プロミスから一括請求されるまでの流れとその後起こり得るリスクを解説

プロミスから一括請求されるまでの流れとその後起こり得るリスクを解説

プロミスから借りたお金を返済期日までに返済しなかった場合、最終通告として残債の一括返済を求める請求が届く場合があります。もし、一括請求が届いてしまった場合は、原則一括返済しか認められません。そのため、多くの人が「返済できない…」と悩まれているのではないでしょうか。

そこで今回は、プロミスから一括請求が届いた場合のリスクや返済ができない場合の対処法について詳しく解説します。

この記事の監修者

近藤邦夫

司法書士法人 浜松町歩法務事務所」代表司法書士。 愛知県岡崎市出身。 昭和64年早稲田大学法学部卒業。 長年にわたり、債務整理を行い、 また宅地建物取引士の資格を生かし、不動産登記や商業登記も行なっている。

プロミスから一括請求されるまでの流れ

プロミスから借りたお金の返済をしなかった場合は、滞納から2カ月程度経過した時点で一括請求される可能性があります。ただ、一括請求をされる前に、何度も督促等を受けるため、早めに対応しておくことが大切です。

まずは、プロミスから借りたお金を返済できなかった場合に、どのような流れで一括請求が行われるのかについて解説します。

返済期日〜2カ月程度:メール・電話・書面による督促

プロミスの返済期日は5日・15日・25日・末日の中から選択できます。もし、決められた返済期日までに返済をしなかった場合は、メールや電話、書面による督促が行われるでしょう。

一括請求が届くまでは、主にメールや電話、書面といった方法による督促がメインです。

滞納期間が2カ月近く経過すると、書面で「このままだと一括請求を行うことになります」といった内容の手紙が届きます。この手紙が届いてもなお、プロミスに電話をして支払いの約束をしたり、相談をしたりしなかった場合に一括請求が行われます。

滞納2カ月〜:残債の一括請求

滞納開始後2カ月程度経過した時点で、残債の一括支払いを求める一括請求が届きます。プロミスから一括請求が届いた場合は、基本的に一括返済しか認められません。

残債に関わらず原則一括返済しかできないため、返済ができない場合は早めに相談をするなどの対応を検討したほうが良いでしょう。

ただ実際は、一括返済が難しい場合は、相談に乗ってもらえる可能性もあります。一括請求が届いた時点でプロミスに相談をし、「分割払いにしてほしい」といった相談をしてみても良いでしょう。

もし、「プロミスと話をしたくない」「相談をしたところで分割払いは不可能」「分割でも支払いが難しい」といった場合は、司法書士などの専門家に相談をしてください。任意整理やその他の債務整理などを含め、その人の状況にあった対応を検討します。

また、プロミス側が個人の分割交渉に応じなかったとしても、専門家を介して交渉をすることで分割払いにしてくれる可能性が高いです。そのため、まずは相談をされてみてはどうでしょうか。

プロミスから届く一括請求の目的と理由

プロミスからの借入金を返済しなければ、2カ月程度滞納した時点で一括請求が届きます。これまで、再三の督促を行ったにも関わらず、一切の返済をしなかった人に対して一括請求を行っても支払いが難しいのはプロミスも理解しています。

ではなぜ、一括請求を行うのか、その主な理由と目的は以下の通りです。

  • 危機感を与えて連絡を促すのが目的
  • 最後のチャンスの意味が込められている
  • 原則一括請求=一括返済しか認めない

それぞれ詳しく解説します。

危機感を与えて連絡を促すのが目的

プロミスは債務者に対して危機感を持ってもらい、連絡をしてもらうのが目的です。

これまでの借入金を全額一括請求されるため、多くの人が数十万円〜数百万円程度の請求がくるでしょう。突然高額な請求がくることによって、驚く人が大半であり相当なインパクトを与えられます。

また、「一気にこの請求がきても支払えない…」という人が大半です。そのため、「一括請求は支払えないため、分割にしてほしい」などの連絡をしてもらうために、一括請求を行います。

プロミスもこれまで再三の請求を行ったにも関わらず、返済をできなかった人が一括請求をしたところで支払いができないことは理解しています。それでも、プロミスの本気を見せることによって、連絡を促すことが目的です。

つまり、一括請求が届いた場合であっても、分割払いの交渉の余地は残されている可能性があります。そのため、支払いのできる・できない関係なしに、できるだけ早く連絡をして相談されたほうが良いです。

もし。一括請求をしてもなお、連絡も返済もなかった場合は次の段階である法的手続きへの移行もあり得るので注意してください。

「最後のチャンス」の意味が込められている

プロミスから届く一括請求の書面は、最終通告の意味合いがあります。「もし、このまま一切の連絡がない場合は、法的手続きへ移行する可能性があります」といった意味が込められています。

プロミスは、債務者が返済期日に返済を行わなかったその日から、何度も電話やメールあるいは書面などによって連絡をしているはずです。それでもなお、連絡がないため最後の手段として一括請求を送付しています。

そのため、一括請求が届いてもなお無視したり放置したりし続けていた場合は、法的手続きに移行されてしまうかもしれません。法的手続き移行後は、「分割払いにしてほしい」と相談をしても聞く耳を持ってもらうことはできないでしょう。

なぜなら、法的手続きに移行した時点で最終的には判決をもらい、強制執行(財産の差し押さえ)を行えるためです。よって、プロミスから一括請求が届いた時点で相当な危機感を持って、相談をしたほうが良いでしょう。

原則一括請求=一括返済しか認められない

プロミスから一括請求をされた場合、原則一括返済しか認められないので注意してください。債務者であるあなたがプロミスと契約を締結する際、かならず「プロミスカード会員規約」を確認しているはずです。

そこには、以下の通り記載されています。

第12条(期限前の利益喪失事由)
(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合 には、当行の通知催告がなくても、借主は本債務全額 について当然に期限の利益を失い、第8条に定める返 済方法によらずただちに本債務全額を返済するもの とします。

④本債務に限らず、当行に対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき、または期限の利益を喪失したとき。

引用元:プロミスカード会員規約

残債の一括請求は上記の通り、期限の利益の喪失に従って行われているものです。

そもそも期限の利益とは、毎月決められた日に返済することを約束することで、貸出金の一部返済のみで良いといった利益をさします。

たとえば、プロミスから100万円を借りていたとしても、翌月に一括返済するのではなく、5日・15日・25日末日などの返済日に一部のみ返済すれば良いです。毎月コツコツ返済をすることで、最終的に完済を目指すのが一般的です。

上記のように一括返済ではなく、「毎月◯日までに〇〇万円返済してくれれば良い」というのが期限の利益です。しかし、プロミスでは「当行に対する債務の一つでも期限までに返済しなかった場合は、期限の利益を喪失する」と記載されています。

プロミスで契約をしている人は、上記内容を理解し、納得した上で契約を締結しているものと見なされます。よって、期限の利益の喪失によって一括請求が届いた時点で、基本的には一括返済しか認められません。

とはいえ、先ほども解説した通り、プロミスも一括請求をしたところで一括返済をしてもらえるとは思っていません。そのため、交渉次第で分割払いの可能性もあるでしょう。

プロミスからの一括請求を払えないときの対処法

プロミスからの一括請求を払えないときの対処法について解説します。

返済の相談をする

一括請求が届いた後であっても、プロミスに対して誠心誠意相談をすることで分割払いにしてくれる場合があります。

ただ、分割払いになる場合であっても、とても厳しい条件を提示される可能性があるので注意してください。実際、これまでの返済金額よりも上がる可能性が高いです。

なぜなら、これまで長期間の滞納を繰り返し、プロミスからの信頼・信用が一切ないためです。プロミスからすると「できるだけ早く回収したい」と思うのは当然であるため、返済金額が高額になる可能性が高いでしょう。

もし、プロミスとの交渉がうまくいかないようであれば、司法書士などの専門家へ相談をしてみるのもひとつの手段です。詳しくは後述しますが、任意整理という方法によって毎月の返済額を大幅に抑えられる可能性があります。

初めに自分の状況を理解し、「このままで返済を継続できるか否か」「毎月いくらまでなら返済をできるか」について考え、相談をされてみてはいかがでしょうか。

一括返済を検討する

プロミスから一括請求が届いた時点で原則一括返済しか認められません。そのため、一括返済をできる財力があるならば、検討しても良いでしょう。仮に財力がなくても、返済費用を工面できる可能性があるのであれば、一括返済を検討したほうが良いです。

たとえば、家族からお金を借りたり、不用品を売却して工面できたりする可能性があるならば、それらの方法によって返済費用を工面してください。

一括で返済をしてしまえば、その時点でプロミスからの督促も終了しますし、その関係性も終了します。今後、連絡がくることもないため、これまでのストレスから解放されるでしょう。

債務整理を検討する

プロミスからの一括請求に対する支払いが困難である場合は、債務整理を検討しても良いでしょう。債務整理とは、プロミスの借入金を減額して分割払いにできたり、すべての借金を免責(支払い義務の免除)にできたりする法的手続きです。

債務整理には以下3つの種類があり、自分の状況を考慮した上で選択できます。

  • 特定の債務の利息をカットして元金のみを原則3年程度で完済を目指す「任意整理」
  • 住宅ローン以外のすべての借金を大幅に減額して残債を原則3年程度で完済を目指す「個人再生」
  • 現在抱えているすべての借金(非免責債権を除く)を免責にできる「自己破産」

任意整理は特定の債務のみを選択して手続きができます。たとえば、「プロミスのみを任意整理する」といったことが可能です。また、任意整理をすることによってこれまでに発生している利息(遅延利息含む)や今後発生し得る利息をすべてカットし、元金のみを分割で支払いができます。

元金は原則3年(長くても5年程度)で完済を目指せるように計画を立て、交渉を行います。一括請求が届いている人でも、専門家を介して交渉を行うことによって利息のカットに加え、分割支払い交渉が可能です。

自分自身でプロミスと交渉をした場合に比較して、スムーズに和解が成立する可能性が高いため、一括請求が来ている人にも向いている手続きです。

注意
任意整理はあくまでも「交渉」であるため、プロミス側が応じない場合は交渉が成立しない可能性もあります。まずは、専門家へ相談の上、どのように手続きを進めていくかご検討ください。

なお、以下に該当する方は個人再生や自己破産といった方法を検討したほうが良いでしょう。

  • プロミス以外にも借金があり、すべてを清算したいと考えている方
  • プロミスの借金を分割払いにしたところで、完済を目指すのが難しい方

個人再生や自己破産は非免責債権を除くすべての債務を対象として、大幅に減額したり債務のすべてを免責にする債務整理手続きです。また、これらの手続きは法的手続きであるため、基本的にはプロミスの意志は関係無いと考えて良いです。

また、プロミスからの一括請求を無視し続け、法的手続きに移行されてしまった人でも個人再生や自己破産であれば手続きを止められます。さらに、強制執行まで至ってしまっていた場合であっても、これらの手続きで止めることができます。

そのため、最終手段として個人再生や自己破産を検討してみるのも良いでしょう。

プロミスから一括請求を早めに対処したほうが良い理由

プロミスからの一括請求が届いてもなお、放置し続けているとさまざまなリスクが発生し得ます。次に、一括請求を早めに対処したほうが良い理由について解説します。

一括請求と同タイミングで個人信用情報機関に事故情報登録

プロミスから一括請求が届くタイミングは、滞納開始後2カ月程度経過した時点です。ちょうどこの辺りで、プロミスへの長期滞納情報(事故情報)が個人信用情報機関に登録されてしまいます。この情報は、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状況であり、以下のような影響が発生し得るでしょう。

  • 今後、クレジットカードの作成が難しくなる
  • 今後、各種ローン契約の締結が難しくなる
  • 現在持っているクレジットカードが利用できなくなる
  • 現在持っているプロミス以外のカードローンなどが利用できなくなる
  • 今後、スマートフォンなどの割賦契約締結が難しくなる
  • 今後、賃貸借契約の締結が難しくなる

上記の通り、個人信用情報を確認して契約を締結したり継続したりするサービス等は、すべて利用が困難になる可能性が高いです。

実際、多くの方が「ブラックリストに入るとクレジットカードが作れなくなったり、ローンを組めなくなったりする」といった影響を把握しているでしょう。しかし実際は現在持っているカード等にも影響がで始めるの出注意してください。

なぜなら、各カード会社やローン会社等は利用規約で「会員の信用情報が著しく低下した場合は、利用停止や解約ができる」といった内容を記載しています。また、カード会社やローン会社は定期的に会員の審査(途上与信)を行うため、個人信用情報の影響を把握できます。

よって、各社の判断によって、プロミス以外の滞納していないカード等にも影響があるので注意してください。

さらに、プロミスの滞納によって個人信用情報に傷がついてしまうと、高額化するスマートフォンの割賦契約(分割払い)や個人信用情報を確認して契約を締結する賃貸借契約が難しくなります。実際は、審査を行う所の判断で可否を判断されるため、「100%不可能」とは言い切れません。しかし、不可能と考えておいたほうが良いでしょう。

MEMO
個人信用情報の事故情報は、滞納が続いている間は半永久的にその情報が残り続けます。完済をしたり債務整理をしたりして解決しなければ半永久的に上記の影響が残り続けるので注意してください。

支払いが完了するまで遅延損害金が発生し続けている

プロミスは滞納したその日から遅延損害金が発生し続けます。その後、一括請求が届いたあとも実際に支払いが完了するまでの間は、永遠に遅延損害金が発生し続けるので注意してください。

プロミスの遅延損害金は借入金額に関わらず年率20%と高金利です。一括請求が届いている時点で60日分以上の遅延損害金が発生しており、その後も返済が完了するまでは発生し続けます。よって、プロミスから届いた一括請求の支払いを完了させる際には、事前に連絡をして遅延損害金を含めた支払い金額を算出し、支払いを完了させなければいけません。

ちなみに、借入金別遅延損害金は以下のとおりです。

借入金額 60日滞納 90日滞納 120日滞納
50万円 16,438円 24,657円 32,876円
100万円 32,876円 49,315円 65,753円
150万円 49,315円 73,927円 98,630円
200万円 65,753円 98,630円 131,506円
300万円 98,630円 147,945円 197,260円

上記の通り、遅延損害金は非常に高額です。とくに、借入金額が多い人は非常に高額な遅延損害金が発生する可能性が高いため、可能な限り早い段階で解決を目指したほうが良いでしょう。

支払いが完了するまで督促は止まらない

プロミスから一括請求が届いたあとも、実際に支払いを完了させるまでは督促は止まりません。ただし、以下の方法で督促を止めることができるため、状況に合わせて検討されてみてはどうでしょうか。

  • 支払いの約束をする
  • 債務整理をする

一つ目は、支払いを約束する方法です。一括請求が届いたあとでもプロミスがわに相談をすることで分割払い等の相談に乗ってもらえる可能性があります。その際、返済計画を立ててその通りに返済を継続していれば今後、督促が届くことはありません。

ただし、プロミスと約束をした返済計画通りに返済ができなかった場合は、あらためて督促が届き始めます。また、一度一括請求を受け、その後にあらためて分割払いに変更してもらったにも関わらず再度滞納をした場合は、あらためて交渉に応じてもらうのは困難です。そのため、プロミスへ相談をして督促を止める際は、無理のない返済計画を立てた上で相談をするようにしてください。

二つ目は、債務整理を行う方法です。プロミスは貸金業者であるため貸金業法という法律に従って営業を行わなければいけません。同法21条では、「債務者が司法書士や弁護士などに債務の整理を依頼した場合は、連絡をしてはいけない」と定めています。

よって、債務者であるあなたが司法書士や弁護士などの専門家へ債務整理を依頼し、専門家が受任通知(債務整理を受任しましたという通知)を送付した時点で督促は止まります。そのため、「まずは督促を止めたい」といった理由から専門家へ相談をしてみるのも有効です。

一括返済ができない場合は法的手続きに移行の可能性

プロミスからの一括請求を無視したり放置したりし続けていた場合、最終的には法的手続きに移行されてしまう可能性があります。万が一、法的手続きに移行してしまうと、裁判所から書類が届いたりプロミスとの交渉が難しくなったりし、最終的には財産の差し押さえが行われる結果になり得ます。

先ほども解説した通り、プロミスから届く一括請求は最終通告の意味合いが込められています。「このままだと法的手続きへの移行も辞さない」といった意思表示です。そのため、一括請求が届いた時点で相当な危機感を持って対処したほうが良いでしょう。

強制執行(財産の差し押さえ)の可能性あり

プロミスが法的手続きに移行する目的は、最終的に債務者の財産を差し押さえて強制的に弁済をしてもらうためです。つまり、法的手続き移行=強制執行の一歩手前といった危機感を持ったほうが良いです。実際に財産が差し押さえられるまでの流れは以下の通りです。

  1. プロミス:裁判所に支払督促の申し立て
  2. 裁判所:「支払督促状」を債務者宛に送付
  3. 債務者:2週間以内に異議申し立てを行うことができる
  4. プロミス:異議申し立てがなかった場合に仮執行宣言を付することができる
  5. 裁判所:仮執行宣言付支払督促状を債務者に送付
  6. 債務者:あらためて2週間以内に異議申し立てが可能
  7. 裁判所:異議申し立てがなかった場合は、仮執行宣言が確定

借入金額が確定することによって、支払督促が確定します。つまり、プロミスが裁判所に申し立てを行った債務の存在が判決によって確定することを意味し、この時点で強制執行の準備が整います。その後、プロミスが債務者の財産状況を調査した上で裁判所に強制執行の申し立てを行い、実際に行われる流れです。

上記流れの中で2回、異議申し立てを行うチャンスがあります。これは、「分割払いにしてほしい」などの交渉を行うことができる最後のチャンスです。よって、支払督促状あるいは仮執行宣言付支払督促状が届いてから2週間以内に異議申し立てを行わなければ、強制執行は免れません。

万が一、強制執行となった場合は銀行預金の差し押さえや給料の差し押さえが行われるでしょう。給料の差し押さえは、手取り給料の1/4(手取り44万円以上の場合は33万円以上のすべて)を完済するまで差し押さえられ続けます。また、差し押さえは第三債務者である給料支払い者(勤務先)に対して行われるため、借金を滞納している事実がかならずバレます。

また、万が一プロミスが給料支払い直後に預金口座を差し押さえた場合は、支払われた給料全額が差し押さえられる可能性があるので注意してください。通常は手取り給料の1/4までと定められていますが、預金口座に振り込まれた時点で債務者本人の財産として認められるためです。

いずれにせよ、影響が少ないうちに解決しておいたほうが良いです。そのためには、強制執行が行われる前までにプロミスに相談をしたり、専門家へ相談をしたりしておいたほうが良いでしょう。

プロミスから一括請求されたときの注意事項

プロミスから一括請求が来た場合の注意事項について解説します。

できるだけ早い段階で結論を出して対処する

プロミスから届く一括請求は、最終通告である可能性が高く無視や放置を続けていると、最終段階である法的手続き・強制執行に移行されてしまいます。そうなると、先ほども解説した通り財産を差し押さえられたり給料を差し押さえられたりして、生活にも多大な影響を与えます。

そのため、プロミスから一括請求が届いた場合は、相当な危機感を持ってできるだけ早い段階で対処したほうが良いです。

自分1人で悩んでも解決できない場合は、プロミスに分割の相談払いのをしたり家族などに相談をしてお金を借りたりするべきでしょう。頼れる人がいない、もしくはプロミスに相談をしたところで返済できる見込みがないといった人は、司法書士などの専門家へ相談をするべきです。

何もせずただ待っていても状況は悪化するのみであり、改善する見込みは一切ありません。できるだけ早い段階で決断を出し、関係先に相談をするように心がけてください。そうすることで、被害を最小に抑えられるでしょう。

その場しのぎの対応は避ける

これまでのしつこい督促に加えて一括請求が届いた場合、つい、その場しのぎの対応をしてしまうことがあるかもしれません。しかし、その場しのぎの行為を行うことによって、最終的に返済不可能となり、状況が悪化する可能性があるので注意してください。

たとえば、一括請求が届いた時点で返済できる見込みがないのにも関わらず、プロミスと分割和解交渉を行ったとしましょう。その場では、話がまとまり、約束の返済期日までは督促等が止まるかもしれません。しかし、いざ返済期日になって支払いができなければ、また何度も連絡を受けることになります。

さらに、一度一括請求を受けて支払いを約束したにも関わらず、それを裏切ったとなれば状況はさらに悪化します。2度目のチャンスはなく、一括支払いもしくは法的手続きの2択になり得るでしょう。そのため、その場しのぎの対応は避け、かならず返済できる見込みが立った上でその対応を検討しましょう。

もし、「返済できる見込みがない…」と悩んでいるのであれば、司法書士などの専門家に相談をしてみるのも一つの手段になります。

一括請求後に一括返済しても個人情報はすぐに回復しない

一括請求が届いたあとに一括返済をしたり、分割支払い交渉をして分割で遅滞なく支払いをしていたとしても、一度傷ついてしまった個人信用情報は、すぐに回復しません。通常、60日もしくは3カ月以上の長期滞納で個人信用情報に事故情報が掲載されるため、プロミスから一括請求が届いた時点で手遅れとなっている可能性が高いです。

この場合、通常は延滞を解消してから5年間は事故情報が残り続けます。つまり、一括返済をした場合はその日から5年、分割で遅滞なく返済をした場合は、完済をしてから5年間は事故情報が残るということです。

個人信用情報に事故情報が掲載され、いわゆるブラックリストに掲載されていると、先ほども紹介した通り以下のことが起こり得ます。

  • 今後、クレジットカードの作成が難しくなる
  • 今後、各種ローン契約の締結が難しくなる
  • 現在持っているクレジットカードが利用できなくなる
  • 現在持っているプロミス以外のカードローンなどが利用できなくなる
  • 今後、スマートフォンなどの割賦契約締結が難しくなる
  • 今後、賃貸借契約の締結が難しくなる

そのため、できることであれば一括請求が届く前までに対処しておいたほうが良いです。それが難しければ、できるだけ早めに解決し、早期に完済を目指して信用情報の回復を待ちましょう。

まとめ

今回は、プロミスから一括請求が届いた場合のリスクと対処法について解説しました。

プロミスから届く一括請求は最終通告の意味合いがあり、そのまま放置し続けていると最終的には法的手続きへの移行の可能性もあります。もし、法的手続きに移行されてしまえば、強制執行によって強制的に財産を差し押さえられてしまうため、その前に対処したほうが良いでしょう。

また、一括請求が届いた時点で個人信用情報への事故情報掲載、それに伴う影響などさまざまなことが起こり始めています。今後、できるだけ早く現状を回復するためにも、残債の分割返済を行ったり必要に応じて司法書士などの専門家へ相談をしたりされてみてはいかがでしょうか。

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