給料の差し押さえが起こり得る原因は、債務の滞納によるものです。借金や税金・保険等の滞納、養育費の滞納など、本来支払うべきものを支払っていないと、強制的に差し押さえられる恐れがあります。
この記事では給料が差し押さえられる原因や、差し押さえられるまでの流れについてお伝えしています。最後に、給料の差し押さえを回避する方法や、差し押さえを止める方法についてもお伝えしているのでぜひ参考にしてください。
給料の差し押さえが起こり得る3つの原因とは?
給料の差し押さえが起こり得る原因として考えられるのは下記の3つです。
- 借金の滞納
- 税金や年金等の滞納
- 養育費の滞納
いずれも、支払い義務があるお金の滞納をしている場合に給料を差し押さえます。何かしらの「滞納」がある方は、遅かれ早かれ給料を差し押さえられる可能性があると思っておいてください。
まずは、給料が差し押さえられる可能性のある3つの滞納についてお伝えします。
1:借金の滞納
借金の滞納がある方は、債権者からの請求で給料を差し押さえられる可能性があります。たとえば車のローンや住宅ローン、カードローンやクレジットカードの利用代金未納はないでしょうか?
他にも、債権者が個人(友人や家族等)であっても、相手が手続きを行えば給料を差し押さえられる可能性があります。
「借金」と呼べるものに対しては、あなたが債権者に対して返済義務を負っています。そのため、返済が滞っていてあなた(債務者)と連絡を取ることができなくなれば、強制的に回収しようとするのは当然でしょう。
とはいえ、借金を滞納後すぐに給料を差し押さえられるのか?といえばそうではありません。再三の督促を無視した結果、債権者が裁判所に申し立てを行い、それでもなお債務者が借金の返済や連絡をしない場合に初めて強制執行(給料の差し押さえ)が可能になります。
つまり、給料が差し押さえられる前にはかならず「このままだとあなたの財産や給料を差し押さえることになります。すぐに連絡をしてください」といった通知が届いているはずです。このような通知は脅しではないので十分に注意してください。
2:税金・年金等の滞納
税金や年金、国民健康保険料等、国民が支払い義務を負っている債務を滞納していても給料を差し押さえられる可能性があります。
すべて国民の義務である以上、大半の方が請求通りに支払いを済ませています。そのため、一部の人だけが得をしないよう、強制的な手段を用いてでもかならず回収を目指すでしょう。
とはいえ、税金や年金等もやはり、突然給料の差し押さえが行われるわけではありません。幾度となく督促状や訪問を受けているはずです。それにもかかわらず支払わなかったり、連絡を無視したりした結果「差押予告通知」が送付され、差し押さえが可能になります。
中には「自分は会社員(給与所得者)だから納税や保険料の納付は会社で行っている」などと思っている方がいるかもしれません。本来なら、各種税金や年金等はあなたに変わって会社ですべて手続きを済ませて支払いを済ませるため、あなたの元に請求がいくことはありません。
しかし、一部の条件を満たした給与所得者は自ら確定申告を行って納税したり、年金・健康保険を自分で支払ったりしなければいけません。誤った認識をしていると、給料を差し押さえられる可能性もあるので注意してください。
万が一、心当たりがないにもかかわらず上記のような書類を受け取った際は、記載されている電話番号ではなく、ご自身で調べた自治体電話番号(税金は税務署)へかけてください。受け取った書面には詐欺グループにつながる番号が記載されているためです。
参考:国税庁|不審な電話や振り込め詐欺にご注意を
3:養育費の滞納
離婚や未婚の認知等の理由から、養育費の支払い義務を負っているにもかかわらず、滞納をしていると給料を差し押さえられる恐れがあります。ただし、養育費の滞納も突然給料が差し押さえられるわけではありません。
離婚時(未婚の場合も含む)に養育費に関する取り決めを公正証書に残しているか否か、によっても手続きは若干異なります。とはいえ、かならず裁判所等からの書類受け取りや、調停への呼び出しがあるはずです。
これらを一切無視や放置し続けていると、最終的には給料の差し押さえが始まるでしょう。そして、養育費に関する給料の差し押さえ可能額は「可処分所得(手取り金額)の1/2」です。
詳しくは後述(次見出し)しますが、借金滞納による差し押さえ可能額は1/4までであるため、養育費による給料差し押さえはとても影響が大きいです。できるだけ差し押さえされる前に話し合いで解決する努力をしたほうが良いでしょう。
給料が差し押さえられるとどうなる?
給料が差し押さえられてしまうと、下記のようなことが起こり得ます。
- 第三債務者である会社に差し押さえの通知が届く
- 最低でも可処分所得の1/4が差し押さえられる
- 家族や会社からの信用を失う
次に、給料が差し押さえられることによって起こり得る可能性があるリスクについてお伝えします。給料を差し押さえられる寸前の方はとくに参考にしてください。
第三債務者である会社に通知が届く
給料が差し押さえられるということは、かならずあなたに対して給料を支払う使用者(会社等)に通知が行きます。なぜなら使用者は「第三債務者」に該当するため。
第三債務者とは、直接の債務者に対して間接的に債務を負う者のことを言います。たとえば、あなたがカードローンを滞納して給料を差し押さえられる場合は、あなたに対する給与債務を負う会社(使用者)が第三債務者に該当するのです。
あなたは会社に対して労働をする義務(債務)を負っています。労働(成果)の対価として給料を受け取るため、会社はあなたに対して給料を支払う義務(債務)を負っているのです。
つまり、給料の差し押さえとは債務者(あなた)の財産を直接差し押さえるのではなく、会社があなたに対して支払う債務を差し押さえるというもの。わかりやすくいえば、「あなたが給料を受け取る権利を差し押さえる」わけです。
そのため、あなたから直接差し押さえをするわけではなく、会社側があなたに対して支払う給料を差し押さえることになります。その結果、債権者から会社に対して「給料差押え通知」を送付します。
給料を差し押さえられてしまえば、100%会社にバレてしまいますしかならずあなたに確認を求めるでしょう。自分が惨めな思いをするうえに、給料差し押さえによる生活圧迫の影響もあるので注意してください。
会社をクビになることはない
よく「給料を差し押さえられると、会社をクビになるのではないか?」と勘違いをされている方がいます。確かに、給料を差し押さえられてしまえば、会社にバレてしまうため「クビにされてしまうのではないか?」と考える方がいるのもわかります。
しかし、給料を差し押さえられたことによって会社をクビになることはありません。そのような事実があったときは、不正解雇として訴えを起こしても良いでしょう。
ただし、給料を差し押さえられてしまう理由によっては、解雇や異動になる可能性はあるでしょう。たとえば、金融商品を扱う方が著しい借金の挙げ句に給料を差し押さえられてしまった場合は、「業務に著しい影響をあたえる」と言われても仕方ありません。
これが認められるか否かは別ですが、給料を差し押さえられることによって何かしらの不利益を受ける可能性は否定できないでしょう。とはいえ、一度雇用した以上はなかなか解雇できないのが雇用契約です。
万が一、給料の差し押さえで解雇された場合には、不当解雇として慰謝料やその他の賠償金請求ができるかもしれません。まずは専門家へご相談ください。
可処分所得(手取り給与)の1/4が差し押さえられる
給料の差し押さえはあなたの意思や生活環境に一切関係なく行われます。最低でも可処分所得(手取り給料)の1/4以上が差し押さえられてしまうため、今以上に生活を圧迫する恐れがあります。
【給料の差し押さえ可能範囲】
滞納の種類 | 1カ月で差し押さえ可能給料の範囲 |
---|---|
借金 | 可処分所得の1/4まで (可処分所得が44万円を超える場合は33万円を超えた分のすべて) |
税金・年金等 | 給料によって異なる(国税徴収法第76条参照) |
養育費 | 可処分所得の1/2まで (可処分所得が66万円を超える場合は33万円を超えた分のすべて) |
参考:裁判所|差押可能な給料の範囲(借金)
参考:裁判所|差押可能な給料の範囲(養育費)
たとえば、手取り月収40万円の方が借金滞納で給料を差し押さえられた場合は、毎月10万円を完済まで。養育費の滞納による給料の差し押さえであれば、毎月20万円を滞納解消まで差し押さえ続けられます。
また、可処分所得が高額になればなるほど差し押さえ金額は大きくなるので注意してください。
生活にも影響をあたえる可能性があるので要注意
給料が差し押さえられることによって、生活にも大きな影響をあたえることになるでしょう。たとえば、手取り月収40万円の方が借金等で差し押さえを受ければ、毎月10万円あるいは20万円も給料が少なくなる計算です。
今まで40万円なりの生活費を計算していたはずなのに、突然給料を差し押さえられてしまえば大きな影響をあたえるでしょう。最悪の場合には、給料が差し押さえられたことによって、各種ローン契約の締結が難しくなることもあり得ます。
さまざまな影響が出始めるため、給料を差し押さえられる前に解決できる方向を模索してください。
家族・会社からの信用を失う
「金の切れ目は縁の切れ目」という言葉があるように、お金に関する信用・信頼は驚くほど一気に失墜します。とくに、家族に内緒のまま借金をしていた方などは、滞納発覚をきっかけに離婚となるケースも少なくありません。
また、給料を差し押さえられてしまうことによって、苦しい生活を家族にも強いることになるでしょう。その結果、家族からの信用や信頼が著しく下がってしまう可能性もあります。
さらに、給料差し押さえを理由に会社をクビになることはありませんが、異動等になり得る可能性は否定できません。とくにお金の関わる職に就いている方は、お金に関する信頼を失うことで、その職に就くことが難しいと判断される可能性もあります。
あらゆる可能性やリスクを考えれば、給料差し押さえ前に早めに対応しておいたほうが良いでしょう。
給料が差し押さえられるまでの流れを解説
給料の差し押さえはある日突然行われるわけではありません。いくつものステップを踏んで、最終手段として給料の差し押さえがあります。
そのため、給料を差し押さえられるまでの流れを知っておくことで、自分の現在置かれている状況を知ることができ、危機感を持って対応できるようになるでしょう。次に、借金と税金・年金等の滞納をした際に、給料を差し押さえられてしまうまでの流れについてお伝えします。
なお、養育費の滞納については、養育費の支払いについて記載されている書面の種類によって異なります。
- 判決正本
- 調停調書正本
- 審判書正本
- 公正証書正本
詳しくは下記を参照ください。
裁判所|養育費に関する手続き
借金の滞納で給料を差し押さえる際の流れ
借金の滞納から給料を差し押さえられるまでの流れは、下記の5ステップです。
- 督促の開始
- 裁判所からの督促状
- 裁判所から仮執行宣言付き督促状
- 支払督促の確定・強制執行が可能になる
- 強制執行の申し立てから給料の差し押さえ
それぞれのステップで実際に何が起こるのか?について、詳しくお伝えします。自分の現状と照らしながら、参考にしてください。
ステップ1:督促の開始
まずは借金の滞納を開始した時点から電話や書面等による督促が開始されます。再三の督促を放置していると、自宅への訪問や会社への連絡等が起こり得るので注意してください。
それでもなお、返済をしなかったり一切連絡を取らなかったりすれば、債権者は「このままでは埒があかない」として、次のステップ「法的手続き」に移行します。逆にいえば、この時点で相談すれば分割等に応じる可能性もあるので、給料の差し押さえを避けたいなら相談してください。
ステップ2:裁判所から「督促状」が届く
債権者が簡易裁判所に対して支払督促の申し立てを行います。債権者が裁判所に提出した申し立て書類に不備ながなければ、そのまま受理して債務者宛に「特別送達」という送付方法で督促状を送付します。
特別送達とは普通の郵便物とは異なり、あなた(債務者)が受け取ったことを証明するための送達方法です。そのため、郵便局員があなたに対して直接手渡し、あなたが受け取ったことを証明します。
つまり、どんどんステップが進んでいった際にあなたが「そのような書類は受け取っていない」というのが通用しません。また、あなたが断固として受け取らない(受取拒否)をした場合でも、郵便局員がその場に置いていくことで送達したものとしてみなします(差置送達)。
さらに、同居家族等があなたに変わって受け取った場合であっても、送達が完了したものとしてみなします(補充送達)。そのため、かならず裁判所からの督促状を受け取っている状態になると思っておいてください。
そして、あなたには裁判所からの督促状を受け取った日から2週間以内に異議申し立てをできる権利があります。異議申し立てとは「このような借金事実はありません」など、事実とは異なる部分に対して申し立てをできるということです。
督促状を受け取った時点ですぐに中身や内容を確認し、間違いがないかどうかをしっかり見極めてください。そのうえで必要に応じて異議申し立てをすれば良いでしょう。
ステップ3:裁判所から「仮執行宣言付督促状」が届く
債権者は督促状の受領日(債務者が督促状を受け取った日)から2週間経過した日の翌日から、30日以内に仮執行宣言の申し立てを行います。
仮執行宣言付督促状の送達方法も特別送達であるため、「受け取っていません」というのはまったく通用しません。
そして、債務者は仮執行宣言付督促状の正本を受領した日から2週間は異議申し立てが可能です。つまり、給料が差し押さえられるまでの間に、4週間以上の期間があるうえに大きな2つのステップがあります。
仮執行宣言付督促状も無視や放置をしていると、次のステップ「支払督促の確定」が行われるので注意してください。ここまでが唯一、給料の差し押さえを止められるステップです。
ステップ4:支払督促の確定・強制執行(差し押さえ)が可能になる
仮執行宣言付督促状を受け取ってから2週間経過してもなお、異議申し立てを行わなかった場合には、支払督促が確定します。つまり、債権者側の主張が全面的に認められて、借金の事実が確定することを意味します。
借金が確定した時点で債権者はあなたに対して強制的な手段を用いてでも、借金を回収できるようになります。
この時点で借金の存在は確定しているため、あなたが任意の返済をしなければ、最終段階である給料の差し押さえに至るでしょう。「ステップ4まできたけど、給料を差し押さえられたくない」と考えている方は、すぐに司法書士へ相談して債務整理をするか、一括で借金を返済するしかありません。
ステップ5:強制執行の申し立てから給料の差し押さえ
あなたが任意に借金を返済しないときは、債権者が強制執行の申し立てを行います。借金の存在は確定しているため、強制執行も比較的スムーズに行われるでしょう。
そして、強制執行(給料や財産の差し押さえ)が始まると、あなたの財産を調査します。あなたに借金を返済できるほどの財産があれば、その財産から差し押さえられます。それでも足りなければ、給料を差し押さえられるようになるでしょう。
強制執行が始まったあとであっても、債務整理をすればすぐに差し押さえを止められます。自分の状況に合わせて、今もっとも有効な策を模索されてみてはどうでしょうか。
税金の滞納で給料を差し押さえる際の流れ
税金や保険料等を滞納していると、給料の差し押さえを受けることがあります。これを「滞納処分」と言い、その流れは下記の通りです。
- 督促状の送付
- 催告書の送付
- 給料や財産の差し押さえ
税金や保険料等の場合は、借金の強制執行とは異なり裁判所の手続きは不要です。そのため、比較的簡単に給料を差し押さえられてしまうので注意してください。
また、税金や各種保険料は国民の義務です。大半の方が支払いをされている中で、一部の方のみが得をするのは許されません。かならず給料の差し押さえ等で強制的に納付させられるので十分に注意しましょう。
ステップ1:督促状が届く
まずは、納期限から20日以内に督促状が送付されます。この時点で支払えば、本来の金額プラス延滞金の支払いのみで許されるため、強制執行(財産や給料の差し押さえ)には至りません。
ステップ2:催告書が届く
督促状の送付からしばらく経っても納付の確認が取れない場合には、催告書という書類が届きます。
催告書が届き始めると同時期に電話や訪問による催告も始まります。場合によっては、会社等に電話が来たり訪問にこられたりする可能性もあるので注意してください。
ステップ3:差し押さえが可能になる
催告書を送ってもなお納付がない場合には、財産の調査から財産の差し押さえが可能になります。
通常は督促状の送付から10日経過すれば、財産や給料の差し押さえができると定められているため、催告書が届いた時点で相当な危機感を持たれた方が良いです。
また、差し押さえが決定した時点で「差押調書」が送付されます。この書類が届くことによって、差し押さえまでの期間はいよいよなくなってしまうでしょう。早めに対応しておかなければ、そう遠くない未来に給料を差し押さえられるので注意してください。
給料が差し押さえられた場合の対処法
給料が差し押さえられてしまうと、日常生活にも大きな影響をあたえる恐れがあります。そのため、「できるだけ早く差し押さえを止めたい」あるいは「強制執行を避けたい」と考えている方が大半です。
給料の差し押さえを止めるためには、滞納している分をすべて支払うか債務整理をすれば良いです。しかし、養育費や税金等の滞納で強制執行を受けている方は、債務整理をしても意味がありません。
最後に、各種滞納をされている方が給料の差し押さえを回避したり、差し押さえを止めたりするためにはどうすれば良いのか?に就いてお伝えします。
借金滞納による差し押さえは債務整理で止められる
借金の滞納による給料の差し押さえは債務整理で回避できます。債務整理には下記の3種類があるため、自分の目的や生活に合った手続きを検討すれば良いでしょう。
- 任意整理
- 債権者に対して借金返済不能であることを申し立て、借金の減額や再分割の交渉を行う債務整理手続きです。交渉がうまくいくことで、あらゆる利息のカットに加え、残債を3〜5年程度の分割払いに変更できるのが特徴。
- 個人再生
- 借金の返済が困難であることを裁判所に申し立てて、すべての借金を大幅に減額してもらう債務整理手続き。個人再生は住宅ローン特則を利用することで、住宅(ローン)を残しておけるうえに、借金を最大で100万円まで圧縮できるのが特徴です。
なお、強制執行が始まってしまうと住宅も差し押さえの対象になる恐れがあります。早めに対応しておかなければ、失うものが大きくなるので注意してください。
- 自己破産
- 借金の返済が困難であることを裁判所に申し立てて、借金のすべてを免責(免除してもらうこと)する手続きです。借金がすべて完済扱いになるため、給料の差し押さえをすぐに止められるのが特徴。
債務整理をすれば、借金の減額あるいは免責に期待ができます。また、債務整理をすることで借金の返済・完済に向けた話し合いや手続きができるため、強制執行手続きを止めることが可能です。
つまり、給料の差し押さえ寸前まで来られている方や実際に給料の差し押さえをされている方は、債務整理をすれば直ちに差し押さえを止められます。すぐにでも司法書士や弁護士等へ相談してください。
強制執行開始後は任意整理が難しい
給料の差し押さえ(強制執行)が開始されてしまうと、任意整理で差し押さえを止めるのが難しくなります。その理由は、任意整理のみ債権者との交渉手続きであるためです。
個人再生や自己破産は法的手続きであるため、裁判所に申し立てを行った時点で強制執行を停止されます。その後の手続き次第で借金を減額して分割払いで返済するか、一切の借金を免責(免除すること)になるため、いずれにせよ強制執行自体がなくなります。
ところが、交渉手続きである任意整理は、相手方である債権者が認めなければ強制執行を取り下げることができません。債権者からすれば、確実に債権を回収できる見込みがあるにもかかわらず、わざわざ交渉に応じる必要はないでしょう。その結果、強制執行された時点で任意整理という選択肢は消滅します。
任意整理も視野に入れて検討するなら、給料の差し押さえ前あるいは裁判手続きに移行する前に、司法書士や弁護士へ相談してください。
養育費・税金等は債務整理をしても意味がない
養育費や税金等は債務整理をしても意味がありません。たとえ自己破産をしたとしても、かならずその支払い義務は残るので注意してください。
また、債務整理をしたからといって、給料の差し押さえを回避できるものでもありません。養育費の未納や税金・保険等の滞納で差し押さえられてしまった方は、相手方(元配偶者や自治体)と話し合いのうえで返済方法を約束し、強制執行を取り消してもらうしかありません。
税金や保険料等は自治体に相談することで、比較的簡単に強制執行を止められます。一方、養育費の場合は相手方が確固たる意思で強制執行を取り下げないこともあり得ます。そういった際には、司法書士や弁護士などに依頼して交渉したほうが良いでしょう。
もっとも、いずれの手続きであっても給料の差し押さえ前に対応しておけば、無駄に悩む必要もありません。早めに対応しておくことで、被害を最小に抑えられるでしょう。
まとめ
今回は、給料が差し押さえられる原因や差し押さえまでの流れ、対処法についてお伝えしました。
給料の差し押さえが起こり得る原因として、債務の滞納が考えられます。本来、支払い義務を負っている債務に対して、滞納をしていると強制的にあなたの財産を差し押さえる手続きが始まります。
ただ、給料の差し押さえはある日突然行われるわけではありません。何度も「このままだと給料を差し押さえますよ」というサインが送られてきているはずです。給料の差し押さえはあくまでも最終手段であるため、その前に対応していればかならず防げます。
万が一、給料の差し押さえが始まってしまったなら、すぐに司法書士や弁護士へ相談してください。