司法書士法人 浜松町歩法務事務所 トップページ » 債務整理について » 過払い金返還請求
過払い金返還請求をした貸金業者からは2度と借りられなくなる可能性は高いですが、それをデメリットと捉えずお金を借りないで生活をしてくための「メリット」と考えてください。
また、完済後10年が経過すると過払い金返還請求ができなくなってしまうのでお早めに当事務所にご相談ください。
STEP1 ご相談 |
ご相談では、メール・電話相談にてお伺いした情報の確認と、ご依頼いただきました場合のお手続きの流れをご説明いたします。お客様が納得されるまで十分に説明をさせていただきますので、ご不明な点、説明で分かりづらい点などは、そのままにされずにお気軽にご質問ください。 |
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STEP2 委任契約 |
ご相談を済まされましたお客様には、当事務所での貸金業者(消費者金融など)との和解交渉のお手続き、また期間・費用の面にてご納得・ご確認いただいております。その上で 当事務所の司法書士とお客様との間で正式なご依頼(ご契約)を交わしていただいております。 |
STEP3 過払い金の算出 |
過去の貸し借りの取引履歴を貸金業者(消費者金融など)に開示請求をし、利息制限法に基づいた過払い金を全て算出いたします。貸金業者(消費者金融など)の合併など、 分かりにくい過払い金返還の請求先なども調査・確認いたします。 |
STEP4 貸金業者との交渉 |
過払い金を取り戻すため、お客様のご希望を伺いながら、当事務所の司法書士が貸金業者(消費者金融など)に過払い金の返還額を直接交渉し、和解契約、または訴訟などのお手続きを行います。 |
STEP5 和解成立 |
和解成立後、当事務所と貸金業者双方にて合意書を作成します。 |
STEP6 過払い金の返還 |
返還された過払い金から費用などを差し引き、お客様へご返金のスケジュールを提示いたします。それに基づき、貸金業者(消費者金融など)から取りかえした過払い金をお客様にご返金させていただきます。 |
基本報酬 | 0円 |
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成功報酬 | 20% |
訴訟により 回収した場合 |
25% |
※訴訟が必要になった場合の印紙、切手代金や、遠方の場合の面談交通費等は依頼者様のご負担となります。
※実費が発生する場合は事前にご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。