よく「ブラックリストに入るとローン審査に通らなくなる」と言う言葉を聞きますが、そもそも「ブラックリスト」とは何なのでしょうか?どういったときにブラックリストに掲載されてしまうのでしょうか?
じつは、「ブラックリスト」と言うリストは日本には存在せず、架空のリストなのです。ではなぜ、ブラックリストという言葉が存在し、実際、審査に通らない人がいるのでしょうか。
今回は、ブラックリストとは何か?についてお伝えするとともに、ブラックリストの掲載期間や掲載による影響についてお伝えします。
目次
借金滞納で掲載されるブラックリストとは?
「借金を滞納しているとブラックリストに入る」などと聞いたことがある方は多いでしょう。ブラックリストに入ると、各種ローン契約の締結ができなくなったり、クレジットカードを持てなくなったりなど、日常生活にも影響が出始めます。
ただ、少なくとも日本国内では、借金等を滞納したところで「ブラックリスト」に入ることはありません。なぜなら、そもそも「ブラックリスト」が存在しないからです。ではなぜ、ブラックリストという言葉があるのか?疑問に思った方は多いはずです。
まずは、ブラックリストとは何か?なぜブラックリストと呼ばれるのか?についてお伝えします。
ブラックリストは「異動情報(重大な金融事故情報)」掲載のこと
多くの方がイメージされているブラックリストとは、恐らく「滞納等の金融事故を起こした人の個人情報が掲載されているリスト」をイメージされているでしょう。しかし、このようなリストは少なくとも日本には存在しません。
では、ブラックリストとは何か?と疑問を抱える方も多いでしょう。ブラックリストとは「信用情報機関に異動情報が掲載されること」を意味します。つまり、ブラックリストではなく、個人信用情報機関にマイナスの情報が掲載されてしまうだけなのです。
個人信用情報機関への情報登録は、あなたが初めてローンやクレジットカードの申し込みをした時点で掲載されます。あなたが申し込んだローン会社やクレジットカード会社等は、自社で加盟する信用情報機関へその情報を登録したり閲覧したりするためです。
出典:JICC
信用情報機関へは日本国内のローン会社やカード会社、銀行等がすべて加盟しており、あなたの情報を登録・閲覧ができる状態です。
あなたがローン契約の申し込みをした際に、「この人の信用情報はどうなのだろうか?お金を貸しても返済してくれるだろうか?」ということを客観的に見るために、信用情報機関が存在しています。
そして、信用情報機関に異動情報が掲載されてしまうことによって、「この人(あなた)は重大な金融事故を起こした(起こしている)」と判断され、ローン契約等がとても難しくなってしまいます。
この「ローン契約等が契約できなくなる状態」の本当の原因は、異動情報が掲載されているからです。このことを一般的には「ブラックリストに入っている」とも言います。つまり、実際にブラックリストが存在しているわけではなく、「異動情報=ブラックリスト」と一般的には言う。と言うことでした。
個人の信用情報を管理しているのは3社のみ
日本国内で個人の信用情報を管理しているのは下記の3社のみです。
- CIC
- JICC
- KSC(全銀協)
それぞれ加盟している業者が異なるため、借金の滞納先によっては「CICではブラックリストだけど、KSCではスーパーホワイト(一切の情報がないこと)」ということもあり得ます。
では、CICでブラックリストに載っている人は、KSCにのみ加盟している業者であればローンを組んだり、クレジットカードを持ったりできるのか?といえば、そういうわけでもありません。
CIC・JICC・KSCはいずれもそれぞれが持っている信用情報を開示しあっているため、いずれかでブラックリストに入っていると契約は難しいでしょう。
出典:JICC
それぞれの信用情報機関が情報を共有している理由は、貸倒リスクの軽減です。すべての信用情報を確認することによって、その人の信用情報を客観的に見て契約するか否か、上限はいくらまでなのか?を決定できるようになります。
また、総量規制(年収の1/3を超える貸付の禁止)を守るためにも、他社の情報は必要不可欠です。そのため、すべての信用情報機関はそれぞれが抱えている情報を共有できる仕組みにしています。いずれかでもマイナスな情報があるときは、各種ローン契約等は難しいでしょう。
ブラックリストに掲載される3つの原因とは?
信用情報機関に異動情報が掲載、いわゆるブラックリスト入りしてしまう主な理由は下記の3つです。
- 長期間の滞納
- 保証債務の履行・代位弁済発生時
- 債務整理をしたとき
万が一、上記いずれかに心当たりがある方は、ブラックリストに入っている可能性があります。次に、ブラックリスト入りしてしまう主な原因について見ていきましょう。
原因1:61日以上もしくは3カ月以上の滞納でブラックリスト入りの恐れあり
クレジットカードやローン等、何かしらの借金に対して61日以上もしくは3カ月以上の滞納されている方は、ブラックリスト入りしている可能性が高いです。
なぜ、61日もしくは3カ月以上となっているのか?その理由は、信用情報機関へ情報を提供する各社によって異なるためです。各カード会社やローン会社によって61日(2カ月)の延滞で異動情報として記録されるもの、3カ月以上の延滞で異動情報が掲載されるものがあるためです。
ただひとつ言えることは61日以上滞納している時点で、ブラックリストに入っている可能性が高いということ。
「まだ3カ月経過していないから大丈夫かもしれない」などと、淡い期待を抱いていても、2カ月経過時点で借金返済をできない方が、滞納分をまとめて完済できる可能性は低いです。そのため、ほぼ100%ブラックリスト入りすると思っておいたほうが良いでしょう。
また、CIC・JICC・KSCそれぞれで異動情報の掲載方法や延滞の期間が若干異なるので注意してください。
信用情報機関 | 掲載方法 | 異動情報が掲載されるタイミング |
---|---|---|
CIC | 【異動】と記載 | 61日以上もしくは3カ月以上の滞納(延滞) |
JICC | 【異動参考情報等】に延滞情報を記載 | 入金予定日から3カ月以上入金がなかったとき |
KSC | 【返済区分】に延滞と記載 | 一定期間(他社同様61日もしくはカ月以上と推定) |
参考:CIC|信用情報記録開示書の見方
参考:JICC|信用情報記録開示書の見方について
参考:KSC|登録情報開示報告書の見方について
原因2:保証債務の履行・代位弁済発生時
各信用情報機関に異動情報が掲載されてしまうのは、滞納をしたときのみではありません。他にも、保証債務の履行や代位弁済が発生した際には異動情報が掲載されてしまいます。
これは、主債務者(借りた本人)が借金の返済ができなくなったことを理由に、保証会社等が代わりに返済したことを言います。たとえば、奨学金を借りている方が奨学金の返済を滞り、保証機関によって代位弁済された場合には、信用情報機関事故情報として掲載されてしまうでしょう。
原因3:債務整理をしたときは異動情報が掲載される
借金の返済が難しくなり、司法書士や弁護士へ依頼して債務整理をしたときも異動情報が掲載されてしまいます。掲載情報は各信用情報機関で異なりますが、すべて金融事故情報として掲載されることに変わりはありません。
しかし、債務整理を検討されている方の大半は、実際に借金の支払いを滞っている方です。そのため、債務整理をして滞納を解消してしまったほうが良いでしょう。詳しくは後述しますが、ブラックリスト入りしている期間にも影響をあたえます。
債務整理によって掲載される異動情報は、ゴールが明確に見えているため「数年の我慢」と思っておけば良いでしょう。
ブラックリストに掲載される情報とは?掲載されるとどうなるの?
ブラックリストに掲載される情報は、主に金融事故の内容や原因、発生日時です。そして、事故情報が掲載されてしまうことによって、下記のことが発生し得るでしょう。
- 各種ローン契約の締結が難しくなる
- クレジットカードを持つことができない
- スマートフォンの割賦契約に影響が発生
- 不動産賃貸借契約時に影響が発生
次に、ブラックリストに掲載される情報や、掲載されてしまったあとに起こり得るリスク等についてお伝えします。
金融事故を発生させた原因を記載される
ブラックリストに掲載される情報は、各信用情報機関によっても異なりますが、主な情報は下記の通りです。
- 金融事故を発生させた事実(内容)
- 発生日時
たとえば、3カ月以上の滞納によって信用情報機関へ事故情報を掲載されてしまった方は、「延滞」という事実とその発生日が記載されています。債務整理等であれば、債務整理をした事実や破産者情報等を掲載されることになるでしょう。
異動情報掲載期間中はローン契約の締結が難しい
ブラックリスト入りしてしまうと、住宅ローンや車のローン等あらゆるローン契約の締結が難しくなります。その理由は、「ブラックリスト入り=あなたに対する信用がないため」です。
過去に重大な金融事故を発生させた事実がある方、その事実が明らかな方に対して高額なローン契約の締結は難しいでしょう。債権者としても「お金を貸しても返してもらえないのではないか?」と思うためです。
とくに、現在進行形で借金を滞納されている方は、ほぼ100%審査通過は不可能でしょう。なぜなら、返済能力があるなら延滞をしていないはずだからです。現在も延滞を続けているということは、自分から「私は返済能力がありません」と伝えているのと同じです。まずは延滞を解消してから各種ローン契約の締結等を目指しましょう。
ローン会社の判断次第であるため100%不可能ではない
「ブラックリストに入るとローンが難しい」と言われていますが、実際は100%不可能ではありません。わずかながら、審査に通過する望みはあります。
なぜなら、「ブラックリストに入っている方を審査に通してはいけない」と言う法律や決まりが存在しないから。ローン契約等は、各ローン会社が信用情報を参考にしたうえで、独自の判断をして契約をします。
そのため、ブラックリストに入っていたとしても、完済からしばらく経っている方や、過去に事故を起こしていてもしっかり返済を続けている方などは、通る可能性があります。とはいえ、リスクが高いのは事実であるため「少し期待ができる」程度に思っておくのが無難でしょう。
クレジットカードを持つことができない
ブラックリスト入りしている方は、各種ローン契約同様にクレジットカードを持つことも難しいでしょう。もちろん、絶対に無理なのか?といえば、そうとも言い切れません。
とはいえ、信用で買い物をするカードである以上、なかなか発行が難しいというのが現実です。
ブラックリスト入りしている期間中にクレジットカードを持ちたい方は、デビッドカード等で代替すれば良いでしょう。審査等をすることなく誰でも簡単に持つことができ、通常のクレジットカード同様に利用できるため、クレジットカードを持てない方にはとてもおすすめです。
スマートフォンの割賦契約に影響が発生
昨今は、スマートフォンの本体価格が高額化しており、分割払いを利用される方も多いでしょう。このスマートフォンの分割払い(割賦契約)も、信用情報が関係するため注意しなければいけません。
スマートフォンは各携帯会社で購入したり契約したりできるため、つい信用情報とは切り離して考えられがちです。しかし、「個別信用購入あっせん契約」と言う契約は、信用情報の参照や登録を行います。
つまり、スマートフォンの分割代金を滞納されている方もブラックリストに入っている可能性があるでしょう。最近ではスマートフォンとブラックリストの関係が強いので、「携帯料金の未払い」には十分注意が必要です。
不動産賃貸借契約時に影響が出る恐れあり
ブラックリストに入ってしまうことによって、今後の賃貸借契約等に影響をあたえる恐れもあります。
最近の不動産賃貸借契約は、賃料の未払いを防止したり貸倒リスクを軽減したりするために、賃料のクレジットカード払いや保証会社の保証を求めるケースが大半です。いずれも信用情報機関への参照を行うため、ブラックリスト入りがマイナスに働く可能性があるでしょう。
人が生活を送るうえで非常に大切な「住」の部分にまで影響をあたえる恐れがある、ブラックリストには注意をしたいところです。ただ、ブラックリスト等、何かしらの事情を抱えている方であっても、賃貸借契約自体は可能なので安心してください。
たとえあなたがブラックリストに入ってしまったとしても、賃貸借契約を締結できる範囲が狭くなるだけです。賃貸物件は借りられるので安心してください。
ブラックリストの情報はいつ消える?期間は何年?
ブラックリストの情報掲載期間は、掲載されている情報の内容や各信用情報機関によって異なります。CICやJICCでは契約期間中および契約終了後5年以内ですが、KSCでは情報に応じて5年〜10年間です。
次に、ブラックリストに掲載された情報がいつ消滅するのか?についてお伝えします。現在、ブラックリストに掲載されている恐れがある方は、いつ頃情報が消えるのか?いつ頃復活するのか?参考にしてください。
CICは「契約期間中および契約終了後5年以内」
CICの事故情報掲載期間は「契約期間中および契約終了後5年以内」です。つまり、滞納によるブラックリスト掲載されてしまった方は、延滞を解消してから5年後に異動情報の掲載が終了します。逆にいえば、延滞を解消できなければ半永久的にブラックリスト入りし続けるので注意してください。
また、債務整理等で異動情報が掲載されてしまった場合、自己破産に限っては「完済扱い」になります。そのため、免責許可決定後、各債権者が情報登録をしてから5年経過すれば異動情報が消えるでしょう。
参考:CIC|よくある質問
JICCは「契約終了から5年以内」
JICCも「契約期間中および契約終了後5年以内」ですが、異動情報の内容や契約時期によって掲載期間が少し異なります。
内容 | 契約日2019年9月30日以前 | 2019年10月1日以降 |
---|---|---|
債務整理等 | 当該事実の発生日から5年以内 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
延滞解消 | 当該事実発生日から1年以内 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
JICCでも滞納が続いている間は半永久的に異動情報が残り続けます。ただし、延滞継続中や延滞解消の事実は、当該事実の発生日から1年を超えない期間で情報が消えます(2019年9月30日以前)。
また、2019年9月30日以前の債務整理等は当該事実の発生日を起算日として、5年以内にその情報が消滅するため、新たにローン契約等も可能になるでしょう。
KSCは「契約期間中および契約終了日から5年を超えない期間」
KSCの異動情報掲載期間は「契約期間中および契約終了日から5年を超えない期間」です。他の信用情報機関と同様ですが、延滞情報のみ成約日/実行日(契約日もしくは借入日)の日付が2006年10月1日以前か否かで掲載期間が異なります。
成約日/実行日の日付が2006年10月1日以前 | 成約日/実行日の日付が2006年10月2日以降 |
---|---|
返済区分発生日から5年以内 | 延滞解消日から5年以内 |
いずれも借金御滞納が続いている間は、異動情報が掲載されていることに変わりありません。ただ、延滞を解消した場合は、2006年10月1日以前か否かで起算日が変わるので注意してください。
【ブラックリスト掲載期間の起算日】
- 返済区分発生日
- 返済区分発生日には契約が終了した日にちもしくは、延滞事実発生日が記載されています。
- 延滞解消日
- 延滞解消日には延滞を解消された日付が掲載されています。
よって、延滞を解消してから5年経過すれば、ブラックリストから消えると思っておいて良いでしょう。
官報掲載事実は決定日から10年以内
KSCに掲載される事故情報は原則5年以内ですが、官報に掲載された情報は掲載日から10年経過するまで消滅しません。官報掲載情報とは、個人再生あるいは自己破産手続きを指します。
よって、債務整理のうち個人再生あるいは自己破産をされた方は、その事実から10年間は新規のローン契約等が難しいと思っておいたほうが良いでしょう。
「契約期間中および契約終了日」の解釈は曖昧
各信用情報機関では「契約期間中および契約終了日から5年以内」という記述が多用されています。では、債務整理をした場合にはいつから5年経過すれば、その事実が消えるのか?と疑問を抱えている方は多いでしょう。
債務整理をした日から5年なのか?完済後から5年なのか?曖昧な部分であるのは事実です。じつは、債務整理をした場合の起算日は専門家でも、意見が分かれるほど曖昧であるのが現状です。
たとえば、債権者と交渉をして利息をカットして分割で完済を目指す「任意整理手続き」の場合、和解成立日を起算日とするのか否か。「和解成立した=延滞解消」と受け取ることもできるため、和解日を起算日とする一方で、「完済してから5年だろう」と言う意見があるのも事実です。
そのため、確実にブラックリストから消えるのは「完済から5年経過した時点」と思っておいたほうが無難でしょう。
ブラックリストに掲載されているか確認する方法とは?
自分の個人情報がブラックリストに掲載されているかどうかは、個人信用情報開示請求を行うことによって確認できます。ただし、各債権者によって加盟している信用情報機関が異なるため、まったく関係のないところで信用情報を開示請求しても意味がありません。
まずは、自分が滞納したことがあるカード会社等の加盟信用情報機関を探してください。
CIC加盟会員検索はこちら
JICC加盟会員検索はこちら
KSCの加盟会員検索はこちら
【主な加盟会員】
CIC | 主に信販会社や消費者金融 |
---|---|
JICC | 主に消費者金融や銀行系(3社の中で加盟会員がもっとも多い) |
KSC | 主に銀行系 |
なお、1社ですべての信用情報機関へ加盟している会社もあります。いずれかの信用情報だけ開示しても、他の信用情報機関でブラックリストに入っている可能性もあるので、かならずすべての加盟会員検索をしたうえで、情報開示をされたほうが良いでしょう。
次に、CIC、JICC、KSCそれぞれの情報開示方法についてお伝えします。自分の状況を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
CICの情報開示請求方法
CICの個人信用情報開示請求方法は下記の3種類から選択できます。
- インターネットで開示
- 郵送で開示
- 窓口で開示
それぞれの開示請求方法は下記の通りです。
【インターネット開示の場合】
- クレジット契約で利用した電話番号から【0570-021-717】へ電話をして受付番号の取得
- 取得した受付番号を開示専用ページで入力
- パスワードを入力すれば開示報告書を閲覧可能
インターネットによる開示請求を行う場合には、指定のクレジットカードを準備しなければいけません。ブラックリストに入っていてクレジットカードを持てない方は、JCBのデビットカードでも利用できます。
【郵送で開示の場合】
- 信用情報開示申込書を記入(こちらから発行できます)
- ゆうちょ銀行の定額小為替証書にて手数料(1,000円)を用意
- 本人確認書類を同封のうえ指定場所(※)に送付
- 約10日前後で開示報告書をお届け
(※)
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
(株)シー・アイ・シー 郵送開示センター 宛
参考:CIC|郵送で開示する
【窓口で開示の場合】
- 本人確認書類等必要書類を持参のうえ窓口(窓口はこちら)
- 設置端末にて申し込み
- 窓口で開示報告書の受け取り
参考:CIC|窓口で開示の場合
CICによる開示の結果、下記に【異動】と記載されている方はブラックリスト入りしています。
出典:CIC
ただし、異動情報が掲載されていなくても、入金状況(E欄)にマイナス情報が連続しているときも、審査に通りにくくなる恐れがあります。ブラックリストではありませんが、合わせて確認してください。
JICCの情報開示請求方法
CICの個人信用情報開示請求方法は下記の3種類から選択できます。
- インターネットによる開示
- 郵送による開示
- 窓口による開示(2021年10月1日時点 当面休止)
それぞれの開示請求方法は下記の通りです。
【インターネットで開示の場合】
- アプリのダウンロード
- JICCよりパスワードの発行
- 本人確認書類・自撮り写真の送付
- 手数料のお支払い
- J開示結果の郵送
【郵送で開示の場合】
- 申込書のダウンロード(申込書の発行はこちらから)
- 申込書類をJICCへ送付(※)
- 1週間〜10日前後で開示報告書の受け取り
(※)
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-5-30
堂島プラザビル6階
株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛
【窓口で開示の場合】
- 本人確認書類等必要書類を持参のうえ窓口(窓口はこちら)
- 窓口に必要書類を提出して申し込み
- 窓口で開示報告書の受け取り
JICC開示にかかる費用はいずれの手続きも1,000円です。ただし、本人限定受取郵便・速達郵便を希望される方は、それぞれでプラス300円ずつ費用がかかるので注意してください。
なお、JICCの開示報告書の下記欄に情報が記載されている場合は、ブラックリストに入っています。
出典:JICC
KSCの情報開示請求方法
KSCによる信用情報開示請求方法は郵送のみです。申込書やその他必要書類を準備したうえで書き送付先まで送付してください。
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
申込書の発行や必要書類の確認は下記でできます。参考にしてください。
KSCでブラックリストにはいっているかどうかは、官報情報あるいは下記画像の「あ」欄に延滞と記載されているかどうかで判断できます。
まとめ
今回は、ブラックリストとは何か?ブラックリストに掲載されるとどうなるの?掲載期間は?についてお伝えしました。
ブラックリストとは、信用情報機関に掲載されている事故情報のことを指し、この情報がある間は各信用取引が難しくなるとのことでした。高額な買い物も一括で購入するしかないため、今後の人生に影響をあたえることもあるでしょう。
しかし、ブラックリストに情報が載るのは永遠ではありません。延滞等、事故情報を解消してしまえば、5年あるいは10年程度で復活できます。
現在、滞納等で信用情報にマイナスな情報が掲載されている方は、債務整理等の手続きを行なったうえで、情報の消滅を待ったほうが良いでしょう。