借金の返済が苦しいとき、自己破産によって借金をチャラにしたい。そう考えている方も多いでしょう。ただ、自己破産には多くのデメリットが伴うため、自己破産にしておこうかな?と思われている方がいるかもしれません。
個人再生はかならず借金が残る代わりに、マイホームなどの財産を残しておけるのが特徴です。一方で、自己破産はすべての借金を免責にできる一方で、一定以上の財産を処分しなければいけません。
個人再生、自己破産どちらが良い悪いとは一概に判断することはできませんが、向き不向きは判断することができます。
そこで今回は、個人再生・自己破産どちらが良いのか?と悩まれている方に向けて、それぞれの手続きの概要と特徴についてお伝えします。本記事後半では、それぞれの債務整理手続きに向いている人についてもお伝えしているので、ぜひ参考にしてください。
個人再生の手続き概要・特徴
個人再生手続きは、借金を大幅に減額する債務整理手続きです。自己破産と比較すると、借金がかならず残るという点で大きな差があります。
まずは、個人再生の概要と個人再生の特徴について、下記の通りお伝えします。
- マイホームを残しておける
- 財産を残しておける
- 誰でも手続きが可能
- 借金総額は5,000万円が上限
個人再生の特徴と概要について、詳しくみていきましょう。
【手続き概要】借金を最大で100万円まで減額できるのが個人再生
個人再生手続きは、債務者であるあなたが抱えているすべての借金を最大で100万円まで減額できる債務整理手続きです。
個人再生という債務整理手続きは、かならず借金が残るのが特徴です。いくらの借金が残るのかについては、債務者であるあなたが抱えている借金額によって異なります。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額の全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 借金総額の1/5 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 借金総額の1/10 |
上記の通り、個人再生の場合は最大で5,000万円までの借金しか手続きができません。また、100万円以下の借金を抱えている方も個人再生を行う意味がありません。
なお、個人再生手続きには誰でも利用できる小規模個人再生と安定した収入が求められる、給与所得者再生の2種類があります。詳しくは下記記事でもお伝えしていますが、大きな違いは、債権者の同意が必要か否かです。
個人再生とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説小規模個人再生の場合は債権者の半数以上が同意しなければ、借金を減額できません。一方で、給与所得者等再生の場合は債権者の同意に関係なく、借金を減額できます。
ただし、給与所得者等再生の最低弁済額は、可処分所得(収入から必要生活費を差し引いた金額)の2年分です。たとえば、あなたが年間300万円の可処分所得を受け取っているのであれば、最低弁済額は600万円になります。
小規模個人再生と比較すると、減額できる借金の額が少なる可能性があるため、注意してください。
残債は原則3年程度で返済を目指す
個人再生は自己破産と異なり、かならず借金が残ります。個人再生後に残った借金は、再生計画案に従って返済をしていくことになりますが、原則3年程度以内での完済を目指します。
たとえ、借金の額が500万円残ったとしても、3年以内で関西を目指さなければいけません。
よって、個人再生か自己破産のどちらで債務整理をするべきか?と悩まれている方は、「残った借金を3年程度で返済できるか?」について考えてみると良いでしょう。
返済ができるかどうか不安を抱えている方であっても、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談されてみてはどうでしょうか。個人再生手続きの中でも履行テスト(返済の練習)が行われるため、「完済できるだろうか…」と不安な方もまずは検討してください。
特徴1:マイホームを残しておける
個人再生最大の特徴は、住宅ローン返済中の住宅ローンを残しておくことができる点です。
自己破産をしてしまうと、マイホームや住宅ローン債務も対象になってしまうため、基本的にはマイホームを残しておくことができません。しかし、個人再生手続きの場合は、住宅ローン特則という制度を利用することによって、マイホームを守れます。
住宅ローン特則を正式には「住宅資金特別条項」と言います。この制度を利用することによって、個人再生によって整理する債務の中から住宅ローンのみを省くことができます。その結果、マイホームを残しておくことができる仕組みです。
本来、個人再生はすべての借金が対象になります。任意整理とは異なり「〇〇の借金だけは残しておきたい」などといったことができません。しかし、個人再生は唯一マイホームのみを残しておくことができます。
仮に、住宅ローンを債務整理した場合は、抵当権に従って抵当権設定者(債権者)にマイホームを処分されてしまいます。
そのため「借金の返済は厳しいけどマイホームを残しておきたい」といった方は、個人再生手続きを検討されたほうが良いでしょう。
なお、住宅ローン特則はあくまでも住宅ローンを債務整理しない手続きです。よって、住宅ローンの借金は個人再生の借金に含まれず、減額することができません。「住宅ローンの返済が厳しい…」と感じている方が個人再生をしても意味がないでしょう。
ただし、住宅ローン特則を利用することによって下記のメリットが発生します。
- 競売が開始されていても個人再生によって停止させられる
- 住宅ローンの返済期間を延長できる
住宅ローンの返済が厳しく、競売が開始されてしまっている場合でも、住宅ローン特則を利用して個人再生手続きを開始すると競売が停止する可能性が高いです。その後、再生計画認可を受けることによって、住宅を残したまま借金の返済を継続できるでしょう。
そして、住宅ローンは原則今まで通りに返済を継続しなければいけませんが、交渉次第で延長できる可能性があります。最終的には債権者の判断に委ねられてしまいますが、可能性として延長できる可能性があるため、まずは司法書士や弁護士といった専門家に相談してください。
参考:民事再生法
特徴2:財産を残しておける
個人再生手続きは、あなたが所有する財産を残しておくことができます。自己破産の場合は一定以上の財産をすべて処分しなければいけないため、「財産を残しておきたい」と考えている方は、個人再生手続きがおすすめです。
たとえば、車を残しておきたい、生命保険契約は解約したくない、万が一の時のために預貯金は残しておきたいなどなど…。さまざまな理由から財産を残しておきたいと考える方は多いでしょう。個人再生であれば、すべて残しておくことができます。
ただし、あなたが財産を残しておく場合は、最低弁済額が高額になる可能性があります。
そもそも個人再生手続きは、借金総額に応じて最大で100万円まで借金を減額できる債務整理です。借金を100万円まで減額できるということは、最低でも100万円は返済しなければいけないとも言えます。これを最低弁済額と言います。
基本的な最低弁済額は法律によって、下記のように定められています。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額の全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 借金総額の1/5 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 借金総額の1/10 |
※給与所得者等再生の場合は可処分所得(収入から必要生活費を差し引いた金額)2年分、上記表、清算価値のいずれかもっとも高い価格になります。
あなたが財産を所有しており、その財産を残しておきたい場合は、上記表ではなく「清算価値保障原則」によって算出されます。清算価値保障原則とは、あなたが所有する財産と同額を最低弁済額とする基準です。
たとえば、あなたが500万円の借金を抱えていた場合は、100万円が最低弁済額になります。しかし、あなたが400万円相当の財産を所有していた場合は、清算価値保障原則によって最低弁済額が400万円になるということです。
つまり、財産を残しておくことはできますが、その価格によっては最低弁済額が高額になる恐れもあるので、その辺りをよく見極めておいたほうが良いでしょう。
特徴3:誰でも手続きが可能
個人再生は、自己破産と異なり借金を作った理由を問われることはなく、資格制限を受けることもありません。そのため、誰でも手続きができるという点で大きなメリットがあります。
自己破産手続きを開始し、破産手続き開始決定を受けると破産者になってしまいます。破産者になることでさまざまな制約を受けることがあります。その結果、仕事に支障をきたしてしまう恐れがあるのが自己破産の特徴です。
さらに、最終的に免責不許可事由などで免責不許可になってしまった場合は、復権するまでに相当な期間が必要になります。上記のことを踏まえると、なかなか自己破産を選択できない方も多いでしょう。
一方で、個人再生は自己破産と同じような制約を受けることがないため、基本的には誰でも整理手続きをできるのが特徴です。
個人再生と自己破産のデメリットで比較したとき、圧倒的に自己破産のほうが多いでしょう。とくに、マイホームを抱えている方や資格制限の対象になる職種に就かれている方からみると、デメリットになり得るでしょう。
そのため「借金の返済は苦しいけど、自己破産ができない…」といった方は誰でも手続きができる個人再生を選択されてみてはどうでしょうか。
特徴4:借金総額は5,000万円が上限
個人再生手続きは、借金総額が5,000万円を超える場合は利用できません。これを5,000万円要件と言います。5,000万円を超える大規模な借金を個人再生手続きによって、簡易的に減額できてしまうと、債権者の権利を大きく害する恐れがあるためです。
ただし、5,000万円要件の中には住宅ローン特則利用時の住宅ローンを含みません。よって、住宅ローン以外で5,000万円以下の借金であれば、小規模個人再生手続きの利用が可能です。
一般的な方で住宅ローンを借金総額が5,000万円を超える方は、そう多くないでしょう。もし仮に、5,000万円を超えるのであれば、自己破産で借金の返済義務を免除(免責)にしたほうが良いです。
また、借金総額が5,000万円を超えている場合、通常の民事再生手続きを利用することで、個人再生と同程度の効果を得られる可能性があります。通常の民事再生は個人でも利用できますが、手続きが煩わしいため、5,000万円以上の借金を抱えている場合は自己破産を選択するのが一般的です。
何かしらの理由から、個人再生に拘りたいのであれば専門家へ相談をされてみてはどうでしょうか。
自己破産の手続き概要・特徴
債務整理手続きの中でももっとも経済的な効果が大きい自己破産は、非免責債権を除くすべての借金の返済義務を免除(免責)できます。
次に、自己破産の概要と自己破産の特徴について下記の通りお伝えします。
- 免除されない借金もある
- 一定以上の財産をすべて処分しなければいけない
- 個人再生以上の厳しい条件が定められている
- 資格制限を受ける
- 借金に下限・上限がない
自己破産の特徴について詳しくお伝えします。自己破産と個人再生で悩まれている方は、子trからお伝えすることをぜひ参考にしてください。
【手続き概要】すべての借金の返済義務を免除できるのが自己破産
自己破産は非免責債権を除く、すべての借金の返済義務を免除(免責)にできる債務整理手続きです。借金は一切残らないため、「借金の返済が苦しい…」と感じている方は、自己破産で生活の再建を目指したほうが良いでしょう。
【非免責債権とは】
非免責債権とは、自己破産をしても免責にできない借金のことを言います。非免責債権には下記のような借金が該当します。
- 租税公課(税金や保険料)
- 罰金等
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権者に対する借金
- 一部の損害賠償金(破産者に重大な過失があるもの)
- 養育費
など
逆にいうと、非免責債権を除くすべての借金は自己破産によって、免責対象になり得ます。そのため、住宅ローンや自動車ローンを抱えている方は、自宅や自動車を失ってしまうことになるでしょう。
ただし、破産手続き完了後に新たに住宅を購入したり、自動車を購入したりすることは問題ありません。まずは目の前の借金問題を解決し、生活の再建を図ってから改めて自宅や自動車の購入を検討されれば良いでしょう。
自己破産とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説
特徴1:免除されない借金もある
先ほども簡単にお伝えしましたが、自己破産には免除できない借金があります。免除できない借金のことを非免責債権と言います。
非免責債権は租税公課や罰金、賠償金など免責にする必要がないあるいはするべきではない借金が該当します。改めて非免責債権に該当する借金やその内容について詳しくみていきましょう。
- 租税公課(税金や保険料)
- 各種税金や保険料は国民の義務であるため、自己破産をしても免責になることはありません。万が一、租税公課を免責にしてしまうと、正しく支払っている国民との間に不公平感が発生するためです。
もし、租税公課を支払えないのであれば、支払い方法について各自治体等に相談をしてください。無理なく返済をできるように調整できます。
- 罰金等
- 要罰金も自己破産によって免責にすることはできません。罰金は、その人に対する刑罰の一つであるため、免責するに相応しくありません。また、同じ理由から交通違反の反則金も免責にできないので注意してください。
- 破産者が悪意であたえた不法行為に対する、または重大な過失に対する損害賠償
- 破産者であるあなたが第三者に対して、悪意であたえたことに対して請求された損害賠償請求は免責できません。たとえば、あなたが飲酒運転で第三者に怪我を負わせて損害賠償を受けた場合は、その損害賠償金は自己破産で免除が難しいです。
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権者に対する借金
- 破産者である自分自身がAという債権者に対して、借金があることを知っていながら、債権者名簿にAを記載しなかった場合は、Aに対する借金は免責されません。
- 養育費
- 養育費は子が受け取れる当然の権利であるため、親が自己破産をしても免責されません。仮に、今まで養育費を滞納していたとしても、破産手続きによって免責されることはありません。
上記に該当する借金を免責にするため、自己破産を検討されている方は債務整理以外の方法を検討したほうが良いでしょう。非免責債権は、その性質上免責にすることが相応しくない借金です。免責にできなくても解決できる方法はあるので、その他の方法を模索してください。
特徴2:一定以上の財産をすべて処分しなければいけない
自己破産はその他の債務整理手続きと比較して、非常に大きな経済的効果があります。そのため、あなたが所有する一定以上の財産はすべて、処分しなければいけません。
自己破産は債権者側が経済的に大きな損失を受ける債務整理手続きです。そのため、あなたが相当な財産を抱えたまま自己破産を行い、免責許可決定を受けてしまうと、債権者の権利を不当に害することにもなり得ます。
そのため、破産者は財産をすべて裁判所に報告し、必要に応じてあなたの財産を管理・処分する人(破産管財人)を選任します。その後、あなたに代わって財産を処分し、債権者に平等に分配して免責許可を受けるという流れです。
自己破産後も残しておける財産は下記の通りです。
- 新得財産
- 破産手続き開始決定後に取得した財産は、新得財産として処分対象にはなりません。
- 差押禁止財産
- 破産者の生活に欠かせない財産などは、差押禁止財産に該当します。一般的にはテレビや布団などの生活動産、仕事に使用する道具などが該当します。
- 99万円以下の現金
- 破産者の今後の生活を守るために、99万円以下の現金は残しておくことができます。
- 自由財産の拡張が認められた財産
- 各破産者によって生活の基準が異なるため、本来であれば処分の対象になる財産であっても、裁判所に申し出て認められた場合は自由財産の拡張が可能です。そうして認められた財産は処分されません。
たとえば、自動車は処分対象になり得ますが、生活や仕事上必要不可欠と認められた場合は、自由財産の拡張によって残しておくことができます。
- 破産管財人によって破産財団から放棄された財産
- 破産管財人のほうで処分が難しい財産であり、破産管財人によって放棄された財産は、残しておくことができます。
自己破産を行うと、上記以外の財産はすべて処分の対象になります。個人再生であれば、条件付きで財産を残せますが、自己破産は残しておくことができません。どうしても処分したくない財産がある方は、個人再生を検討しても良いでしょう。
特徴3:個人再生以上の厳しい条件が定められている
自己破産は、個人再生では定められていない厳しい条件が定められています。これを、免責不許可事由と言いますが、免責不許可事由に該当した場合は原則免責許可を受けられません。
免責許可を受けられなければ、借金の返済義務を免除されることはないため、自己破産をする意味がありません。そのため、自分が免責不許可に該当するかどうか?について、あらかじめ把握しておくことが大切です。
【免責不許可事由の該当例】
- 財産を不当に減少させる行為
- 破産手続き開始決定を受けると、破産者であるあなたが持っている財産は自由財産を除いて破産財団が管理、処分をすることになります。そのため、あなたが勝手に財産を処分したり、不当に減少させたりすることは許されません。
万が一、あなたが破産財団に属する財産を不当に壊したり処分したりして、価値や財産を減少させた場合は、免責不許可事由に該当します。
- 不当に債務負担をする行為
- 自己破産をすると決めているタイミングで破産手続きを遅らせるために、不当に高額な金利でお金を借りた場合は免責不許可事由に該当します。たとえば、闇金から高金利で借りた場合などが該当。
その他、自己破産をすることを決めていながらローンなどで商品を購入し、著しく安い金額で売却した場合も免責不許可事由に該当するので注意してください。破産手続きを行う場合は、過去の取引実績も開示するため、かならずバレます。
- ギャンブルや浪費による借金を作った場合
- 自分の返済能力を明らかに超えているにもかかわらず、ギャンブルや浪費で無理をして借金を作った場合は、免責不許可事由に該当します。
とくに、著しい浪費やギャンブルは「自己破産をして免責にするのは相応しくない」と判断されるのが一般的です。
- 相手を騙して借金をした場合
- 自分に返済能力がないにもかかわらず、身分を偽ったり収入状況を偽ったりして借金をした場合は、免責不許可事由に該当します。
破産手続き前、客観的にみて明らかに返済能力を超えている場合に、お金を借りたりしていた場合も「相手を騙していた」と認められる恐れがあります。
- 業務帳簿などを隠した場合
- 個人事業主や法人が自己破産をする場合は、業務帳簿を提出しなければいけません。しかし、その内容を偽ったり隠したりしていた場合は、免責不許可事由に該当します。
- 債権者名簿にわざと虚偽の申告をした場合
- 破産手続きを行う場合は、かならず債権者の情報を裁判所に提出しなければいけません。しかし、債権者名簿にわざと虚偽の申告をした場合は、免責不許可事由になり得ます。
かならず、すべての債権者の記載をし、正直に申し出を行ってください。万が一、偏頗弁済を認められてしまった場合は、状況がかなり悪くなる恐れがあります、
- 裁判所や破産管財人に協力をしない場合
- 破産者は裁判所や破産管財人に協力する義務があります。しかし、その義務に応じなかった場合は、当然免責不許可事由に該当するでしょう。
裁判所からの指示には正しく答える、真摯に向き合うなど、反省の色をしっかり見せることが免責許可へ繋がります。自己破産は事務的手続きではなく、破産者の反省度などを総合的に判断して最終的に免責許可決定を下します。
- 過去7年以内に免責許可決定を受けている場合
- 過去7年以内に免責許可決定を受けている、もしくは個人再生による再生認可を受けている場合は免責不許可事由に該当します。短期間で何度も同じことを繰り返しているためです。
ただし、前回の破産手続きなどで免責許可を受けられなかった場合などは、7年以内でも免責許可を受けられる可能性があります。
- 破産法上の義務に違反した場合
- 自己破産は破産法という法律によって定められています。その中には、さまざまな義務があり、それに違反した場合は免責不許可になることがあります。
免責不許可事由に該当してしまうと、基本的には免責許可を受けられません。ただ、あなたが反省をしている態度などが見えた場合は、裁量免責が認められる場合があるので安心してください。
裁量免責とは、あなたの反省度などを総合的に判断して裁判所の判断で免責許可決定を下す制度です。
たとえば、あなたがギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合でも、裁量免責によって免責許可を受けられることがあります。実際、免責不許可になるケースは少ないので、まずは司法書士や弁護士といった専門家に相談をされてみてはどうでしょうか。
特徴4:資格制限を受ける
破産手続きを開始して、破産者になると資格制限を受けます。資格制限を受けている間は、その資格を利用して業務を行うことができません。そのため、生活や仕事などにも影響を与える恐れがあるので注意してください。
【資格制限対象の例】
- 弁護士や司法書士などの「士業」関連
- 警備員
- 宅地建物取引主任者の登録
- 一般建設業の許可
- 中央競馬の馬主の登録
などなど
自己破産による資格制限は、破産法によって定められているものではなく、それぞれの法律によって定められています。たとえば、弁護士なら弁護士法、司法書士なら司法書士法などのように、各法律によって定められているため、気になる方は自身の資格の法律を確認してください。
なお、資格制限を受ける期間は破産者になっている期間のみです。よって、破産手続きが完了して免責許可決定を受けた時点で、復権できます。
万が一、免責不許可になってしまった場合は、自然復権するまでに詐欺破産罪などの罪に問われることなく10年経過しなければいけません。そのため、多くの方は個人再生や借金の完済によって復権を目指します。
特徴5:借金に下限・上限がない
自己破産手続きには、下限も上限もありません。極端な話ですが、10万円の借金でも自己破産は可能(ほとんどの場合は返済可能であるため、成立しません)です。反対に、数十億円の借金でも自己破産は可能です。
個人再生の場合は100万円という加減があり、5,000万円という上限があります。そのため、どちらかの条件を満たせない方は、自己破産手続きを検討することになるでしょう。
個人再生に向いている人
個人再生に向いている人の特徴は下記の通りです。
- マイホームを持っている人
- 資格制限対象の人
- 免責不許可事由により自己破産ができない人
次に、個人再生に向いている人の特徴についてお伝えします。結局、自己破産と個人再生のどちらが良いのだろう?と悩まれている方は、ぜひ参考にしてください。
マイホームを持っている人
マイホームを持っていて、マイホームを所有し続けたい人は個人再生を検討してください。自己破産は住宅ローン以外の債務のみを整理手続きする、といったことができずすべての借金が対象になってしまいます。
その結果、自己破産によって住宅ローンも免責になり、マイホームを手放さなければいけなくなってしまいます。そのため、マイホームを残したい方は個人再生を検討するべきです。
ただし、個人再生はかならず借金が残る債務整理手続きです。そのため、住宅ローンを含めて、返済が厳しいと感じている方に個人再生はおすすめできません。
住宅を残しておきたい、という気持ちはわかりますが返済能力がないのに個人再生をすることはおすすめしません。遅かれ早かれ、最終的には自己破産をすることになり得るでしょう。
もしも、返済能力がないのに無理をして個人再生を行い、返済不能状態に陥ってしまって、次に自己破産をするとしましょう。個人再生から自己破産までの期間が7年以内だと、免責不許可事由に該当してしまう恐れがあります。
そのため、今の自分の返済能力に逆らって無理やり個人再生を選択することはおすすめできません。状況次第では、一度マイホームを手放して生活の再建を目指し、改めて住宅の購入を検討すれば良いでしょう。
資格制限対象の人
資格制限の対象となる人は、自己破産を行うことができません。そのため、個人再生をするしかないでしょう。
ただ、勤務先などで一時的に資格制限を受けてしまうことを認めてもらえるのであれば、自己破産も視野に入れて良いでしょう。破産者となっている期間は、原則資格制限を受けられませんが、復権すればまた改めてその業務に従事できます。
なお、「勤務先にバレたくないから…」といった理由で無理をすることはおすすめできません。まずは、自分の生活の再建を1番に考え、本当に個人再生でも返済を継続できるのか?について見極めることが大切です。
免責不許可事由により自己破産ができない人
免責不許可事由に該当し、自己破産ができなかった方は個人再生を検討してください。
ただ、先ほどお伝えした免責不許可事由に該当するからといって、免責許可を受けられないのか?といえば、そうとも限りません。裁量免責によって、免責許可決定を受けられる可能性があるためです。
実際、2017年の免責許可となった人の割合は97%以上です。ギャンブルや浪費で自己破産を検討する人が多い中で、免責不許可となる人の割合は3%にもなりません。
免責不許可事由に該当すると免責許可がおりないことにはなっていますが、相当悪質ではない限り、裁量免責が認められるケースがほとんどです。そのため、まずは自己破産に挑戦されてみることをおすすめします。
万が一、自己破産を行って結果、免責不許可になってしまったのであれば個人再生を検討すれば良いでしょう。
ただ、複数の専門家が口を揃えて「免責許可は難しい」と判断したのであれば、初めから個人再生を検討されたほうが良いです。いずれにせよ、まずは専門家に相談をしてください。
自己破産に向いている人
- 自己破産に向いている人の特徴は下記の通りです。
- 病気やケガなどで収入が途絶えた
- 生活保護の受給中(検討している)人
- 個人再生を選択する理由がない人
最後に、個人再生ではなく自己破産に向いている人の特徴についてお伝えします。個人再生をしても、返済をできる自信がない方、本当に個人再生で良いのか?悩まれている方は、これからお伝えすることも参考にしてください。
病気やケガなどで収入が途絶えた人
病気やケガなどで収入が途絶え、個人再生をしたところで返済をできる見込みがない方は自己破産を検討してください。個人再生の場合は、借金額にかかわらずかならずかならず借金が残ります。
残った借金は原則3年以内で完済を目指さなければいけないため、収入が途絶えてしまった方は難しいでしょう。また、個人再生のうち給与所得者再生の場合は、安定した収入が要件になるため、今後働ける見込みがない場合は個人再生が難しいです。
小規模個人再生の場合で、借金を減額してもらえれば無理なく返済できるような場合は、手続きを開始することはできます。しかし、特別な事情がないのであれば、無理をして個人再生を選択する必要はないでしょう。
生活保護の受給中(検討している)人
生活が苦しくて自己破産を受給されている方や、生活保護の受給を検討されている方は、自己破産を選択してください。生活保護費から借金の返済をすることはできないため、生活保護の受給をしている時点で自己破産しか選択できません。
仮に、今後生活が苦しくて生活保護の受給可能性がある場合は、わざわざ個人再生を選択する必要はありません。。個人再生と自己破産を悩まれているのであれば、将来的な見通しを立てたうえで検討されると良いでしょ。
なお、再生認可決定を受けた残債であっても、生活保護受給中の返済は認められません。とはいえ、借金の返済義務が止まるわけではないので注意してください。
もし仮に、生活保護の受給を開始して「私は生活保護の受給をしているので、借金返済はできません」と伝えても意味がありません。債権者や裁判所は、あなたが生活保護を受給しているかどうかは関係ないためです。
そのため、返済ができなければ当然、取り立てを受けたり再生計画が取り消されたりする恐れがあります。あなた自身で正しく、自己破産手続きを踏まなければ自分で自分の首を絞めてしまうことになるでしょう。
個人再生を選択する理由がない人
個人再生は自己破産と比較してメリットが多い債務整理手続きです。しかし、わざわざ個人再生を選択する必要がない人は、自己破産を検討したほうが良いでしょう。
個人再生が向いている人は下記に該当する人だとお伝えしました。
- マイホームを持っている人
- 資格制限対象の人
- 免責不許可事由により自己破産ができない人
逆にいえば、上記に該当しない方は個人再生ではなく自己破産を選択してしまったほうが良いでしょう。
個人再生はかならず借金は残りますが、自己破産の場合は借金が残りません。そのため、わざわざ個人再生を選択する必要がない方は、自己破産を検討するべきでしょう。
個人再生と自己破産の大きな違いは、「マイホームを残せるか」「資格制限の対象になるか」「借金理由は関係あるのか」のみです。その他のデメリットに大差はありません。
個人再生・自己破産、いずれの費用も大きな差はありません。よって、個人再生を検討するくらいなのであれば、思い切って自己破産をして生活の再建を目指したほうが良いでしょう。
まとめ
今回は、個人再生と自己破産の概要や特徴、向いている人などについてお伝えしました。
個人再生は借金が残るのに対し、自己破産は非免責債権を除いてすべての借金を免責できるという点で大きな違いがあります。そのため、経済的なメリットで見ると、自己破産の方が圧倒的にお得であるとのことでした。
ただ、損得のみでは判断できない部分で差があります。マイホームを残しておけるのか、資格制限の対象にはならないのか、借金理由による免責許可決定はどうかなど。各事情に応じて、どちらの債務整理を検討するべきかは分かれるでしょう。
上記に当てはまる方は個人再生を検討するべきですし、該当しない方は自己破産で借金のすべてを免責にしてしまったほうが良いでしょう。
今回お伝えしたことを参考にしていただき、今後、どのように債務整理手続きを進めていくのか?検討されてみてはどうでしょうか。なお、自分自身でどの債務整理を検討するべきか悩ましいときは、まず、専門家へ相談してください。