チケット金融とは?悪徳業者が関わっている?
チケット金融は「金券金融」とも呼ばれている悪徳業者の手口です。
闇金は法外な金利でお金を貸し付けている業者ですが、チケット金融は直接お金を貸すことはしていません。
そのため、一見、チケット金融は闇金や悪質な業者とは思えないかもしれませんが、やっていることは闇金と同じで違法業者となります。
悪徳業者と関わり合いを持たないためにも、チケット金融の手口を知っておきましょう。
チケット金融とはどんな手口?
まずはチケット金融に引っかからないように手口から確認しておきましょう。
チケット金融は、まず利用者に後払いでチケットを販売し、そのチケットをチケット金融と関わりのある金券ショップなどに売却させます。
このとき受け取ったチケット売却代は利用者が自由に使えるお金になります。
チケット金融は、後ほどチケット代として高額な代金を要求してきます。
このときに払わされる金額は必ずチケット売却代金よりも高くなるので、チケット金融はこの差額で儲けを出しているのです。
さらに詳しくチケット金融の手口を解説します。
チケット金融の手口:集客方法
チケット金融は、スポーツ新聞や雑誌の広告、街中の看板などで集客をしています。
チケット金融はチケットを買わせることが目的ではなく、法外な手数料で儲けを出そうとしているので、「代金後払い」「支払いは後払いでOK!」「審査不要」など、お金に困っている人が魅力的に感じるような広告を出して利用者を募っています。
チケット金融の手口:代金後払いでチケットを買わせる
広告に魅力を感じた利用者がチケット金融にコンタクトをとると、チケット金融業者は利用者に代金後払いでチケットを買わせてきます。
後払いなのでこの時点ではお金がなくてもチケットを購入することができてしまいます。
チケット金融の手口:金券ショップにチケットを買ってもらう
利用者は受け取ったチケットを、チケット金融から指定された金券ショップなどに売ることになります。
この時に受け取った現金は利用者が自由に使えるお金になるのですが、チケット金融と金券ショップは裏で繋がっているので当然利用者が得をするような仕組みにはなっていません。
チケット金融の手口:チケット金融にチケット代金を支払う
後日、チケット金融は利用者にチケット代金の支払いを求めてくるのですが、ここが非常に大きなポイントになります。
例えば、利用者Aさんがチケット金融から新幹線の回数券20万円分を購入したとします(支払いは10日後)。
Aさんがチケット金融から指定された金券ショップに持って行くと、15万円で売却できることになりました。
Aさんはチケット売却代として15万円を手に入れました。
このお金は自由に使っても良いのですが、Aさんは10日後にチケット金融に20万円のチケット代を支払わなければいけません。
金券ショップが買い取った金額は15万円ですが、利用者は20万円を返済しなければいけないので、この差額5万円がチケット金融の儲けになります。
チケット金融の手口:返済できなかったら延滞金を取られる
もし10日後に20万円を返済できなかったらどうなるのかというと、チケット代金に加え、高額な延滞金・遅延損害金を取られることになります。
チケット金融のどんなところが違法なの?
チケット金融がやっていることは利用者にチケットを売っているだけで、金券ショップはチケットを買い取っているだけということになるので、一見すると違法性はないように感じられます。
しかし、現金化したときに利用者が受け取る金額とチケット代として支払う金額の差額を利息と考えると法外ということになります。
チケット金融は実質的には悪徳業者・闇金なのですが、直接お金を貸して違法な利息を取っているわけではありません。
「自分たちはチケットを転売・売買しただけ」「自分たちは利息として法外なお金はもらっていない」と言い逃れができるように、わざわざチケットを介して貸付を行なっているのです。
チケット金融の金利は出資法違反の高金利
例えばチケット金融が10万円分の新幹線の回数券を利用者に買い取らせて、金券ショップで7万円で売れたとします。
利用者は7万円の現金を手に入れることができますが、チケット金融に10万円払わないといけないので、「10万円を10日間利息3万円で借りた」ということになるんです。
この時の金利は、なんと年1564%!
法外すぎる金利で、この金利で融資をしたら完全に出資法違反です。
しかし、チケット金融は直接現金の貸付は行なっておらず、あくまでもチケット売買を行っただけなので違法ではないはず、というのが業者側の主張となるのです。
チケット金融に対する注意喚起も行われている
悪徳業者側がいくら自分たちはチケットを売買しているだけだと主張しても、チケット金融は闇金が形を変えて運営している業者ということになります。
チケットを買って売却するだけなら本当にお金に困ってしまった時に便利だと思う人もいるかもしれませんが、金融庁をはじめとした関係各所も注意喚起を促していますので、利用しないようにしてください。
違法な金融業者にご注意!
「悪質な業者の例」にチケット金融が挙げられています。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/#05
▼中国四国管区警察局四国警察支局
「ヤミ金融事犯の主な手口」にチケット金融が挙げられています。
https://www.shikoku.npa.go.jp/kou1/yamikin.html
▼山形県 ヤミ金などにご注意ください
「ヤミ金融などの手口」にチケット金融が挙げられています
https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-sin/03734900619.html
▼静岡県
ヤミ金融の種類・手口
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-110/yamikin_1/teguti_f_1.html
チケット金融は、広告や看板などで利用者を募っています。自分からチケット金融に接触しなければ被害にあうことはないということを覚えておくようにしましょう。
チケット金融のリスク
ここでは、チケット金融を利用してしまうことのリスクを確認しておきましょう。
債務が増えるだけ!
チケット金融の仕組みを知れば、チケット金融の利用でお金を増やすことはできないということがわかると思います。
一時的に現金を手に入れることはできますが、その手に入れた金額以上の債務を抱えることになります。
個人情報が悪用されることもある
チケット金融を利用する際に業者に電話番号を教えるだけでも非常にリスクが高いです。
自分が望んでいないときに勧誘の電話がかかってくることもありますし、個人情報を別の悪徳業者に渡されてしまうことも考えられます。
握られた個人情報が多ければ多いほど危険度は高くなります。
住所を知られてしまうと自宅宛に闇金からDMが届くことも考えられます。
銀行口座情報を教えてしまったら、一方的にお金を貸されて高い利息を請求されてしまう「押し貸し」という詐欺にあってしまう可能性もあります。
チケット金融を利用すると、自分だけではなく家族にも被害が及ぶ可能性もあるのです。
チケット金融の被害にあったらどうすればいい?
チケット金融は看板や新聞・雑誌などの広告で利用者を狙っています。
こういった広告を見かけても電話をかけたりコンタクトをとらなければ、チケット金融の手口に引っかかることはありません。
しかし、万が一チケット金融に騙されてしまったらどうすれば良いのでしょうか。
チケットは換金しないで!
もしチケット金融からチケットを受け取ってしまった場合でも、換金はしないでください。
チケットを受け取っていたとしても、専門家に交渉してもらうことでチケットの売買を不成立として、チケット金融との関係を断てる可能性があります。
ただし、すでにチケットを受け取ってしまっている場合には注意したいこともあります。
チケットの持ち逃げはダメ!
チケットを持ち逃げするのは絶対にいけません。
法律的にもマズいことになりますし、何よりも相手は闇金とはいえ人を騙すような行為はいけません。
さらにチケットの持ち逃げは自分も詐欺罪になってしまう可能性があります。
また、チケットを持っていることは、業者に個人情報を握られているということになりますので、持ち逃げをしてしまうと非常に悪質な嫌がらせをされることになるでしょう。
ひとりで悪徳業者と戦うのは危険
チケット金融を利用してしまった場合に、自分ひとりで交渉してチケット金融と戦おうとするのもやめておきましょう。
嫌がらせがエスカレートして家族にも被害がおよぶこともありますし、返済しないと利息が日ごとに増えていくなどと言われてさらに脅されることもあります。
専門家に相談する
チケット金融を利用してしまったら、換金をしないで弁護士・司法書士などの専門家に相談をしてください。
チケット金融は、お金を貸して法外な金利をとるという闇金行為は行なっていないので、法律の専門家じゃないと対策が難しいというのが実情です。
1日でも早くチケット金融から離れるためにも、闇金や悪質業者に強い弁護士・司法書士に相談するのが解決への近道です。
その他の相談先は?
専門家に相談と言われても、身近に相談できる弁護士・司法書士なんていない!という人も多いでしょう。
そういった場合はインターネットで探してみると闇金や悪徳業者への対応実績がある専門家が見つかるはずです。
法テラスであれば、最寄りの弁護士・司法書士を無料で紹介してもらうことができます。
また、チケット金融の相談先としては、弁護士・司法書士の他にも警察や消費生活センターなどもあります。
警察の対応は期待できないかも?
警察は民事不介入のため、具体的な被害が出ていない状態では積極的な対応は期待できないでしょう。
チケット金融からチケットを受け取っていて、まだ持っているという状態であれば、利用者がチケット代を払っていない未払い状態ということになります。
警察はこの時点ではチケット購入先が本当に悪徳業者なのかどうか判断できませんし、「よくわからないけど、チケットを買ったならまずは支払いをしないと・・・」などと言われてしまうこともあるかも知れません。
すでにチケット金融に代金を支払った後であれば売買が成立しているので、悪質なやり取りがあったと証明することもなかなか難しいでしょう。
警察は弁護士・司法書士のようにチケット金融と利用者の間に入って交渉をするといったような具体的な対応は行いませんので、トラブルを根本的に解決したい場合は弁護士・司法書士への相談をおすすめします。
ただし、悪質な業者から執拗な嫌がらせを受けているとか、家に取り立てにきて困っている時などは警察に相談するようにしましょう。
被害届を出しておきたいときにも最寄りの警察署に相談してください。
消費生活センターに相談するとどうなるの?
消費生活センターは、商品やサービスなどの消費生活に関する問い合わせ、苦情など消費者からの相談を幅広く受け付けていて、公正な立場で処理にあたっています。
また、「そういったご相談でしたら○○に問い合わせてみてください」という感じで、最適な最寄りの相談窓口を紹介してもらえこともあります。
弁護士・司法書士に心当たりがなく、誰に相談すればいいか見当もつかないという時でも頼ることができます。
消費生活センターはお住いの地域ごとに連絡先が設定されているのですが、局番なしの「188」に電話をかけて相談したら、日本全国にある消費生活相談窓口を案内してくれます。
<参考>:独立行政法人 国民生活センター「全国の消費生活センター等」
まとめ:チケット金融の手口は巧妙
チケット金融は、「自分たちはチケットを売って、代金を支払ってもらっているだけだから!」という言い訳ができてしまう手口です。
闇金が直接お金を貸して高い利息を取ってしまったら違法として摘発されやすくなってしまうのですが、チケット金融であればもらっているお金が出資法に違反していても「利息ではなくて代金です」と逃げることができるわけです。
闇金が自分たちの身を守るためにわざわざチケットを介して儲けを出しているんです。
相手はここまで巧妙に違法性の高い行為を行なっているので、関わりを持ってしまうとどんな面倒なことになるかわかりません。
チケット金融は、金銭的にマイナスになることは間違いないですし、個人情報を悪用されたり、嫌がらせなど精神的な被害も考えられます。
金融庁や警察もチケット金融と関わり合いを持たないようにと注意喚起をしています。
自分からチケット金融を利用しようとしなければ騙されることはありませんので、絶対に近づかないようにしましょう。
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