている時点で、夫の借金を把握しているはずです。そのため、「知らないうちに(連帯)保証人になっていた」ということはありません。

仮に、夫があなたに内緒で「妻」を保証人や連帯保証人に設定していた場合は、無権代理として無効になります。そのため、妻であるあなたは借金の返済義務を負いません。

ただし、妻であるあなたが法律上の「追認」をしてしまうことによって、(連帯)保証人であることを認めたことになります。よって、あなたは(連帯)保証人として認められ、借金の返済義務を負う恐れがあるので注意してください。

【追認の種類】

  • 全部または一部を返済した場合
  • 履行の請求
  • 更改
  • 担保の提供
  • 取り消すことができる行為によって取得した権利の一部または全部を譲渡
  • 強制執行(財産等の差し押さえ)

参考:民法|125条(法定追認)

旦那が死亡して旦那の財産を相続した場合

旦那が借金を抱えたまま死亡した場合、妻であるあなたは法定相続人に該当します。そのため、相続放棄や限定承認などの手続きを取らなければ、あなたは旦那の借金を相続することになり、返済義務を負うことになります。

相続はプラスの財産とマイナスの財産、すべてが対象になるため、当然旦那が勝手に抱えた借金でも相続をすることになるので注意してください。仮に、あなたが旦那の借金を知らなかったとしても、単純承認した場合は返済義務を負います。

単純承認とは、プラスの財産・マイナスの財産すべてを相続することを認めたことを言います。相続財産の一部でも処分したり、相続発生時から3カ月以内に手続きを取らなかったりした場合には、単純承認をしたものと見做されるので注意しましょう。

もし、夫にプラスの財産がなく、借金が疑われる場合には相続放棄をしましょう。相続放棄をすることで、マイナスの財産やプラスの財産すべてを放棄することができます。当然、借金の返済義務を負う心配もありません。

なお、相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取る権利は残るので安心してください。

そして、「プラスの財産を相続したい、だけど借金があるかもしれない」などとわからない場合は、限定承認をしましょう。限定承認とは、実際に受け取ったプラス財産の範囲内のみでマイナス財産の返済義務を負うという相続方法です。

たとえば、500万円を相続したあとから1,000万円の借金が発覚した場合でも、妻であるなたは相続をした500万円までしか返済義務を負いません。逆に言えば、相続をした財産分までは、借金の返済義務を負うので注意してください。

生活費名目の借金は夫婦で返済義務を負う

旦那の借金が発覚した場合でも、原則妻は借金返済義務を負いません。しかし、旦那の借金の原因が生活費名目であった場合は、妻にも借金返済義務が生じるので注意しましょう。

なぜなら、生活費名目で借り入れた借金は「日常家事債務」と言い、夫婦の共有財産として認められるためです。

MEMO
日常家事債務とは、夫婦の一方が勝手に行った法的行為であっても、その責任がもう一方にも生じることを言います。
参考:民法|第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)

たとえば、家計管理を旦那が行っている場合で、生活費が不足して借金をしていた場合などは、日常家事債務として妻にも借金返済義務が生じます。

旦那に借金が発覚!今後の正しい対処法とは?

万が一、旦那に借金が発覚した場合は、突然のことで驚かれている方は多いでしょう。これからどうすれば良いのか?頭が真っ白になってしまっている方も多いはずです。

まず、旦那の借金が発覚した場合に行うべきこととは、借金の原因を知ることです。そして、その原因を改善させて借金をやめさせたり借金の返済計画を考えたりしなければいけません。

次に、旦那の借金が発覚した時の正しい対処法について、下記の通りお伝えします。

  • 借金の原因を追求して解決を図る
  • 返済計画を立てて返済を継続する
  • 返済が厳しいときは債務整理を検討する

旦那の借金が発覚して驚かれている方が大半でしょう。まずは冷静になり、これからお伝えすることを参考にしていただきながら、今後の対処法を検討してください。

借金の原因を追求して解決を図る

旦那の借金が発覚した場合は、まずは「なぜ借金をしてしまったのか?」について把握しましょう。

旦那が勝手に借金をしていた場合は、当然、妻は腹が立つでしょう。頭ごなしに怒ってしまうことがあるかもしれません。借金発覚当初はそれでも構いませんが、根本的な解決には至らないので、冷静になったタイミングでしっかり話し合いをしましょう。

旦那に対して問うことは下記の通りです。借金が発覚した場合には、かならず確認しましょう。

  • 借入先(複数社ある場合はすべて)
  • 借金の原因(内容)
  • 借金の総額

それぞれ、なぜ旦那に問うべきなのか?聞いてどうするのか?についても見ていきましょう。

借入先(複数社ある場合はすべて)

旦那の借金が1社発覚した場合は、複数社の借り入れがある可能性があります。

万が一、複数社からの借り入れがあるにもかかわらず、1社のみからの借り入れしかないと偽っていた場合は、今後の夫婦関係にも大きな影響をあたえる恐れがあります。たとえば、今回の県が解決したあとに改めて借金が発覚した場合、あなたは旦那を信用できなくなるでしょう。

そのため、あらかじめすべての借入先を把握して、夫婦で解決へ向けた話し合いをしておくべきです。

また、借入先が何社あるのか?によっても今後の対応が変わります。そのため、初めからすべての借入先を洗い出して、2人で解決に向かっていくことがとても大切です。

借金の内容(原因)

旦那がなぜ借金を抱えたのか?原因を知らなければ、改善を図ることができません。旦那1人で解決できることではないため、夫婦で話し合い、解決に向かっていかなければいけません。

そのためには、なぜ借金をしたのか?についてしっかり把握しておくことが大切です。たとえば、夫が自分の生活費(飲み代やタバコ代、酒代など)に使うお金が足りず、借金を続けていた場合は、夫婦で家計管理の見直しを行ってお小遣いを渡すなどの改善策が必要になります。

もしも夫がギャンブルで借金をしてしまっているのであれば、ギャンブルに行かないように家族の時間を大切にしたり、ギャンブル依存症治療を受けたりするべきでしょう。

借金の原因を知り、家族で解決へ向かうためには妻のサポートは必要不可欠です。そのため、旦那に対して「あなたをサポートするためには、借金の原因を知る必要がある」と伝えて、原因を知っておきましょう。

借金の総額

借金の総額を知ることで、今後の返済計画を明確にできます。

毎月、いくらの返済を継続すれば完済を目指せるのか?本当に返済を継続できるのか?について知っておくことが大切です。返済計画によっては、完済を目指すのではなく債務整理などを検討したほうが良いケースもあります。

今後の対処法を検討するためにも、借金総額を知ることはとても大切です。かならず、1円単位まで借金総額を把握しておきましょう。

夫に借金の原因を辞めさせることが大切

夫の借金の原因を把握したあとは、かならず借金の原因をやめさせることが大切です。たとえば、ギャンブルや浪費が原因の借金なのであれば、その原因を解決しなければいけません。

主な借金の理由は下記のとおり。

  • 趣味・交遊費
  • ギャンブル・浪費
  • ゲームへの課金
  • 生活費
  • 投資

それぞれの解決方法について見ていきましょう。

趣味・交遊費

趣味や交遊費の不足によって借金をしている方は、自分自身でお金の管理をできていません。そのため、趣味を控えてもらったりやめてもらったりすることが一番手っ取り早い解決方法です。

しかし、人から趣味を奪い取ってしまうのは、その人にとっては非常に酷なことです。そのため、長い目で見て新しい趣味を共有してあげることが大切でしょう。

また、可能であれば趣味に使えるお金の範囲を定めておくのも良いです。たとえば、毎月◯万円までしか趣味にはお金を使えない、お金を使いたいときは妻であるあなたに申告をするように約束する、などが有効な手段になり得るでしょう。

趣味をやめさせるのか、趣味に充てられる費用を抑えるのか、その辺りは夫婦間でよく話し合って決定すれば良いでしょう。

ギャンブル・浪費

借金をしてまでギャンブルや浪費を繰り返してしまうのは、ギャンブル依存症(病的賭博)や買い物依存症といった病気です。妻の力があってもなかなか改善は難しいため、妻のサポートのもとで医療機関にかかったほうが良いでしょう。

ゲームへの課金

借金をしてゲームへ課金をしてしまっている方は、ゲームを物理的にできない状態にしてしまうのがもっとも有効的です。多くの方が、多額のお金をかけて育て上げたアカウントを削除した場合、改めて育てようとは思いません。

そのため、旦那とよく話し合いをしたうえで、ゲームの削除や売却を検討したほうが良いでしょう。

とくに課金ゲームは、多額の資金を投入したところで何も発生しません。お金が増えるわけではなく、ただその場を楽しむだけのものであり、天井もありません。どこかで区切りをつけなければ、破産してしまうことになるでしょ

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生活費

生活費が不足して借金をしている場合は、夫婦で家計の管理を行うことが大切です。収支の確認を行い、夫婦で管理徹底を行えばすぐにでも改善できるでしょう。

現在の収入では明らかに生活費が不足する場合は、夫婦で収入を増やす努力をしたり節約をしたりする努力がとても大切です。

投資

投資によって借金をしてしまった場合は、家族のため、今後のためを思って借金をした方がほとんどです。とはいえ、投資は自分の余剰資金で行うべきものです。そのため、本来は借金をしてまでやるものではありません。

まずは、借金の完済を目指して完済後は余剰資金を作り、今後の投資活動のために夫婦で勉強を続けていけば良いでしょう。

貸付自粛制度の活用も検討

旦那の借金を確実にやめさせるために、貸付自粛制度を利用するのも有効です。

貸付自粛制度とは、ギャンブルや浪費などが原因で自分の意思とは裏腹に借金をしてしまう方を対象に、貸付の制限を行う制度です。基本的には、本人しか申請をできないため、旦那本人が日本貸金業協会に申請をしなければいけません。

貸付自粛制度の利用はこちらから

旦那も借金についてしっかり反省しているのであれば、自ら貸付自粛制度の申請を行うでしょう。そうすることで、物理的に借金をできない状態になるため、現状は回復に向かっていくでしょう。

ただし、貸付自粛制度の利用で物理的に借金をできない状況になっても、借金をした根源を解決できていなければ意味がありません。たとえば、病気であるギャンブル依存症を抱えている方の場合は、お金を借りられなくてもかならずどうにかして用意します。

お金を用意する過程で犯罪を犯したり人に迷惑をかけてしまう恐れもあるため、根本的な部分の解決とともに貸付自粛制度を検討しましょう。

返済計画を立てて返済を継続する

旦那に借金が発覚した場合は、借金総額に応じて返済計画を立て直し、夫婦で協力しあって完済を目指しましょう。借金の根本的な原因を突き止め、改善すれば、きっと無理なく完済を目指せるはずです。

借金総額を把握し、収支確認を行った結果、借金の返済が困難であるとわかった場合は無理をする必要はありません。債務整理なども視野に入れた解決を図るべきでしょう。

夫婦で収入を増やして借金完済を目指す

旦那の借金を完済するために、今の収入では難しいのであれば夫婦で協力しあって収入を増やす努力をしても良いでしょう。

たとえば、専業主婦なのであれば妻もパートに出て収入を得たり、旦那が休みの日や就業後の時間を利用して副業をしたりすれば良いでしょう。2人で力を合わせれば、相当な収入アップも目指せるはずです。

そうして得た収入をすべて借金の返済に充ててください。早期の完済を目指せるはずですし、完済後の生活にもゆとりが発生するはずです。

今ここで力を合わせられなければ、きっと借金の完済を目指すことは難しいでしょう。このまま借金地獄に陥り、破産することになるかもしれません。今できることを2人で協力して徹底的に行う、簡単なことなので今すぐ始めてみてはどうでしょうか。

返済が厳しいときは債務整理を検討する

借金の返済が厳しいときは、債務整理を検討してください。債務整理とは、借金の返済が困難であることを申し立てて、借金を減額したり免責(返済免除)したりする手続きです。

今の状況に合った債務整理を選択し、実際に行うことによって、状況はかならず改善されます。夫婦でよく話し合い、下記の手続きの中からどの債務整理を行うべきか?検討されてみてはどうでしょうか。

  • 利息をカットして元金のみの完済を目指す任意整理
  • 借金を大幅に減額する個人再生
  • 現在抱えている借金をすべて免責にする自己破産

債務整理の中でも経済的メリットが少ない任意整理は、ひとつの債務から手続きができる、法的手続きではないなどのメリットがあります。減額できる金額こそ利息のみになるため、大幅な借金減額を目指す方にとってはあまりメリットはありません。

一方で、「少しでも減額できれば…」「返済金額を少しでも軽減できれば…」と考えている方は任意整理で良いでしょう。

次に、個人再生は借金を大幅に減額できる債務整理手続きです。具体的には最大で100万円もしくは1/10まで減額できます。

借金を大幅に減額できる反面、すべての債務が対象になるため、自動車ローンを抱えている場合などは自動車を失ってしまう恐れがあります。また、一定以上の財産を処分しなければいけないため、デメリットを感じる方は多いでしょう。

個人再生は財産を残しておくことも可能ではありますが、清算価値保障原則によって減額できる借金が少なくなります。

一方で、住宅ローンを省いて手続きをできるため、住宅ローンを抱えている方にとっては非常にメリットが大きい手続きです。もしも、今、住宅ローンを抱えているのであれば、個人再生を検討されてみてはどうでしょうか。

個人再生は旦那個人が抱えている、すべての借金の返済義務を免除にする債務整理手続きです。一切の借金が残らないため、非常に大きな経済効果に期待ができます。

しかし、一定以上の財産を処分しなければいけないため、住宅や自動車、その他の財産を失ってしまう恐れがあります。また、旦那が加入している貯蓄型の生命保険なども処分の対象になるため、万が一のことがあった場合の保障に影響が出る恐れもあるでしょう。

経済的メリットこそ大きいですが、デメリットも非常に大きいのでその辺りも考慮したうえでの検討が必要になるでしょう。

その債務整理手続きを行うのか、夫婦間でよく話し合ったうえで決定されてみてはどうでしょうか。もしも、どの債務整理手続きを行うべきか?悩ましいときは、司法書士や弁護士といった専門家に相談をしてください。
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注意
日常家事債務として認められる借金を債務整理した場合、妻であるあなたにも返済義務が生じる恐れがあります。日常家事債務として認められるか否かについては、契約内容や借金の使途などを総合的に判断をするため、すべての債務に対して責任を負うことはありません。

夫の借金を理由に離婚はできる?

夫に借金が発覚した場合、「信用をできないから離婚をしたい」と考えられる方も少なくはないでしょう。しかし、婚姻関係にある夫婦が離婚をするためには、相応な理由が求められます。

「旦那が妻に隠れて勝手に借金をしていた」という事実だけで、離婚をできるのか?といえば、簡単には判断できません。実際は、借金の内容や原因、家族構成や収入、これからの生活や反省などをすべて考慮したうえで総合的に判断をされます。

ただし、夫婦の双方が離婚に同意している場合は、当然離婚は可能です。まずは、2人でよく話し合ってから、意見がどのように分かれるのか、2人で完済を目指せないのかを検討してください。

最後に、旦那の借金を原因に離婚はできるのか?について詳しくお伝えします。旦那の借金が発覚し、離婚を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

夫婦双方が納得しているならば離婚は可能

夫婦双方が離婚に同意している場合は、離婚ができます。これを協議離婚と言い、役所に離婚届を提出して離婚が成立します。離婚後の養育費などはあらかじめ相談をしておくことで、後のトラブルを防止できるでしょう。

また、旦那が抱えた借金について、日常家事債務である場合は夫婦の共有財産に該当します。そのため、旦那が勝手に作った借金であっても、夫・妻の双方が平等に返済義務を負うことになります。

ただし、日常家事債務として認められるかどうかは、各世帯の年収や家族構成、借金の使途などによって違うため、すべての借金が財産分与の対象にはなりません。

また、旦那が勝手に作った借金であり、日常家事債務にあたらない場合は、離婚後も妻は借金返済義務を負いません。夫側個人で借金の完済を目指していくことになるでしょう。

一方が拒否している場合は借金の原因による

婚姻関係にある夫婦の一方が離婚を拒否している場合は、借金の原因によって離婚ができるかどうかは変わります。一般的に、一方が拒否している場合に離婚をするためには、下記の要件を満たす必要があります。

  • 配偶者に不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上不明なとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻関係の継続が難しいと認められる場合

参考:民法|第770条(裁判上の離婚)

上記の通り、夫婦の一方が離婚を拒否している場合で、裁判まで発展してしまった場合は借金を理由に離婚は認められません。唯一、認められる可能性があるとするならば、「その他婚姻関係の継続が難しいと認められる場合」のみです。

借金はお金が関わるため、自分自身や子どもの生活にも大きな影響をあたえる可能性はあります。そのため、著しくお金にルーズであるなどの事情があるときは、離婚ができる可能性はあるでしょう。

とはいえ、夫婦が裁判によって離婚をするのはなかなか容易ではありません。ましてや、借金を理由に離婚をすることは、相当難しいでしょう。

原因1:ギャンブルや浪費は離婚できる可能性が高い

夫婦間の間で婚姻関係の継続が難しいと認められる場合は、離婚ができる可能性があります。婚姻関係の継続が難しいと認められるためには、ただ単に「旦那が勝手に借金をした、多額の借金を抱えていた」というだけでは認められません。

具体的には、浪費やギャンブル等で多額の借金をし、よく話し合いをしたがまったく改善の兆しが見えないときなどに、離婚ができる可能性が出てきます。ただ、この段階でもまずは、解決に向けた方向で何かできないか?を考えます。

そのため、たとえば旦那がギャンブル依存症で自分の意思とは関係なく、借金をやめられない状況ならば離婚は認められないでしょう。まずは妻がサポートをしたうえで、病的賭博の治療を受けさせるべきです。

一方で、旦那の借金が発覚し、夫婦で完済を目指している最中で旦那が改めて借金をしてしまった。旦那が給料を家に入れてくれなくなった。改善をする努力を続けてきたけど難しい、といった場合には離婚が成立する可能性があるでしょう。

ただ、何度もお伝えしているとおり、離婚が認められるためには相当な理由が必要です。ただ単に、旦那がギャンブルをやめない、借金をやめない程度の理由ではなかなか離婚が成立しないでしょう。

どうしても離婚をしたいのであれば、旦那とよく話し合いをして協議離婚を目指すしかないでしょう。とはいえ、一度結婚してしまった以上は、法律的には一方のみの言い分で離婚が成立することはありません。

借金問題は信頼関係を壊してしまうことではありますが、夫婦はそこも含めて2人で改善を目指していくべきでしょう。

MEMO
旦那が借金をして、不倫相手にお金を使っていた様な場合は、離婚をできる可能性が非常に高くなります。なぜなら、民法では「配偶者に不貞行為があったとき」は離婚をできると定めているためです。さらに借金をしていたとなれば、当然離婚可能事由になり得るでしょう。

原因2:生活費は離婚できる可能性が低い

旦那が借金をした理由が生活費の補填などであれば、離婚をできる可能性は極めて低いです。なぜなら、生活費は夫婦に関係することであり、旦那の身の責任とはいえないためです。

勝手に借金を作ったのは旦那かもしれませんが、家族の生活費のために借金をしていたとなれば、当然夫婦で完済を目指すしかありません。一方的に「旦那が勝手に借金をしたのだから私には関係ない。借金も払わないし離婚をする」というのは絶対に認められません。

日常家事債務という決まり事があるように、生活費は夫婦の共有財産という側面があります。そのため、旦那が勝手に作った借金であっても、生活費のためにした借金である以上は、離婚が認められることはないでしょう。

夫婦で今後の借金返済計画を考え直し、どう解決を図っていくのかをしっかり検討されたほうが良いでしょう。

もしも、旦那が勝手に作った生活費の借金で離婚をするならば、協議離婚を目指すしかありません。妻が「絶対に信頼関係の構築をするのは不可能」だというのであれば、しっかり話し合って離婚へ向けて準備を進めていけば良いでしょう。

まとめ

今回は、旦那の借金を知る方法や、発覚した場合の対処法、借金を理由に離婚はできるのか?についてお伝えしました。

夫婦関係にある間柄とはいえ、お互いに個人情報を抱えています。そのため、たとえ配偶者であっても旦那の借金事情を勝手に把握することは困難です。

唯一、確実に借金を知る方法があるとすれば、旦那の個人信用情報の開示請求を行い、確認するしかありません。しかし、信用情報を確認するためには、旦那の同意が必要になるため借金を知るのは容易ではないでしょう。

そのため、可能性こそ低いですが携帯電話の確認や財布の中身、通帳の入出金明細を確認することなどが、借金を発覚するための有効手段です。

ただ、一切の情報が出てこなかったからといって、「借金をしていない」とは言い切れません。なぜなら、カードレスやコンビニATMでの返済など、あらゆる手段の利用が可能であるためです。

むしろ、旦那とはいえ他人の携帯電話や財布の中身を勝手に見てしまう行為は、プライバシーの侵害になる恐れもあります。最悪の場合は、損害賠償の対象になる恐れもあるため、あまりおすすめはできません。

よって、旦那の借金を知るためには、旦那に直接聞くか、旦那の同意を得たうえで個人信用情報の開示請求を行うしかないでしょう。

その後、借金が発覚した場合は、原則妻が借金の返済義務を負うことはありません。ただ、日常家事債務としての借金ならば、妻側も返済義務を負う恐れがあるので注意しなければいけません。

借金発覚後は、夫婦でよく話し合って借金問題の解決に向かっていかなければいけません。旦那の病気が原因で借金をしてしまうのであれば、妻のサポートが必要不可欠です。

今回お伝えした内容を参考にしていただきながら、借金問題の解決へ向かって見てはどうでしょうか。

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