司法書士法人 浜松町歩法務事務所 トップページ » 債務整理について » 任意整理
任意整理とは、私たち司法書士が依頼者の代理人となり直接債権者(貸金業者)と交渉をし、依頼者が毎月支払っていける返済額や返済期間を決めて和解をする手続きのことをいいます。
基本的には借金が多額ではなく、月々の支払額が軽減されれば支払っていけるという前提で債権者と和解をして3~5年ほどかけて分割で返済していくことになります。
任意整理の手続きの中では依頼者と債権者の取引履歴の資料を提示してもらい、司法書士が利息制限法の利率で再計算を行い、支払いすぎていた過払い金がある場合は司法書士が債権者に返還請求をいたします。
また、私たち司法書士に依頼した後の利息は基本的に「0%」になり、任意整理の手続きをとるだけで依頼者のご負担はかなり軽減されます。
そのほか一部の債権者と交渉することができるので、保証人がいる債権やマイカーやマイホームなどを担保にしている債権がある場合の解決方法として選択でき、さらに裁判所を利用しない手続きなので、仕事に支障がなく家族や会社に知られたくない方にも適した債務整理の方法といえます。
ブラックリストに載ってしまうのは必ずしもデメリットではございません。
新たな借金をしない生活プランを考えるためのメリットであると考えることもできるのです。
STEP1 ご相談~ご契約 |
ご相談では、メール・電話相談にてお伺いした情報の確認と、ご依頼いただきました場合のお手続きの流れをご説明いたします。ご納得いただけましたらご契約となります。 |
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STEP2 受任通知の発送 |
ご契約後、ただちに各債権者に対して受任通知書を発送します。 この通知により債権者からの取り立ては止まります。 またこの通知により全取引履歴の開示請求をいたします。 |
STEP3 引き直し計算 |
取引履歴から利息制限法に基づき再計算し、正しい借金の額を確定いたします。 過払い金が発生していた場合は返還請求をします。 |
STEP4 弁済案の作成 |
確定した借金額を基に今後の弁済案をご相談、作成いたします。 |
STEP5 債権者との交渉 |
私たち司法書士が、債権者との分割払いの和解交渉をいたします。 |
STEP6 和解の成立 ~返済開始 |
交渉がまとまったら、和解書を作成したのちに、その和解書に沿って返済がスタートします。 |
基本報酬 | 50,000円 |
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減額報酬 |
10% ※借金が残っており、債権者が主張する借金を減らせた場合にかかる費用です。 (※金額は地域、状況によって異なります。) |
出張面談報酬 |
※訴訟が必要になった場合の印紙、切手代金や、遠方の場合の面談交通費等は依頼者様のご負担となります。
※実費が発生する場合は事前にご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。