自己破産をすると給料はどうなる?差し押さえられる?タイミング別の取り扱いを解説

自己破産をすると給料はどうなる?差し押さえられる?タイミング別の取り扱いを解説

自己破産をすると、タイミング次第で給料やボーナスなどの賃金(給料)債権を処分されてしまう恐れがあります。自己破産は、破産者が持っている財産を債権者に配当し、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

そのため、破産者が持っている「賃金(給料)債権」も当然、処分の対象になり得るでしょう。

では、どのタイミングで抱えている賃金(給料)債権が対象になるのか?いくら、処分の対象になるのか?

今回は、自己破産をした場合の給料の取り扱いについて詳しくお伝えします。なお、本記事後半では、給料を差し押さえられているときに自己破産をしたらどうなるのか?についてもお伝えしています。

自己破産を検討されている方、実際に強制執行が行われている方などは、これからお伝えすることを参考にしてください。

この記事の監修者

近藤邦夫

司法書士法人 浜松町歩法務事務所」代表司法書士。 愛知県岡崎市出身。 昭和64年早稲田大学法学部卒業。 長年にわたり、債務整理を行い、 また宅地建物取引士の資格を生かし、不動産登記や商業登記も行なっている。

自己破産による給料の取り扱いはタイミング次第

自己破産は破産者の財産を処分し、債権者に分配することによって、借金の返済義務を免除(免責)にする債務整理手続きです。この「財産」の中には、賃金(給料)債権や退職金、ボーナスも対象になるため、給料を受け取るタイミング次第では、給料の一部が処分の対象になるでしょう。

まずは、自己破産をすることによって給料がどう扱われるのか?について、詳しくお伝えします。これから自己破産を検討されている方は、これからお伝えすることを参考にしてください。

破産手続き開始時点で確定している給料は財産処分対象

破産手続き開始決定時点で確定している賃金(給料)債権は、支給額の1/4が処分の対象になります。

そもそも、自己破産は下記プロセスによって手続きが進められます。

  1. 司法書士・弁護士に自己破産を相談
  2. 書類作成などの申し立て準備
  3. 裁判所へ申し立て
  4. 裁判所で書類や破産手続き申し立て内容を確認
  5. 破産手続き開始決定
  6. 管財事件・少額管財事件の場合は集会等
  7. 免責許可・免責不許可決定

つまり、「5」の破産手続き開始決定時点で確定している賃金(給料)債権が処分の対象になると思ってください。これは、給料に限らず、あなたが持つ財産すべてにおいて、破産手続き開始決定時点で所有しているものがすべて対象になります。

そして、賃金(給料)債権とはあなたが給料の受け取りが確定しているものを言います。たとえば、給料日が毎月月末締めの翌月末支払いだったとしましょう。

1月31日末に締め日を迎え、あなたが2月中に破産手続き開始決定を受けた場合、あなたが受け取る1月分の給料が処分の対象になる仕組みです。

締め日を迎えた時点で、あなたは勤め先から給料を受け取れる債権を持っていることになります。債権は、当然あなたの財産として見なされるため、処分の対象になるでしょう。

ただ、逆に言えば給料の締め日と支払日のタイミング次第では、破産申し立てのタイミングをずらすことで、賃金(給料)債権の処分を避けられる可能性があります。たとえば、給料支払日が毎月月末締め翌月5日払い、10日払いなど比較的早い給料日の方は、賃金(給料)債権が発生していない期間が多くあります。

仮に、毎月月末締め翌月5日払いだった場合は、あなたが賃金(給料)債権を所有している期間はわずか5日間です。この期間に破産手続き開始決定を受けないようにできれば、賃金(給料)債権の処分を回避できるでしょう。

勤め先の給料支払いタイミングや裁判所の手続きタイミング次第ではありますが、できるだけ賃金(給料)債権の回避をできるように調整できる可能性はあります。まずは、司法書士や弁護士などの専門家へ相談されてみてはどうでしょうか。

MEMO
自己破産によって財産処分の対象となる給料額は、給料の1/4です。ただし、44万円を超える場合は33万円を超えた全額が対象になります。たとえば、給料が20万円の方は5万円が対象になりますが、50万円の方は33万円を超えた17万円が対象です。

自由財産の拡張が認められれば給料を残せる

自己破産は、借金を精算して破産者の生活再建を目指すための債務整理手続きです。そして、給料は破産者や、破産者の家族の生活を守るために必要な資金です。そのため、たとえ一部であっても処分することが相応しくないこともあります。

生活費の一部でも差し押さえをされてしまうと生活に影響が出る恐れがある方は、裁判所に対して自由財産の拡張を申請できます。自由財産の拡張が認められれば、財産処分される金額が減ったり、財産処分を回避されたりします。

自己破産を申請する際には、かならず家計の収支表を提出するため、収支表を根拠にしながら処分されると生活費が不足する恐れがあることを相談しましょう。

ただし、明らかに生活費が足りる場合や、贅沢が認められる場合は認められません。また、ボーナスを受け取る場合も財産処分の対象になる可能性が高いです。自由財産の拡張が認められるのは、あくまでも生活費が不足することが明らかである場合のみです。

MEMO
自由財産の拡張は裁判所に対して申立書を提出する形で行います。その後、裁判所のほうで内容を確認して、自由財産の拡張を認めるか否かを決定します。

破産手続き開始決定後は新得財産になる

破産手続き開始決定後に発生した賃金(給料)債権は、新得財産といって財産処分の対象にはなりません。新得財産とは、破産手続き開始決定以降に取得した財産のことを言います。

なお、自己破産による給料の取り扱いは、給料を受け取るタイミングで判断されるものではありません。あくまでも、賃金(給料)債権の発生日が、破産手続き開始決定タイミング前か後かで判断をされます。

よって、破産手続き開始決定時点で受け取っていない給料であっても、賃金(給料)債権を持っている場合は処分の対象になります。その点を混同しないように注意してください。

自己破産をして給料を処分されると会社にバレる?

自己破産をすると、タイミング次第では給料も処分の対象になり得ます。そのため「自己破産をすると会社にバレてしまうのではないか?」と不安を感じている方も多いでしょう。

しかし、自己破産をして給料を処分されることになっても、基本的には会社にバレません。給料の差し押さえとは異なり、あくまでもあなたの財産を差し押さえる仕組みであるためです。

ただし、自己破産をすることによって給料の処分以外で会社にばれてしまう恐れがあります。次に、自己破産をした事実が会社にバレることはあるのか?についてお伝えします。

換価処分によってバレる可能性はない

自己破産によってあなたが持つ賃金(給料)債権を処分されてしまったとしても、会社に自己破産がバレる可能性はありません。

そもそも、換価処分とはあなたが持つ賃金(給料)債権を含む財産を処分することを言います。あなたが破産手続き開始決定時点で所有している財産はすべて、破産財団に属し、破産管財人によって自由に処分することができます。

自己破産は、破産者が持つ財産をすべての債権者に平等に分配し、借金の返済義務を免除する債務整理手続きであるためです。つまり、破産者が自由に財産を処分できないように、賃金(給料)債権も破産財団に属します。

この理屈でいくと、「勤め先から支払われる予定である賃金(給料)債権は、会社に通知がいくのではないか?」と思われるかもしれません。しかし、実際には破産者に対して支払われた給料を処分するため、会社にバレることはありません。

何らかの借金を滞納していた場合の「差し押さえ」とは異なるため、会社側に直接差し押さえ命令が届くようなことはありません。

差し押さえの場合は、会社があなたに対して負っている給料支払い債務、あなたが持つ賃金(給料)債権を差し押さえる仕組みです。一方、換価処分はあなたの財産を処分するものです。

よって、破産者自身で換価(お金に変えること)できるものは換価し、破産管財ないし債権者に分配する仕組みです。通常の差し押さえとは異なり、会社側に直接差し押さえをされてしまうようなことはありません。

その他会社との関係性でバレる可能性がある

給料の換価処分で、会社に自己破産がバレることはありません。しかし、自己破産をした事実が換価処分以外の理由でバレてしまうことがあります。会社に自己破産がバレてしまう恐れがある理由は下記の通りです。

  • 会社(勤め先)が債権者になっている場合
  • 会社(勤め先)に対する偏頗(へんぱ)弁済が疑われる場合
  • 会社(勤め先)が常時あるいは時折、官報を確認している場合

給料の換価処分によって、自己破産が会社にバレる可能性はありません。しかし、それ以外の方法によって、会社にバレてしまう可能性があります。あわせて、会社に自己破産がバレる可能性についてもみていきましょう。

会社が債権者になっている場合

会社(勤め先)からお金を借りている場合は、会社は債権者になるため、あなたが自己破産をするとかならずバレます。

そもそも自己破産手続きとは、裁判所に対して借金の返済が困難であることを申し立て、破産者(あなた)が持つ財産の返済義務を免除する手続きです。つまり、会社が債権者になっている場合は、会社からの借金も免責にできます。

自己破産は非免責債権(税金など)を除くすべての借金が対象になるため、当然会社からの借金も対象になると思ってください。

そして、破産者は自己破産の申し立てを行う際に、債権者の情報を記載した書類を裁判所に提出しなければいけません。会社も債権者であるため、当然記載しなければいけません。

「会社にはバレたくない」などの理由から記載をしなければ、偏頗(へんぱ)弁済などが疑われ、免責不許可決定(借金を免責しない決定)を受ける恐れがあります。そのため、かならず債権者として会社も記載しなければいけません。

そして、自己破産をする際にはすべての債権者に対し、弁護士からの受任通知と裁判所からの通知が送付されます。その結果、かならず会社にも自己破産をしたことがバレてしまうでしょう。

受任通知とは、あなたが弁護士に債務の整理を依頼した時点で、すべての債権者に対して「債務者(あなた)から債務の整理を受任しました。よって、今後は債務者ではなく、当職(弁護士)に対して連絡をしてください」といった内容の通知を送付します。

この受任通知を送付することで、債権者は債務者であるあなたに対して、直接借金返済の請求をしたり、連絡を取ったりすることができなくなります。

しかし、受任通知は破産の要件ではなく、あくまでも債権者に対して司法書士や弁護士が介入したことを通知するための書類です。そのため、受任通知を送付しなくても大きな問題はありません。

むしろ、会社や個人に対しては司法書士や弁護士が介入していることによって刺激し、手続きに支障が出る恐れもあるため、受任通知を送付しないこともあります。

ただし、仮に受任通知を送付しなかったとしても、裁判所から債権者である会社に対して通知をするため、自己破産をした事実がかならずバレます。

破産者であるあなたが裁判所に提出した「債権者名簿」をもとに、すべての債権者に破産申し立てがあったことを通知します。通知の目的は、債権者側から意見を聴取するためです。

仮にあなたが「会社にはバレたくない」などの理由から、会社のみを債権者名簿から削除した場合は、免責不許可事由に該当します。最終的には免責を受けられない恐れがあるため、かならず債権者名簿に記載をしなければいけません。

その結果、あなたが自己破産の申し立てをした時点で、会社が債権者になっている場合には100%バレてしまうでしょう。

参考:裁判所|免責不許可事由

会社に対する偏頗(へんぱ)弁済が疑われる場合

会社に対する偏頗弁済が疑われる場合は、破産管財人による調査が行われるため、必要に応じて会社に調査が入ります。偏頗弁済とは、特定の債権者のみに返済をしたり担保を提供したりする行為です。

自己破産は破産者の持つ財産をすべて換価処分し、すべての債権者に平等に分配しなければいけません。そのような中で、特定の債権者のみに有利な返済を行う行為は、他の債権者の権利を不当に害する行為であり、絶対に許されません。

あなたが「会社に自己破産をバレたくないから」とか「会社には迷惑をかけたくないから」などといって、会社のみに返済をすれば偏頗弁済が疑われます。偏頗弁済を疑われた場合は、破産管財人による調査が行われるため、かならず会社にもバレてしまうでしょう。

もちろん、会社からの借り入れがないのであれば問題はありませんが、会社からの借金があるのに隠したり、返済したりしていると自分が不利益を受けるでしょう。

注意
自己破産によって免責できる借金は、非免責債権(租税公課など)を除くすべてです。会社からの借金はもちろん、友人や知人からの借金もすべてです。破産手続きがすべて終了して免責許可を受けられれば、返済義務はなくなりますが、返済をしても問題はありません。
よって、「会社には迷惑をかけたくない」などと思っている場合は、破産手続きが完了してから、個人的に返済をすれば良いでしょう。破産手続き開始時点で、会社に通知が送付されてしまいますが、隠すことは自分の不利益につながるので注意してください。

会社が官報を確認している場合

自己破産をすると、官報という国の機関紙に破産者のあらゆる情報が掲載されます。そのため、会社が官報を日常的に確認する場合は、自己破産がバレてしまう恐れがあるでしょう。

また、官報は一般の方でも閲覧できる状態になっています。友人や知人、家族など近しい間柄の方であっても、官報を見られてしまえばあなたが自己破産をした事実がバレてしまう恐れがあるでしょう。

とはいえ、一般的な人で官報を日常的に閲覧する方は少ないです。官報に掲載されてしまうことを、過度に心配する必要はないでしょう。

MEMO
仮に、会社に自己破産をしたことがバレてしまったとしても、クビになったり異動・降格になったりすることはありません。ただし、自己破産は資格制限の対象になるため、資格制限を受ける職種に就かれている方は、一定期間(免責許可決定まで)は給料減などがあり得るでしょう。

差し押さえられていた給料は自己破産後はどうなるの?

借金を滞納していると、給料を差し押さえられてしまうことがあります。差し押さえは、あなたが自己破産をしたタイミングで止まります。

ただし、差し押さえが止まるのはあくまでも借金のみであり、租税公課やその他非免責債権を差し押さえられている場合は、自己破産をしても止まりません。

最後に、自己破産をすると今まで差し押さえられていた給料はどうなるのか?どのタイミングで差し押さえが止まるのか?について詳しくお伝えします。

破産申し立てから最短1カ月で差し押さえが止まる

あなたが借金を滞納していて、給料の一部を差し押さえられていた場合は、破産手続き申し立てから1カ月程度で差し押さえが止まるでしょう。

というのも、給料などを差し押さえる強制執行の取り扱いについては、破産法によって「破産手続き開始決定時点で効力を失う」と記載されています。

参考:破産法|第42条(他の手続きの執行等)

つまり、あなたが裁判所に対して破産申し立てを行い、裁判所が破産手続き開始の決定をした時点で、強制執行の効力は失われて差し押さえが停止します。そして、破産手続きの申し立てから破産手続き開始決定までの期間が、おおよそ1カ月であるため、破産申し立てから1カ月程度で差し押さえが停止するという流れです。

ただし、細かくいうと自己破産の手続きによって、給料の差し押さえを解除するタイミングが異なります。

そもそも自己破産には、(少額)管財事件と同時廃止事件の2種類があります。各手続きの流れと、強制執行の効力を失うタイミングは下記の通りです。

(少額)管財事件

  1. 破産申立
  2. 破産手続き開始決定
  3. 債権の調査・財産の調査・配当
  4. 自己破産手続きの廃止
  5. 免責許可決定

(少額)管財事件の場合は、「2」である破産手続き開始決定時点で給料の差し押さえが止まります。自己破産は基本的に管財事件として扱われるため、破産手続きの開始が決定した時点で、強制執行の効力が失われると思っておけば良いでしょう。

なお、(少額)管財事件の場合は、破産手続き開始決定と同時に効力を失うため、給料は満額受け取れます(賃金債権の処分を除く)。

同時廃止事件

  1. 破産申立
  2. 破産手続き開始決定
  3. 自己破産手続きの廃止
  4. 免責許可決定

同時廃止事件の場合は、破産手続き開始決定(同時廃止事件の決定)を受けた時点で、強制執行を止めることができます。ただし、破産者自ら強制執行を許可した裁判所に対して、上申書を提出しなければいけません。

また、同時廃止事件の場合は強制執行の効力が失われるわけではなく、あくまでも免責許可決定までの期間停止されるだけです。その後、順調に免責許可決定を受けられれば、免責許可決定と同時に強制執行の効力が失われます。

そのため、同時廃止事件の場合は破産手続き開始決定を受けたあとであっても、給料が満額受け取れるとは限りません。一般的には、後の差し押さえを考慮して、会社などで供託しておきます。

その後、免責許可決定を受け、強制執行が失効した場合は供託されていた全額が返金されるでしょう。

給料差し押さえ前なら強制執行を回避できる

借金の差し押さえが始まる前に自己破産手続きを開始しておけば、給料の差し押さえを回避できる可能性があります。そもそも、強制執行が開始されるまでの流れは下記の通りであり、実際に強制執行が開始されるまでには、相当な猶予期間があたえられています。

強制執行までの流れ

  1. 債権者からの取り立て
  2. 裁判所から督促状が届く
  3. 裁判所から仮執行宣言付き督促状が届く
  4. 判決が確定、強制執行が可能になる
  5. 債権者が財産を調査し、強制執行の申し立てを行う
  6. 差し押さえ命令
  7. 差し押さえが可能になる

遅くても、裁判所から仮執行宣言付支払督促状が届いた時点で司法書士や弁護士に相談をすれば、給料の差し押さえを回避できます。遅かれ早かれ自己破産をするのであれば、早急に破産手続きを開始し、最低限の影響のみで済ませておいたほうが良いでしょう。

まとめ

今回は、自己破産をした場合の給料の取り扱いについてお伝えしました。

自己破産をした場合、破産者が持っている一定以上の財産は換価処分の対象になるため、賃金(給料)債権も対象になるとのことでした。賃金(給料)債権とは、支払いを待っている給料のことを指し、タイミング次第では一部を換価処分されてしまうでしょう。

ただ、賃金(給料)債権を処分されてしまうことによって、生活に影響が出る恐れがあるときは、自由財産の拡張が可能です。自由財産の拡張を行っておくことで、通常通りの生活を送れるようになるでしょう。

ただし、ボーナスや明らかに高額な給料をもらっている場合、生活費が不足しない場合は自由財産の拡張は認められません。あくまでも、最低限の生活を送れるかどうか?が判断材料になると思っておいてください。

そして、借金の滞納によって差し押さえられていた給料は、自己破産によって止めることができます。止められるタイミングは、自己破産手続きの種類によっても異なりますが、いずれにせよ差し押さえを回避できることに間違いはありません。

ただし、実際は強制執行が行われる前に司法書士や弁護士に相談をしておくことで、強制執行自体を回避できます。いずれは自己破産をすることになるのであれば、できるだけ早い段階で自己破産を行っておいたほうが被害を抑えられるでしょう。

今回お伝えしたことを参考にしていただきながら、破産手続きをするかどうか、検討されてみてはどうでしょうか。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です