奨学金の返済が何カ月も遅れていると、個人信用情報への影響や法的手続き移行のリスクが発生します。最悪の場合には、あなたの財産や給料を差し押さえられる恐れがあるため、一括請求の放置だけは絶対に避けるべきでしょう。
今回は、奨学金の一括請求を放置するリスクや返済できないときの対処法についてお伝えします。現時点で奨学金を返済できていない方や、一括請求がきている方などは、これからお伝えすることを参考にしてください。
目次
奨学金の一括請求を放置する3つのリスク
奨学金を返済できずに放置していると、最終的には残債の一括請求が行われます。もしもあなたが奨学金の一括請求を無視したり放置したりしていた場合は、今後下記のようなリスクが起こり得るでしょう。
- ローン契約やクレジットカードの作成ができない
- 連帯保証人にも一括請求をされてしまう
- 法的手続きに移行後、強制執行が行われる
まずは、奨学金の一括請求を無視・放置した場合に起こり得るリスクについてお伝えします。現時点で一括請求を受けている方は、これからお伝えする内容を参考にしてください。
リスク1:ローン契約やクレジットカードの作成ができない
奨学金の一括請求をされた時点で、あなたは各種ローン契約やクレジットカードの作成が難しくなります。なぜなら、奨学金を長期間滞納することによって、個人信用情報機関に事故情報が掲載されてしまうためです。
奨学金の一括請求は、長期間の滞納(おおむね9カ月以上)で行われます。そして、個人信用情報機関への事故情報掲載は、滞納開始後2カ月経過〜3カ月経過時点です。
つまり、あなたが奨学金から一括請求をされたその時点で、個人信用情報機関への事故情報が掲載されていることになります。
事故情報が掲載されてしまうと、一般的にはクレジットカードの入会審査やローンの借り入れ審査に通りません。つまり、クレジットカードを持てない、ローン審査に通らないことになります。
奨学金を借りて学校を卒業し、就職できてどれだけ収入があってもクレジットカードを持つことすら難しいでしょう。キャッシュレス化が急激に進んでいる現代において、カードを1枚も持てない状況は、厳しい状況になり得るでしょう。
また、社会人になって車を購入したい、いずれは住宅ローンを組んでマイホームを購入したいと考えていても難しいです。
信用情報が回復するためには、奨学金の延滞を解消しなければいけません。延滞を解消後、最低でも5年間は情報が掲載され続けるため、一括請求が来ている時点で延滞を解消してもしばらくはクレジットカードを持てません。
なお、奨学金の貸付を行っている「日本学生支援機構」は、日本にある信用情報機関のうち、全国銀行個人信用情報センター(全銀協)にのみ加入しています。
今後、奨学金の延滞を解消し、改めてローン契約の締結を目指す場合は全銀協に情報開示請求を行ってください。
債務整理後もローンは組める?ローン契約が可能になるまでの期間と注意事項を解説リスク2:連帯保証人にも一括請求をされてしまう
主債務者であるあなたが奨学金の一括請求を無視したり放置したりしていると、連帯保証人に一括請求が届きます。
奨学金を借りる際にはかならず連帯保証人あるいは、機関保証をつけなければいけませんが、連帯保証人の場合は多大な迷惑をかける恐れがあるでしょう。
一般的には、親や親族が連帯保証人になっているはずです。当然、あなたが奨学金の一括請求を放置していると、親などの連帯保証人に請求が届き、その連帯保証人が返済義務を負うことになります。
連帯保証人は通常の保証人とは異なり、主債務者と同等の債務を負っています。そのため、あなたが奨学金の契約をした際に設定した連帯保証人は、学生支援機構から請求があった時点で一括返済をするしかありません。
連帯保証人が「私ではなく主債務者に請求してください」と、日本学生支援機構へ対抗(抗弁権)することができません。保証人とは異なる点を十分理解し、連帯保証人に相当な迷惑をかけていることを理解してください。
なお、機関保証で契約をされている方は、奨学金の滞納が3カ月続いた時点で代位弁済(あなたの代わりに保証会社が支払うこと)が行われます。そのため、あなたに対して借金の請求を行うのは、日本学生支援機構ではなく保証会社(日本国際教育支援協会)になります。
保証会社は借金の保証や取り立てを行うための会社です。日本学生支援機構よりも厳しい取り立てを受ける恐れがあるので注意してください。
万が一、保証会社が代位弁済をした場合は、あなたに対して奨学金の一括請求を行います。そして、あなたは原則として一括返済しか認められません。
ただし、相談をすることで分割払いなど柔軟に対応してもらえます。絶対に一括請求を無視したり放置したりするのではなく、正しく問い合わせをしたり相談をしたりするよう心がけてください。
リスク3:法的手続きに移行後、強制執行が行われる
奨学金の一括請求を放置していた場合、最終的には法的手続きに移行されてしまい、強制執行(財産や給料の差し押さえ)が開始されます。
差し押さえまでの流れは下記の通りです。
- 日本学生支援機構から(代位弁済された場合は、日本国際教育支援協会から)一括請求
- 連帯保証人に請求(機関保証の場合は請求されない)
- 日本学生支援機構から支払督促申立予告が届く
- 裁判所から支払督促が届く
- 裁判所から仮執行宣言付支払督促状が届く
- 日本学生支援機構は差し押さえが可能になる
現時点であなたは、日本学生支援機構あるいは日本国際教育支援協会から一括請求を受けている状態です。万が一、一括請求をしていた場合は、あなたに対する最終通告として「このままだと裁判所に支払督促の申し立てを行います」といった内容の書類が送付されます。
遅くてもこの時点で日本学生支援機構等に連絡をしていれば、分割払い等柔軟な支払い方法に対応してもらえます。ただ、この最終通告も放置していると、本当に法的手続きに移行されてしまうでしょう。
法的手続き移行後は、まず裁判所から主債務者であるあなた宛てに「支払督促状」という書類が届きます。「この書類は、あなたに対して奨学金の返済を求める申し立てがありました。異議申し立てがあるなら受け付けますし、ないなら支払いなさい」という内容です。
あなたは書類を確認してから2週間以内に、裁判所に対して異議申し立てを行うことができます。
しかし、あなたが異議申し立てをすることなく、支払督促状を無視・放置していた場合は仮執行宣言が付いた支払督促状が届きます。仮執行宣言とは、判決が確定する前に執行できる効力をあたえることです。
たとえば、あなたが奨学金を滞納しているという事実が実際にあったとしても、「奨学金〇〇万円を支払いなさい」という判決が確定しなければ、強制執行はできません。つまり、あなたが上訴できない状態(判決の確定)にならなければ、強制執行ができない仕組みです。
ところが、実際に判決が確定するためには相当な期間と労力を費やさなければいけません。もしかすると、あなたが判決確定までの間に、財産を処分してしまうかもしれません。
そのようなことがないように、あらかじめ仮執行宣言を付することで、判決の確定と同じ効力を持たせます。つまり、仮執行宣言付督促状が届いた時点で、もうすぐにあなたの財産や給料の差し押さえが開始されてしまいます。
ただし、仮執行宣言付支払督促状が届いてから2週間以内であれば、異議申し立てを行うことができます。差し押さえを避けるためには、どれだけ遅くても仮執行宣言付支払督促状が届いてから、2週間以内に異議申し立てを行ってください。
奨学金の一括請求が来たけど払えない!どうすれば良い?
奨学金の一括請求を払えないときは、下記の方法を検討してください。
- 延滞措置猶予申請で支払いを待ってもらう
- 分割払いへの変更を相談する
次に、奨学金の一括請求が届き、一括での返済が難しい場合の対処法についてお伝えします。
延滞措置猶予申請で支払いを待ってもらう
奨学金の滞納がある方でも下記に該当されている方は、奨学金の返済猶予を受けられる可能性があります。
- 傷病で経済的に支払いが不可能
- 生活保護を受給している
- 災害で経済困窮
- その他経済的に困窮している場合
主に、何らかの事情で経済的に困窮されている方は、申請をすることで返済を猶予してもらうことができます。あなたが現時点で奨学金の支払いを遅延している場合でも、猶予をしてもらえる可能性があるので、日本学生支援機構に相談をしてください。
なお、この制度を利用できるのは、原則経済的に困窮している方のみです。あなたが何らかの事情で奨学金の返済が困難な場合は、すぐに相談をして返済猶予を受けましょう。
分割払いへの変更を相談する
日本学生支援機構では仮に一括請求が送付された場合であっても、分割払いへの変更ができます。あなた自身も一括請求が届いたところで、一括返済は不可能であるため、悩まれていることでしょう。
「一括では払えないから…」といって放置をしていても、状況が改善されることは一切ありません。むしろ、状況は悪化するのみであるため、かならず分割等の相談をするよう心がけてください。
ただし、今まで滞納をしているため、分割払いの相談をしたところでとても厳しい和解条件を提示されるかもしれません。それでも、一括請求を分割払いへ変更できるので、一括払いよりは支払いやすくなるでしょう。
自分が毎月いくらなら返済できるのか?について明確にしたうえで、しっかり相談をすればかならず状況は改善されるでしょう。
【注意】奨学金の踏み倒しはほぼ不可能
奨学金の一括請求を無視・放置し続けていても、踏み倒すことはほぼ不可能です。
そもそも、奨学金を含むすべての借金は起算日から5年経過した時点で、消滅時効の援用が可能です。そのため、奨学金も起算日から5年経過すれば、消滅時効の援用が可能になります。
ただ、日本学生支援機構の場合は、消滅時効の援用要件を満たす前に法的手続きに移行します。法的手続きに移行されてしまった場合は、消滅時効の起算日が更新されてしまうため、改めて5年経過するまでは消滅時効の援用ができません。
また、法的手続き移行後はあなたの財産を差し押さえることによって、奨学金の回収を行います。よって、日本学生支援機構から借りている奨学金を踏み倒すことはほぼ不可能でしょう。
中には「一括請求を無視し続けて最終的には消滅時効を目指す」と企んでいる方がいるかもしれませんが、最終的には強制執行が行われます。
強制執行が行われると、自分の財産や給料を差し押さえられてしまうため、当然会社にも迷惑をかけてしまいます。今後の生活を考えても踏み倒しを検討するのは懸命ではありません。
すぐにでも日本学生支援機構に相談し、分割払いや支払い猶予にしてもらうようにしてください。
奨学金の一括請求は債務整理で解決できる
奨学金の一括請求を支払えずに悩んでいるときは、債務整理で解決を目指しても良いでしょう。債務整理をすることによって、奨学金の返済義務を免れたり、奨学金そのものを減額できたりします。
そして、債務整理手続きには下記3種類があり、どの手続きを行うかによって経済的な効果は異なります。
- 奨学金を含むすべての借金を免責(返済免除)にできる「自己破産」
- あなたが抱えているすべての借金を大幅に減額できる「個人再生」
- 奨学金のあらゆる利息をカットして元金のみを返済できる「任意整理」
なお、自己破産と個人再生は奨学金以外の借金も対象になります。唯一、任意整理は「奨学金のみ」の手続きが可能ですが、日本学生支援機構は任意整理交渉に応じません。
まずは、債務整理の種類と奨学金を債務整理によって減額できるのか?について詳しくお伝えします。
奨学金は自己破産で精算をしたほうが良い
自己破産はあなたが抱えているすべての借金を対象に、返済義務を免除する債務整理手続きです。よって、奨学金の他に持っているクレジットカードやカードローン、その他のローンをすべて含めて借金の返済義務を免除(免責)にします。
裁判所に破産手続きを申し立て、免責許可を受けることによって返済義務が免除されます。そのため「一括請求を払えない」とか「奨学金の返済が苦しい」と感じている方は、自己破産手続きによって清算してしまうのがおすすめです。
もちろん、奨学金の支払い義務免除も可能ですし、あなたの借金返済不能状態に陥った理由が何にせよ、免責許可がおりる可能性はあります。たとえば、あなたがギャンブルや浪費が原因で借金を作り、奨学金を支払えなくなってしまったとしても自己破産は可能です。
まずは司法書士や弁護士といった専門家に相談をしたうえで、自己破産手続きを進めてみてはどうでしょうか。
自己破産とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説機関保証でも自己破産が可能
機関保証を受けている方であっても、自己破産は可能です。ただ、自己破産をする際の債権者が日本学生支援機構ではなくなる点のみ注意してください。通常は日本学生支援機構ですが、代位弁済された時点で債権者は保証会社に代わっています。
とくに、手続きに大きな差が発生するわけではありませんが、申し立て書類に債権者を記載する際は間違えないようにしてください。
借り入れ金額次第で個人再生の検討も可能
個人再生も奨学金の他の借金もすべて含めて減額する債務整理手続きです。よって、あなたが持っているクレジットカード等もすべて対象になります。ただし、住宅ローンのみ対象から外すことができるため、住宅ローンを抱えている方にはおすすめの手続きです。
個人再生をすることによって借金額に応じて、最大で100万円まであるいは1/10まで減額できます。
あなたが抱えているすべての借金が500万円以下なのであれば、最大で100万円まで圧縮できる手続きです。残ったお金は再生計画案に従って返済を続けていくことになります。
なお、個人再生は住宅ローンを抱えている方を対象にした手続きです。そのため、住宅ローンを抱えていない方で奨学金の一括請求に悩まれている方は、自己破産で清算をしてしまったほうが良いでしょう。
個人再生とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説日本学生支援機構は原則、任意整理交渉に応じない
奨学金の貸付を行っている日本学生支援機構では、基本的には任意整理に応じることはありません。
そもそも任意整理という手続きは、奨学金の利息部分をカットして元金のみを原則3年(長くても5年程度)で完済をするよう交渉をする手続きです。つまり、減額できる金額は利息に限り、交渉が成立しなければ減額をすることはできません。
そして、奨学金の利率は0.◯%と非常に低金利であるため、任意整理をしたところで得られるメリットは非常に少ないです。そのうえ、日本学生支援機構では、分割払いに応じる準備ができています。よって、そもそも奨学金を任意整理する意味がありません。
任意整理をして確実に完済を目指せるのであれば、初めから日本学生支援機構に相談をして分割交渉したほうが良いでしょう。
奨学金の一括請求を債務整理するときの注意点
奨学金の一括請求を債務整理することで、返済金額を減額できたり免責にできたりします。しかし、奨学金という借金を債務整理する場合には、いくつか注意しなければいけないことがあります。
- 債務整理後は保証人に債務が移転する
- 債務整理後、一定期間はローン契約が困難になる
- 債務整理によって官報に個人情報が掲載される
最後に、奨学金を債務整理する場合の注意点についてお伝えします。一括請求を払えずに悩まれている方は、これからお伝えする内容に注意しつつ、債務整理を検討してください。
注意点1:債務整理後は保証人に債務が移行する
奨学金を債務整理した場合、連帯保証人や保証人にその債務が移転します。
たとえば、あなたが奨学金の一括請求を払えずに自己破産をした場合は、あなたが返済義務を免除されます。しかし、連帯保証人や保証人の返済義務まで免責になるわけではありません。よって、あなたが自己破産をした時点で、連帯保証人等に請求がいきます。
連帯保証人等も奨学金の返済免除を受けるためには、主債務者であるあなたと連帯保証人などが別々で債務整理を行わなければいけません。
つまり、奨学金を債務整理する場合には、連帯保証人も同時に債務整理をすることになる可能性があります。債務整理をすることによる影響はとても大きいため、連帯保証人などにも多大な影響をあたえることになるでしょう。
連帯保証人などが設定されている場合は、かならず迷惑をかけてしまう仕組みになっています。「なんとか自分だけ…」というわけにはいきません。あらかじめ、連帯保証人などにも相談をして返済方法を検討したほうが良いでしょう。
機関保証の場合は保証人に債務が移転しない
機関保証を利用して奨学金を借りていた方は、もともと連帯保証人等がいないため、債務の移転は発生しません。
そもそも、機関保証の場合はあなたが数カ月滞納した時点で、代位弁済(主債務者に代わって返済)を行います。そのため、あなたと日本学生支援機構の関係は終了し、新たな債権者が代位弁済を行った保証会社になります。
つまり、保証はなくなりあなたと保証会社の2者の関係性になっているのです。よって、連帯保証人がいないため、あなたが債務整理をした時点で保証会社が損をする形で終了します。そのため、家族等に迷惑がかかる心配はないでしょう。
注意点2:債務整理後、一定期間はローン契約が困難になる
債務整理をすることによって、10年間はローン契約が難しくなります。
通常、債務整理をしても早ければ5年程度で信用情報が回復するため、5年経過時点で新たにローン契約等ができるようになります。しかし、奨学金の貸付を行っている日本学生支援機構の場合は、全銀協にのみ登録をしています。
そして、全銀協では官報掲載情報(個人再生・自己破産)の保有期間を10年間としています。つまり、個人再生もしくは自己破産しかできない奨学金の場合は、債務整理をした時点で10年間はローン契約ができないでしょう。
奨学金を滞納しているだけであれば、滞納を解消してから5年経過すれば信用情報は回復するため、新たなローン契約は可能になります。よって、債務整理をすれば借金を減額、もしくは免責にできますが、信用情報への影響は大きいでしょう。
また、債務整理後10年経過時点で信用情報から事故情報が消えるだけであって、かならずローン等が可能になるわけではありません。反対に、事故情報があるからといって、100%ローンが組めないものではありません。
審査をするのはお金を貸す債権者であるため、あなたの状況によって審査に通ったり通らなかったりするでしょう。
奨学金の保証人になることは半永久的に難しい
信用情報が回復すると、改めてローン契約を組んだりクレジットカードを持ったりすることができます。なぜなら、あなたの個人信用情報にマイナスの情報記載がないためです。
しかし、日本学生支援機構ではあなたが借金を滞納した事実、あなたが債務整理をした事実が半永久的に残り続けます。よって、あなたが改めて日本学生支援機構でお金を借りたり、連帯保証人等になることは難しいでしょう。
連帯保証人も主債務者と同じ程度の返済能力を求められるのが一般的です。そのため、過去に事故を起こした人が連帯保証人になることを認めない可能性が高いです。
これからあなたの子供が奨学金を借りることになった場合、あなたは連帯保証人になれない可能性があります。
債務整理をすることによって得られるメリットは大きいですが、後世にまで影響が残り続けるリスクも高いです。そのあたりも理解したうえで、債務整理を検討するのか分割でも完済を目指すのか検討すると良いでしょう。
注意点3:債務整理によって官報に個人情報が掲載される
債務整理のうち、個人再生と自己破産をした場合は、国の機関紙である官報に個人情報が掲載されてしまいます。掲載される回数は、個人再生で3回、自己破産の場合は2回です。いずれも官報に掲載をする目的は、債権者に対して何かをお知らせするためです。
たとえば、自己破産の場合は「破産手続きの開始を決定しました」とか「免責許可を決定しました」などと知らせます。あなたに対する社会的制裁的な意味はなく、あくまでも債権者へ対するお知らせである点は理解しておいてください。
ただ、官報に掲載された情報は誰でも閲覧が可能であるため、もしかすると家族や友人、同僚などにバレてしまう可能性があります。
官報に掲載される情報はあなたの住所や氏名、事件番号やお知らせ内容であるため、見られてしまえばほぼ100%債務整理をした事実がバレます。
とはいえ、官報を日常的に閲覧する方は少ないため、過度に心配をする必要はないでしょう。あくまでも「バレてしまう可能性がある」と少しだけ覚悟をしておけば問題ありません。
奨学金の一括請求を払えないときは債務整理で根本解決を目指そう
今回は、奨学金の一括請求を払えないでいるとどうなるのか?払えないときはどうすれば良いのか?についてお伝えしました。
奨学金の返済をできずにいると、個人信用情報への影響や法的手続きへの移行リスクなどが発生します。最悪の場合には、強制執行によってあなたの財産や給料を差し押さえられてしまうでしょう。
このような最悪の事態を回避するためには、奨学金の延滞を解消するしかありません。日本学生支援機構では、あなたが借金の返済を滞っていても分割払いに変更できる準備ができています。
最悪の事態を避けるためにも、一括請求がきた時点で日本学生支援機構へ相談をしてください。分割でも支払いが難しい場合には、債務整理等も視野に入れた検討が必要になるでしょう。
ただし、奨学金を債務整理した場合には、後世への影響や今後の人生への影響が発生するでしょう。リスクをしっかり理解したうえで、自分にとってもっとも最適な選択は何か?について検討されてみてはどうでしょうか。