「債務整理をしたら2度とローン契約の締結ができない」と聞いたことがある方は多いでしょう。しかし、債務整理をしたあとでも、改めてローン契約を締結したり、クレジットカードを作成したりすることができます。
ただ、債務整理直後にローン契約等が可能になるのか?といえば、難しいでしょう。じつは、債務整理をしたあと、一定期間を経過すれば債務整理をした情報が信用情報から消滅し、改めてローン契約ができるようになります。
そこで今回は、債務整理後何年程度経過すれば改めてローン契約の締結や、クレジットカードの作成が可能になるのか?についてお伝えします。本記事後半では、改めてローン契約を締結する際の注意点についてもお伝えしています。ぜひ参考にしてください。
債務整理後に改めてローンを組めるようになるまでの期間
債務整理をしたあとであっても、改めてローン契約を締結したりクレジットカードを作成したりすることはできます。しかし、債務整理直後にできるのか?といえばそうではありません。
実際は、債務整理をしてから5年〜10年経過しなければ、難しいでしょう。ただ、債務整理直後は絶対にローン契約審査に通ることはないのか?といえば、そうとも言い切れません。
逆に、債務整理をして一定期間が経過したあとであれば、確実にローン契約を締結したりクレジットカードを作成したりできるのか?といっても、そうとも言い切れません。
まずは、なぜ債務整理後はローン契約が難しいのか?何年経過すれば改めて契約できるようになるのか?について詳しくお伝えします。
「債務整理後=ローン契約不可能」ではない
まず、覚えておいていただきたいのは「債務整理後=ローン契約が不可能」ではありません。
そもそも、なぜ債務整理後はローン契約等が難しくなるといわれているのか?その理由は、個人信用情報が大きく関係しています。
ローン会社やクレジットカード会社等は、個人信用情報機関に登録されているあなたの個人信用情報を元に審査を行います。そして、この信用情報にはあなたが借金を返済した事実や滞納をしてしまった事実、あるいは債務整理をした事実が掲載されているのです。
つまり、ローン会社等はあなたが「債務整理をした」という事実がわかる状態にあります。
そして、お金を貸す側の気持ちとしては「過去に債務整理をした事実がある人にお金を貸すのは怖い…。貸しても返ってこないかもしれない」と思うのは当然です。よって、あなたの信用情報に「債務整理をしました」という事実がある以上は、ローン契約等が難しくなるのです。
ただ、法律では「過去に債務整理をした人にお金を貸してはいけない」などと定められているわけではありません。つまり、ローン会社の判断であなたのローン審査を通したり、クレジットカードを発行したりする可能性があります。
ただどうしても、多くの債権者(お金を貸す側)が「過去に金融事故を起こした人にお金を貸すのは怖い…」と感じているため、ローン契約が難しいのです。
なお、「債務整理」といってもその手続きはさまざまであり、各信用情報機関によっても情報掲載期間が異なります。自身が債務整理をした債権者(ローン会社やカード会社)が、どこに登録・加盟しているのかを把握したうえで掲載期間の参考にしてください。
※日本の個人信用情報機関は3社あります。いずれも情報の保有期間が異なるので注意してください。
【個人信用情報機関と主な加盟会員】
個人信用情報機関 | 主な加盟会員 |
---|---|
CIC | 消費者金融 流通系 信販会社 保証会社 等 |
JICC | 消費者金融 流通系 信販会社 保証会社 等 |
全国銀行協会(全銀協) | 銀行系 |
日本国内にある3つの個人信用情報機関は、3社間で情報を共有しあっています。
出典:JICC
3社間で共有しているとはいえ、情報の登録は自社で加盟している個人信用情報機関のみです。
たとえば、大手消費者金融である「アコム株式会社」にて審査を行う際には、3社すべての情報を参考にすることができます。しかし、アコムでの利用実績はアコムが加盟しているCICとJICCのみです。
このように、自分がお金を借りている会社がどこの個人信用情報機関に登録をしているのか?について把握しておくことも大切です。
→CICの加盟会員検索
→JICCの加盟員会員検索
→全銀協の加盟会員検索
次に、債務整理ごとに何年経過すれば新たにローン契約が可能になるのか?についてお伝えすることになりますが、各信用情報機関によって期間が異なります。
よって、「自己破産をした」という事実がある方でも、5年経過してローン契約が可能になる方もいれば、10年経過してやっと可能になる方もいます。このように、自分の借入先やどの債務整理手続きを行うのかの相性はとても大切になるので注意してください。
任意整理は完済後5年経過時点
あなたが任意整理をした場合は、任意整理の和解交渉成立もしくは完済後5年経過した時点で任意整理をした事実(異動情報の掲載)が終了します。
【信用情報機関別掲載期間】
信用情報機関 | 情報掲載期間 |
---|---|
CIC | 任意整理による情報登録なし |
JICC | 5年 |
全銀協 | 任意整理による情報登録なし |
まず、CICには「任意整理をした」という事実が掲載されることはありません。ただ、CICの個人情報掲載期間には長期滞納による「異動」の文字が掲載されます。
異動はいわゆるブラックリストのことを指し、任意整理をした場合や2カ月以上もしくは3カ月以上の滞納をした場合に掲載されます。そして、異動情報は延滞の解消から5年経過、もしくは任意整理完済後から5年経過するまでは情報が残り続けます。
つまり、任意整理によって和解交渉をした場合は、完済してから5年経過するまでは新たにローン契約をするのは困難になるでしょう。
任意整理は原則元金のみを3年〜5年程度で完済する債務整理手続きです。よって、和解が成立してからおおむね8年〜10年程度は難しいと思っておきましょう。
JICCの場合は、任意整理をしたという事実が「債務整理」として記載されます。そして、債務整理情報が掲載される期間は、契約日が2019年9月31日以前かどうかによって異なります。
以前である場合は、当該事実が発生してから5年を超えない期間です。つまり、任意整理をした事実が発生したとき(和解成立)から5年以内に情報は消えるでしょう。
一方、10月1日以降の契約だった場合は、契約継続中及び契約終了後5年以内です。つまり、契約が継続している場合は随時5年以内に情報が更新されていきます。しかし、任意整理によって契約が終了した場合は、その時から5年以内で情報が消滅します。
全銀協(KSC)はCIC同様、任意整理をした事実を掲載することはありません。ただ、長期間の滞納をした場合には、延滞情報欄に延滞情報が掲載されます。
そして、全銀協の情報保有期間は2006年10月1日以前であれば、延滞が発生した日から5年間(続いている場合は永遠に更新)されます。以降であれば、延滞解消日から5年間になります。
よって、任意整理の和解交渉が成立した場合には、延滞を解消したことになるため5年経過すればローン契約が可能になるでしょう。
任意整理をした場合のローン契約可能期間をまとめると、最長で任意整理完済後5年程度です。つまり、任意整理で和解し、すべての返済をしてから5年間経過すれば信用情報も回復するため、新たにローン契約が可能になる可能性が高いということでした。
個人再生は完済から5年〜10年経過時点
個人再生をした場合は、完済から5年〜10年経過した時点で事故情報の掲載が終了します。
【信用情報機関別掲載期間】
信用情報機関 | 情報掲載期間 |
---|---|
CIC | 個人再生による情報登録なし |
JICC | 5年 |
全銀協 | 10年 |
まず、CICでは任意整理同様に債務整理をした事実を登録することはありません。しかし、長期間の延滞をした場合には異動情報が掲載されてしまうため、延滞を解消してから5年程度は新たにローン契約を締結するのは難しいでしょう。
また、「個人再生をした」と、登録をされることはありませんが、異動情報は掲載されてしまいます。そのため、個人再生によって完済をしてから5年経過した時点で異動情報が解消されると思っておけば良いでしょう。(任意整理同様)
そして、JICCへの個人再生情報登録方法も任意整理と同じです。債務整理をした事実として、5年間情報が掲載されます。よって、CICやJICCのみからの借り入れを個人再生や任意整理した場合は、完済後5年間で新たにローン契約が可能になります。
しかし、全銀協の場合はこの限りではありません。というのも、個人再生手続きは裁判所を介して行う手続きであり、いわゆる法的手続きに該当します。
個人再生の手続きを開始することで、ひとつの事件として扱われるため、官報(国の機関紙)にも情報が掲載されてしまいます。その結果、全銀協に限っては10年間情報を保有し続けることになるのです。
よって、全銀協に加盟している債権者からの借金を個人再生した場合は、最大で民事再生手続開始決定から10年間はローン契約が難しくなるでしょう。
自己破産は免責許可決定から5年〜10年経過時点
自己破産の場合は信用情報機関への登録期間は5年〜10年になります。
【信用情報機関別掲載期間】
信用情報機関 | 情報掲載期間 |
---|---|
CIC | 5年 |
JICC | 5年 |
全銀協 | 10年 |
まず、CIChは任意整理や個人再生の場合は、その情報を登録しないとのことでした。ところが、自己破産をした場合には破産手続きをしたものとして「異動」が掲載されてしまいます。
自己破産の場合は破産手続き開始決定時点で異動情報が掲載され、その日を起算日として5年間の情報が登録され続けます。
そして、JICCの場合はその他の債務整理同様に掲載されますが、内容は「債務整理」→「破産申立」に変わります。掲載期間に変わりはありませんが、掲載される文字に変更が生じる恐れがあるため、その点に注意してください。
そして、全銀協で自己破産をした場合には、破産手続き開始決定時点から最大で10年間情報が登録され続けます。自己破産も個人再生同様に法的手続きであり、官報へ掲載される事実であるため最大で10年間になるでしょう。
よって、自己破産をした場合には最大で破産手続き開始決定から5年〜10年経過すれば、信用情報がクリーンになるため、新たにローン契約もしやすくなるでしょう。
債務整理後にローンを組む際の注意点
債務整理をした後、一定期間が経過すれば個人信用情報機関からマイナスの情報は消えます。つまり、ブラックリストから回復することを意味し、新たにローン契約やクレジットカードの作成がしやすくなるでしょう。
ただ、個人信用情報機関からマイナスの情報が消えてすぐに、ローン契約ができるようになるのか?といえば、そうとも限りません。債務整理後に改めてローン契約を締結する際には、かならず下記のことに注意してください。
- 自分の信用情報を確認してから申し込みをする
- スーパーホワイト状態に要注意
- 喪明けごすぐの大きなローン契約は難しい
- 一度金融事故を起こした会社は再契約が困難
次に、債務整理後にローン契約を締結する際の注意点について、お伝えします。
自分の信用情報を確認してから申し込み
債務整理後、一定期間経過すれば個人信用情報機関からマイナスな情報は消えます。ただ、改めてローン契約の申し込みをする際には、かならず自分の信用情報を確認してからのほうが良いでしょう。
なぜなら、自分の認識の相違で情報が掲載され続けている可能性があるためです。たとえばあなたが、任意整理をした場合は完済から5年経過すれば、個人信用情報からマイナスの情報は消え、新たなローン契約の締結が可能です。
しかし「いつから5年」という部分は非常に曖昧であるうえに、各債権者が情報を登録するまでにタイムラグが発生します。また「完済から6年経過すれば確実に大丈夫だろう」と思っていても、起算日を勘違いしている恐れもあります。
そのため、債務整理をして一定期間経過したあとは、かならず個人信用情報機関に情報開示を請求して、情報が消えたことを確認しましょう。
なお、情報を開示請求する機関はあくまでも、自分が債務整理をした会社が入っている期間のみで大丈夫です。たとえば、アコム株式会社はCICおよびJICCに加入していますが、全銀協には加盟していません。
そのため、あなたがアコムのみを債務整理したならば、全銀協の情報開示請求を行う必要はありません。「では、CICとJICCどちらか1社を開示請求すれば良いのではないか?」とも思われますが、いずれも保有期間に差があるため、かならずすべてを開示したほうが良いでしょう。
加盟員検索は下記で可能なので、検索をしたうえで情報開示請求を行ってローン契約への申し込みを検討してください。
→CICの加盟会員検索
→JICCの加盟員会員検索
→全銀協の加盟会員検索
スーパーホワイト状態に要注意
債務整理をして一定期間経過したあと、あなたの信用情報には一切の情報がありません。いわゆるスーパーホワイト状態です。
まれに、任意整理をしたあとも任意整理をしていないクレジットカードや、ローン契約を継続して所有できることもあります。ただ、基本的にはすべての借金を利用できなくなるため、一般的にはスーパーホワイト状態になります。
この、スーパーホワイト状態は良い情報も悪い情報も、一切の情報がないことを意味しており、ローン会社は審査に通すかどうかの判断が非常に難しくなります。というのも、若い方(10代〜20代前半)であればスーパーホワイトでもさほど不思議ではありません。
しかし、20代後半〜30代以上の方が一切の情報がないということは、過去に金融事故(債務整理等)をしたのではないか?と懸念されてしまいます。その結果、審査が慎重になったり、審査に通らなかったりする恐れがあるでしょう。
現在はキャッシュレス化も進み、クレジットカード保有率は90%弱とも言われており、言ってしまえば信用情報があるのは当たり前です。ところが、一切の情報がないとなれば、「カードやローンを利用できなかった、あるいは作成できなかった理由がある」と思われてしまうのは当然でしょう。
そのため、ある程度の年齢層に行った方が、スーパーホワイト状態でローンやクレジットカードに申し込みをすると、審査が少々厳しくなる恐れがあります。とはいえ、スーパーホワイトの方は、ブラックリストの方と比較して審査は通過しやすくなります。
「通常よりは通りにくい」という程度の問題であるため、情報が消えた時点でまずは申し込みをしてみると良いでしょう。
申し込み審査否決の場合は半年間の期間を開けることが大切
債務整理から一定期間経過し、実際にローンやクレジットカードに申し込みをされる方は多いでしょう。そこで審査に通過すれば、その商品やクレジットカードの発行が可能です。しかし、万が一否決をされてしまった場合は注意が必要です。
というのも、債務整理から一定期間経過して信用情報が回復しているにもかかわらず、審査に通過できないとなると、むやみに申し込みをされてしまう方がいます。
たしかに、ローン会社やクレジットカード会社によって審査基準は異なるため、A社では否決だったけどB社では審査通過になることはあります。しかし、あなたがローン等に申し込みをした履歴は最大で半年間保存され続けるため、むやみに申し込みをしてはいけません。
「数打てば当たる」という思いでむやみに申し込みをしていると、いわゆる申し込みブラック状態になります。その結果、本来であれば審査に通るはずのところでも、審査否決をされてしまう事象が発生するでしょう。
そのため、万が一審査で否決を受けてしまった場合は、改めて信用情報が真っ白になる半年後まで待ったほうが確実性が上がります。
喪明け後すぐに大きなローン契約は難しい
債務整理後に個人信用情報機関から一切の情報が消えることを、「喪明け」と表すことがあります。そして、喪明け後すぐに大きなローン契約を通そうと、申し込みをすると否決される可能性が高くなるので注意してください。
ローン会社が審査をする際に確認するポイントの中には、「あなたの個人信用情報」があります。当然、債務整理をした事実が掲載されていれば、ほとんどのローン会社では審査否決にするでしょう。
逆に、あなたがしっかり借りたお金を返済しているという優良な情報がある場合は、比較的借り入れ審査にも通りやすくなります。
現在、一切の情報がないあなたはどちらにも該当しない状態の人、年齢によってはむしろマイナス評価の人です。そのため、高額なローン契約は貸倒リスクを懸念して否決される可能性が高まります。
よって、喪明け後はクレジットカードの申し込み(キャッシング枠なし)や10万円程度のローン申し込みから始めるべきでしょう。その後、最低でも半年程度の利用実績を積み重ねてから、大きなローンの申し込みを検討されたほうが良いです。
一度金融事故を起こした会社は契約が難しい
あなたの個人信用情報機関からマイナスの情報が消えれば、新たにローン契約を組むことができます。しかし、一度でも金融事故を起こしてしまった会社との再契約はとても難しいでしょう。
たとえば、Aという信販会社ではオートローン等の目的別ローンやキャッシング、クレジットカード発行のサービスを提供していたとしましょう。そしてあなたが、A社で発行されたクレジットカードを債務整理したとします。
上記のケースでは、あなたの個人信用情報からマイナスの情報が消えても、改めてA社でローンを組んだりクレジットカードを発行することができないことになります。なぜなら、たとえ個人信用情報機関から情報が消えても、社内では半永久的に情報を保有するためです。
あなたの氏名や住所、電話番号や免許証番号から人物を特定することができるため、ほぼ100%難しいでしょう。
そのため、改めてローンやクレジットカードを作成する際には、今まで取引をしたことがない相手に申し込みをするようにしてください。
自分の個人情報を確認する流れ
債務整理後に改めてローン契約やクレジットカードを作成する場合には、かならず自分の個人信用情報を確認してからにしてください。
自分が「任意整理をしてから5年経過したから大丈夫」と思っていても、実際には情報が残っている恐れもあります。そのため、確実に審査を通過するためにも、自分が債務整理をした債権者が加盟している信用情報機関の情報開示はしておくべきでしょう。
最後に、CIC・JICC・全銀協、それぞれの個人信用情報開示請求方法と、情報掲載確認方法についてお伝えします。
CICの場合
CICに掲載されている情報を開示するためには、下記の方法があります。自身の都合が良い方法を検討してください。
- インターネット開示
- 郵送で開示
- 窓口で開示
それぞれの開示請求方法についてみていきましょう。
【インターネット開示請求の流れ】
- クレジット契約で利用した電話番号から指定の電話番号に電話し、受付番号を取得
- 1時間以内に受付番号をCICの開示URLに入力
- パスワード入力
- あなたの個人信用情報を開示
インターネットによる情報開示請求は、スマートフォンやパソコンなどから気軽にできるのがメリットです。しかし、支払い方法がクレジットカードもしくはデビットカードのみであるため、クレジットカードを持っていない方は難しいでしょう。
JCBデビットカードであれば利用できますが、発行元(楽天銀行等は不可)によってはJCBデビットでも利用できません。
【郵送で開示請求をする流れ】
- 信用情報開示申込書を記入
- ゆうちょ銀行にて定額小為替証書(1,000円分)を購入
- 本人確認書類等の必要書類を準備
- CIC郵送開示センターに送付
- 10日後に開示報告書の送付
郵送の場合は、クレジットカードがなくても利用できるため、債務整理後でクレジットカードを保有できない方も利用できます。しかし、開示までの期間を要したり、自宅宛に開示報告書が送達されるため、家族等にバレてしまう恐れもあります。
自分の状況を考慮したうえで利用を検討されたほうが良いでしょう。
【窓口で開示する流れ】
- 本人確認書類等の必要書類を準備
- 手数料(500円)と必要書類を準備してCIC窓口へ
- 窓口に設置してある機械にて必要事項を入力して窓口へ提出
- その場で開示報告書を受け取り
窓口で開示する場合は、クレジットカードの必要もないですし家族にバレる心配もありません。また、手数料も500円と他の方法と比較して半額に抑えられるため、メリットは大きいです。ただ、開示請求ができる窓口は全国に下記の7箇所しかありません。
- 札幌
- 仙台
- 東京
- 名古屋
- 大阪
- 岡山
- 福岡
近くに窓口があれば良いですが、ない方にとってはわざわざ窓口で開示請求をしたくはないでしょう。自分に合った方法でCICの開示請求を行われてみてはどうでしょうか。
参考:CIC|情報開示の方法
【開示報告書の見方】
画像出典:信用情報開示報告書の見方
上記画像「D」の部分に異動の情報がある場合は、いわゆるブラックリスト状態であるため、ローン契約は難しくなります。そして、その情報保有期間は右上「F」の部分に記載されています。
仮にあなたがスーパーホワイトの状態に戻っているのであれば、CICに情報を開示しても一切の情報がないため、開示をすることができません(そもそも報告書が発行されない)。よって、もしも開示報告書の発行が行われた場合は、DとFを確認しましょう。
JICCの場合
JICCに掲載されている情報を開示するためには、下記の方法があります。自身の都合が良い方法を検討してください。
- スマートフォン開示
- 郵送で開示
- 窓口で開示
それぞれの開示請求方法についてみていきましょう。
【スマートフォンで開示する流れ】
- 専用アプリをインストール
- 利用規約を確認後にパスワードを発行
- 本人確認書類および自撮り写真を送付
- 手数料(1,000円※)の支払い
- 開示報告書を送付
※その他、速達・本人限定郵便を指定する場合はプラス300円ずつの費用が発生します。
JICCの情報開示をするために費用を支払う場合は、クレジットカードのほか下記のような支払い方法を選択できます。
- コンビニでの支払い
- ペイジー対応金融機関ATMで支払い
- オンラインバンキングからの支払い
債務整理後でクレジットカードを保有していない方や、デビッドカードを保有していない方であっても、コンビニ等で支払いが可能です。そのため、スマートフォンを持たれている方であれば、いつでもどこでも開示請求できるのがメリットです。
ただし、CICとは異なり情報開示方法は郵送です。本人限定郵便を指定できるため、同居家族等に勝手にみられてしまう可能性は低いですが、情報開示をした事実を知られてしまう恐れがあるので注意してください。
【郵送で開示する流れ】
- 情報開示報告書の準備・記入
- 手数料(1,000円)を定額小為替証書もしくはクレジットカードで支払い
- 必要書類(本人確認書等)を準備
- 申込書を提出後、自宅宛に開示報告書を送付
JICCの場合はスマートフォンさえあれば支払いも申し込みもできるため、スマートフォンを持っている方であれば、わざわざ郵送を選択する必要はないでしょう。何らかの事情で郵送を選択されたい方は、上記の流れに沿って開示報告書の請求を行ってください。
【窓口で開示する流れ】
- 手数料(500円※)を準備してJICC窓口へ
- 本人確認書類等を提出して報告書の開示請求を行う
- その場で開示報告書を受け取り
※第三者が開示請求を行う場合は、郵送手続きになるため1,000円の手数料が発生します。
JICCの窓口は東京と大阪にしかないため、近くに住んでいる方しか利用できません。また、新型コロナウイルス感染症等の影響によって、窓口が封鎖されている可能性があります。
窓口の利用を検討されている方は、あらかじめ営業の有無について調べてから来所するようにしてください。
【JICC開示報告書の見方】
JICCの場合は「3」の異動参考情報等の欄に「債務整理」あるいは「破産申立」「再生民事手続き」塔と記載がある場合は、いわゆるブラックリスト状態です。
ただ、JICCでも保有期間が終了してスーパーホワイト状態になっている場合、あなたに関する情報は一切ありません。よって、開示する報告書がないという結果になります。万が一、報告書を閲覧できる状態にあるならば「3(異動参考情報等)」の欄を確認してください。
KSC(全銀協)の場合
全銀協では郵送での開示請求しか行われていません。郵送にて開示請求を行うためには、下記書類を準備のうえ指定先住所まで送付してください。
【必要書類】
- 開示請求申告書
- 利用料金(※)
- 本人確認書(2種類)
※1,000円分の定額小為替証書もしくは本人開示手続き利用券(コンビニで取得可能ですが、料金は1,200円前後)
【全銀協の開示報告書の見方】
出典:全国銀行個人信用情報センター|登録情報開示報告書の見方について
全銀協の場合、基本的には官報掲載情報しか掲載されません(その他延滞情報の掲載はあり)。そのため、上記画像の通り、官報情報を確認して、掲載されている場合はローン契約が難しいでしょう。
なお、全銀協でも掲載期間が終了してスーパーホワイトになっている場合には、情報なしとして開示報告書が発行されることはありません。発行された場合には、官報情報の確認を行いましょう。
司法書士なら代理開示請求が可能
CIC・JICC・全銀協はいずれも自分で申請をすることで、開示請求を行うことができます。ただ、手続きが面倒であったり、わかりづらいと感じる方は、司法書士へ相談をすることで代理請求を行うことができます。
司法書士に相談をすることで、自分で申請をする必要がなくなるため、無駄な時間を費やす必要がなくなります。
開示にかかる費用と司法書士へ支払う費用こそ発生してしまいますが、自分の開示請求を行いたいけど、手続きが面倒…と感じている方はぜひ相談をしてください。
債務整理を検討しているなら早めに司法書士へ相談を
今回は、債務整理後に改めてローン契約が可能になるためには、どのくらいの期間が必要なのか?についてお伝えしました。
債務整理をした後はおおよそ5年〜10年経過すれば信用情報が回復し、改めてローン契約の締結も可能になります。そのため、早めに債務整理をしてしまったほうが、信用情報の回復も早くなるということです。
現時点で借金の返済が苦しく、今後の返済に苦慮されている方はすぐにでも司法書士へ相談をして、債務整理をするべきでしょう。
遅くなれば遅くなるほど、信用情報の回復も遅くなりますし、借金の返済に苦しむ期間も長くなります。債務整理さえしてしまえば、借金問題からの回復に加えて、信用情報回復の明確なゴールが見えるようになります。
とてもメリットも多いため、まずは司法書士へ相談をされてみてはどうでしょうか。