債務整理費用が支払えない場合はどうする?費用が用意できなくても債務整理をする方法を解説

債務整理費用が支払えない場合はどうする?費用が用意できなくても債務整理をする方法を解説

債務整理費用を払えないと、債務整理手続きを進められません。借金返済に苦慮されている方が、債務整理をできなければ今以上に厳しい状況に陥ってしまうでしょう。

まずお伝えしたいのは「債務整理費用が払えなくても債務整理は可能」という事実です。借金の返済も難しいけど、債務整理費用も払えない。そう悩まれている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

今回は、債務整理費用が払えないときの対処法や、手続き中に費用を払えなくなってしまったときの対処法等、あらゆるパターンでお伝えしています。費用の捻出が難しくても、かならず債務整理はできるので安心してください。

この記事の監修者

近藤邦夫

司法書士法人 浜松町歩法務事務所」代表司法書士。 愛知県岡崎市出身。 昭和64年早稲田大学法学部卒業。 長年にわたり、債務整理を行い、 また宅地建物取引士の資格を生かし、不動産登記や商業登記も行なっている。

費用が支払えない場合はどうすれば良い?検討すべき2つの方法

債務整理を検討しているけど、費用の捻出が難しい方は下記の方法を検討してください。

  • 分割払いの検討
  • 民事法律扶助制度の利用を検討

費用の用意が難しい方であっても、債務整理はできるので安心してください。まったく諦める必要はありません。まずは、債務整理に必要な費用や費用準備が難しいときに検討すべき対処法についてお伝えします。

【債務整理費用一覧】当事務所の債務整理費用は1万円〜

「債務整理」と一口に言っても、下記3種類あります。

任意整理
任意整理とは、借金の減額や返済方法、毎月の返済額軽減等を債権者と交渉する手続きです。交渉がうまくいけば、ある程度の利息をカットしたうえで、残債を原則3年以内(最長でも5年が一般的)で完済を目指します。

他の債務整理手続きとは異なり、交渉手続きであることが任意整理の特徴です。また、ひとつの債務から手続きができるため、「車のローンだけは債務整理したくない」などの事情を抱えている方におすすめの手続き。

個人再生
個人再生とは、裁判所に借金の返済が困難であることを申し立てて、すべての借金を大幅に減額してもらう手続きです。最大で1/10もしくは100万円まで減額できるのが特徴。さらに、マイホーム特則を利用することで、マイホームを失うことなく借金を大幅に減額できます。

ただし、各債務者(借金を抱えている人)の状況によって、個人再生による経済的メリットに大きな差が発生します。債務整理費用も高額になるため、司法書士等としっかり話し合ったうえで、個人再生を検討してください。

自己破産
自己破産とは、あなた(債務者)が抱えているすべての借金を免責(免除すること)にする債務整理手続きです。裁判所が認めれば、1円も残らずに借金をすべて清算できるのが最大の特徴。

その代わり、あなたが持っている一定以上の財産を処分しなければいけないのがデメリットです。現預金やマイホームを持っている方は、手放さなければいけない可能性があるため注意してください。

当事務所の債務整理費用は下記の通りです。

債務整理 着手金 費用
任意整理 10,000円 10,000円+減額できた借金の10%
個人再生 40万円〜
自己破産 35万円〜
過払金請求 0円 19,800円〜回収した分の20%(訴訟の場合は25%)

たとえば、任意整理によって借金を減額する場合、まずは着手金として10,000円だけお支払いください。その後、交渉の末に減額できた金額の10%を報酬として支払うことになります。

仮に、すべての利息をカットできて50万円の減額に成功したとすれば、報酬として5万円のお支払いをすれば済みます。借金の減額率を考えれば、とてもお得に感じられることでしょう。

その他、個人再生や自己破産も35万円〜と高額ではありますが、経済的なメリットを考えれば決して高額ではありません。初回の相談は無料ですし、何か不安があるときは都度ご相談すれば対応してくれます。費用の心配は置いておいて、まずは相談されてみてはどうでしょうか。

価格で債務整理手続きを選択するのは絶対NG

任意整理と個人再生・自己破産を価格で比較すると、「任意整理が一番安いから任意整理にしよう」と思われた方もいるでしょう。

しかし、債務整理を値段で決定するのは絶対にやめてください。おそらく、借金の返済に行き詰まって債務整理を検討されている方は、35万円以上の資金を用意するのは難しいでしょう。

「数万円ならなとか…」と感じている方もいるかと思いますが、費用ではなく債務整理による効果に注目してください。費用は分割や民事法律扶助制度で、かならず用意できます。

「安いから」という理由で、自分に合わない債務整理を選択してしまうことで、また借金返済に行き詰まる可能性すらあります。費用の不安や自分に合った債務整理がわからない方は、一度無料相談をしてください。

法的手続きは別途費用準備が必要

個人再生や自己破産は裁判所を介して手続きを行うため、別途費用が発生する可能性があります。

債務整理 報酬以外に発生する可能性がある費用
個人再生 申し立て手数料(10,000円程度)
予納金(13,000円程度)
その他切手代等(数千円程度)
自己破産 印紙代・切手代等(数千円程度)
予納金10,000円〜15,000円程度

上記費用は、司法書士へ支払う報酬金の他に準備が必要です。細かい費用については、債務整理委任時に司法書士から説明があるので安心してください。

万が一、上記費用が支払えないと裁判所で手続きを進めることができません。あらかじめ司法書士から聞いた金額は、準備できるようにしておくと良いでしょう。

費用準備が難しいなら分割払いを検討

債務整理費用の準備が難しいときは、分割払いを検討してください。とくに、個人再生や自己破産になると、費用は30万円を超えるためとても高額です。とても一括での支払いは難しいでしょう。

ほとんどの司法書士事務所、弁護士事務所では債務整理費用の分割払いに応じてくれます。実際、当事務所でも分割払いには応じるので、安心してご相談ください。

分割回数についても、債務者の無理のない範囲で応じてもらえます。そもそも債務整理費用は借金とは異なるため、仮に支払いが厳しくなっても厳しい取り立てを受けたり、信用情報にキズが付いたりすることはありません。

また、裁判所へ支払う予納金等の費用を一括で準備するのが難しいときは、各事務所で積み立ても行っています。司法書士等へ支払う報酬の分割払いのみならず、費用の積み立てにも応じられるので、安心してご相談ください。

司法書士へ相談すれば取り立て・返済義務が一時的に止まる

たとえ分割払いであっても、毎月の借金返済に加えて債務整理費用を支払おうと思えば、「正直しんどい」と思うのは当然です。しかし、司法書士等の専門家に債務整理を依頼した時点で、債権者はあなたに対して取り立てができなくなります。つまり、あなた自身も債権者への借金返済義務を一時的に猶予されるのです。

これは、貸金業法第21条の「取り立て行為の規制」に記載されている事項です。あなた(債務者)が司法書士等の専門家へ依頼した時点で、専門家が債権者に受任通知を送付します。その時点で、債権者はあなたに連絡をすることができなくなってしまうのです。

取り立て禁止までの流れ

  • 1. 債務者が司法書士へ相
  • 2. 司法書士が債権者に「受任通知を送付」
  • 3. 債権者が受任通知を受け取る←この時点で債務者への連絡取り立てを禁止

実際は、受任通知到着前であっても債権者に対して「〇〇事務所に依頼しているので、そちらにお願いします」と伝えれば、返済義務や取り立てが止まります。返済が猶予される期間は、借金問題が解決するまで。

つまり、毎月借金返済に充てていた費用を、司法書士等の報酬金積み立てに当てられれば、無理のない範囲で確実に債務整理費用を積み立てられます。

あなたが無理のない範囲で積み立てていけば良いので、「今月は収入が少なくて厳しい」などの事情があるときは相談すれば良いです。司法書士へ支払う報酬金は借金ではないので、支払えないときは素直に相談すれば柔軟な対応も可能。

このことを考えれば、意外と債務整理費用の準備は難しくないでしょう。無理のない範囲内で確実な積み立てを続けていけば良いでしょう。

経済困窮者は法テラスの「民事法律扶助制度」の活用を検討

司法書士への支払いが、分割でも難しい方は法テラスの民事法律扶助制度を利用してください。この制度は、経済的困窮者であっても安心して、法的手続きをできるようにする制度です。

法テラスの仕組み

出典:法テラス

収入制限等、一定の条件はありますが「分割での支払いも厳しい」と感じている方ならほぼ確実に利用できます。この制度を利用すれば、司法書士や弁護士へ支払う債務整理費用を立て替えてくれます。

民事法律扶助制度の利用条件

1:資力が一定以下であること
下記表に記載
2:勝訴の見込みが少なからずあること
債務整理によって効果が期待できること。任意整理なら和解交渉に応じてもらえる可能性、自己破産なら面積になる可能性があること
3:民事法律扶助の趣旨に適していること
復讐的な訴訟等はNG。債務整理手続きは条件をクリアしている可能性が高い

民事法律扶助制度が利用可能である資産額
【月収要件】

単身者 2人世帯 3人世帯 4人世帯
大都市以外 182,000円以下 251,000円以下 272,000円以下 299,000円以下
大都市基準(東京・大阪等) 200,200円以下 276,100円以下 299,200円以下 328,900円以下

※5人家族以上は1人あたり30,000円(大都市は33,000円)追加 / その他、医療費や出費等個別に考慮

【資産要件】

単身者 2人世帯 3人世帯 4人世帯
180万円以下 250万円以下 270万円以下 300万円以下

参考:法テラス|民事法律扶助業務

民事法律扶助制度で立て替えられた費用は、無理のない範囲で返済を続けていくことになりますが、生活保護受給者は受給終了まで返済猶予。経済的に返済が厳しいことを証明できる方は返済を猶予。など、経済的に困窮している方、してしまった方でも安心して利用できる制度です。

「お金がないから債務整理ができない」といったことは絶対にありません。何人も必ず債務整理手続きはできます。分割・民事法律扶助制度、いずれを利用するにしてもまずは、司法書士へ無料相談されてみてはどうでしょうか。

全国版|法テラスの相談先一覧はこちら

債務整理手続き中に費用を支払えなくなったらどうなる?支払いが難しいときの対処法とは?

債務整理費用は分割での支払いも可能であるため、費用の準備が難しい方は利用すれば良いでしょう。

しかし、債務整理費用を支払っている最中に、その分割費用すらも払えなくなってしまった場合は注意してください。一時的に支払えないだけなら相談をすれば良いですが、長期間支払えない場合は、手続きが進まない可能性も出てきます。

次に、債務整理費用を途中で支払えなくなってしまった場合に起こり得ること、その対処法についてお伝えします。

支払えないことがわかった時点で担当の専門家へ相談

債務整理費用の分割払いを利用されていた方のうち、途中で支払いが難しくなってしまった場合は、すぐに担当者へ相談してください。改めて無理のない分割支払い方法を提案したり、支払いを猶予してくれたりする可能性があります。

急な支出や収入減によって支払いが難しくなることは、誰にでも起こり得ます。かならず、支払いに遅れる前に相談することが大切です。支払えなくても相談すれば、かならず解決できます。安心してご相談ください。

どうしても支払いが難しいなら辞任後に法テラスへ相談

司法書士等に債務整理を委任したあと、失業等によって収入が極端に減ってしまった方、何らかの事情で支払いが難しくなってしまった方は法テラスへ相談してください。

とくに、個人再生や自己破産費用は高額な費用が発生するため、継続的な支払いが難しくなるケースもあります。そういった際も、積み立てをしている時点なら司法書士等に辞任してもらい、改めて法テラス等へ相談すれば良いでしょう。

原則、ひとつの債務に対して複数の事務所が介入することはできないため、かならず辞任(解任)したあとに相談するようにしましょう。なお、委任契約は司法書士側、債務者側双方がいつでも一方的に可能ですが下記の注意点があります。

司法書士を解任する際の注意点

  • 一部費用が返金されない可能性がある
  • 辞任通知の送付で債権者から厳しい取り立てを受ける
  • 成果(結果)報酬の支払いは免れない

司法書士や弁護士を解任するのはあなた(債務者)の自由ですが、先に支払った分の費用で実際に着手していた分の費用は返金されません。また、解任・辞任と同時に担当者が債権者にあてて辞任通知を送付します。

辞任通知とは、「債務者から委任された債務整理に関する行為を辞任しました」という内容の書類です。この書類が債権者に届いた時点で、一斉に取り立てが開始されます。さらに、一度債務整理を始めた以上、より一層厳しい取り立てを受ける恐れもあります。

辞任後、すぐにでも法テラスへ相談すれば、債務整理費用が払えなくても取立ては止められるので安心してください。ただし、解任・辞任から法テラスへの相談までの間に、少しでもタイムラグが発生すれば、取り立てを受けるので注意してください。

また、すべての債務整理が完了したあと、司法書士等へ成功報酬を支払っていたときは、解任や辞任はできません。成功報酬等を払えないなら、担当者へ相談して再分割払い等でお支払いを進めてください。

任意整理費用が支払えないときは要注意

債務整理のうち、任意整理費用を支払えないときは注意してください。任意整理は、費用が支払えないとなかなか手続きが進みません。

また、任意整理は交渉手続きであるため、交渉開始から一切の進展がなければ債権者も痺れを切らして法的手続きに移行される恐れがあります。たとえば、SMBCモビットが受任通知到着後3カ月以内に和解できなければ、一律で法的手続きへ移行します。

万が一、訴訟へ発展してしまうと以後の交渉がとても難航してしまいます。仮に、任意整理交渉がまとまったとしても、司法書士等へ支払う報酬額は跳ね上がってしまいますし、交渉がうまくいかなければ個人再生や自己破産という選択肢しかありません。

いずれにせよ、債務整理費用が高額になってしまう恐れがあり、今以上に払えない現実が待っているでしょう。任意整理中に費用を払えない事態に陥ってしまった際には、遅滞なく担当者へ相談するよう心がけてください。

裁判所への予納金が払えないと手続きが進まない

個人再生や自己破産をされている方は、裁判所に対して予納金を支払わなければいけません。これは、司法書士等へ支払う報酬とは別の準備が必要です。万が一、予納金を支払えないと、裁判所で手続きを進められません。

中でも高額な予納金が「引継ぎ予納金」と呼ばれるものであって、個人の破産者でも裁判所によって20万円〜30万円程度請求される恐れがあります。

MEMO
引継ぎ予納金は(少額)管財事件の場合のみ。財産を持たない方、免責不許可事由に該当する事実がない方は、原則同時廃止事件として扱われるので多額の予納金を準備する必要はありません。

予納金は管財人等への報酬的な役割を担っているため、必ず支払わなければいけません。一括での支払いが難しい方は、司法書士等で積み立ても可能なのでご相談ください。

相談せずに滞納すると辞任の恐れがあるので要注意

債務整理費用を支払えずに放置していると、司法書士等から辞任されてしまう恐れがあります。先程もお伝えした通り、司法書士(専門家)・債務者(あなた)双方から辞任したり解任したりできます。

よって、司法書士がこのまま債務整理を継続することができないと判断したときは、一方的に辞任されてしまうでしょう。辞任されてしまうと、改めて取り立てが始まります。

すぐにでも法テラスへ相談するか、新しい事務所へ相談して受任通知を送付、和解を目指すしかありません。債務整理費用の捻出が難しい場合は、すぐにでも法テラスへご相談ください。

債務整理手続き中に他の手続きへの変更は可能?

債務整理手続き中に債務整理費用が支払えなくなった場合、他の債務整理手続きに変更できるのか?はたまた、債務整理和解後の支払いが難しいと感じたときは、債務整理の変更や再和解は可能なのか?

あらゆる場面で「債務整理費用が払えない状況」は起こり得ます。最後に、債務整理中や和解後に費用を払えなくなったときの対処法をお伝えします。

手続き中でも他の債務整理への変更は可能

債務整理手続き中に費用の支払いが難しくなり、他の債務整理へ変更することは可能です。たとえば、個人再生や自己破産で債務の整理を検討していたけど、数十万円の支払いは困難かも…。と思った場合、任意整理への変更が可能です。

ただし、自己破産から任意整理へ変更された際は、実際に支払った費用の一部が返金されない、和解後の借金返済義務など、注意しなければいけないことがたくさんあります。

目の前の費用が支払えないからといって、債務整理手続きを変更するのはあまりおすすめできる行為ではありません。まずは、担当者へ相談したうえで、今後の方向性について決定してください。

そして、和解後に残債の支払いが難しいとわかったときは、積極的に債務整理を変更してください。たとえば、当初は任意整理で依頼していたけど、和解できたところで返済できないから自己破産に変更したいなど。

先を見据えたときに「やっぱり返済が難しいかもしれない」と思ったなら、積極的に変更しても良いです。まずは担当の司法書士や弁護士へ相談してください。

和解成立後の変更や再分割も可能

任意整理の和解成立後、若い金の支払いが難しくなったときは再分割相談(2回目の任意整理)も可能です。また、任意整理したあとの残債を個人再生へ変更することもできます。

ただし、2回目の任意整理は和解条件が厳しかったり、経済的メリットが少なかったりなど、債務整理をする意味があまりありません。万が一、任意整理後の返済が厳しいなら、個人再生や自己破産に変更したほうが良いでしょう。

MEMO
個人再生によって残った残債を払えないときは、自己破産手続きに変更できますが、改めて個人再生をしたり任意整理をしたりできません。

担当者が辞任すれば他の事務所へも相談可能

司法書士や弁護士へ支払う費用が高額だった。などの理由から担当者を変更した場合は、辞任・解任手続きを行うことで変更可能です。

何度もお伝えしていることですが、司法書士・債務者双方から一方的に辞任・解任が可能であるため、費用面で不満が残るときは担当者(事務所)の変更を検討しましょう。

ちなみに、債務整理を弁護士に依頼するべきか?司法書士に依頼するべきか?悩まれている方のうち、費用を重視している方は司法書士へ依頼してください。一般的に、弁護士よりも司法書士のほうが費用を安くできる傾向です。

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債務整理 弁護士報酬 司法書士報酬(当事務所の場合)
任意整理 4万円〜5万円+減額報酬の20%程度 10,000円+減額できた借金の10%
個人再生 50万円程度〜 40万円〜
自己破産 40万円程度〜 35万円〜

司法書士も弁護士も「法律の専門家」という部分ではまったく同じですが、対応できる業務の範囲に差があります。司法書士は上限がある一方で、弁護士には上限がありません。

よって、何があっても必ず対応できる弁護士に依頼をすると、債務整理費用が高額になる傾向です。借金がシンプルかつ少額(1社140万円以下)なら、司法書士へ依頼した方が良いでしょう。

債務整理は弁護士・司法書士のどちらに依頼すべき?ケースごとに上手に使い分けよう 債務整理は弁護士・司法書士のどちらに依頼すべき?ケースごとに上手に使い分けよう

現在弁護士へ依頼されている方でも、辞任・解任して司法書士へ依頼したほうがお得になるケースもあります。個別状況に合わせて検討してください。

まとめ

今回は、債務整理費用を払えないときの対処法についてお伝えしました。

借金問題を解決するための債務整理費用を支払えなければ、借金を解決できません。しかし、債務整理費用を支払えないことを理由に諦める必要はまったくありません。

費用捻出が難しくても、法律事務所へ相談すれば分割にも対応してくれますし、無理のない範囲で支払いを認めてくれます。どうしても債務整理費用の捻出が難しいなら、法テラスを利用すれば良いでしょう。

債務整理費用を払えなくても、かならず債務整理はできるので安心してください。借金問題に悩まされている方、まずは専門家へ相談されてみると良いでしょう。

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