レイクからの借入金に対する返済を長期間滞納していると、最終的には一括請求が届く可能性があります。一括請求が届いた場合は、原則「一括返済しか認められないため、自分で自分の首を絞める結果になりかねません。
しかし、何らかの事情で「返済をしたくてもできない」「一括請求が届いても一括返済は不可能」という方が大半ではないでしょうか。
そこで今回は、レイクから一括請求が届くタイミングや届いた後のリスク、その後の対処方法などについて詳しく解説します。現時点でレイクの借入金を滞納している方も、一括請求が届いている方も本記事で解説していることをぜひ参考にしてください。
レイクの一括請求は滞納開始2カ月〜3カ月で届く
レイクのカードローンを滞納していると、2カ月〜3カ月程度経過したあたりで残債の一括支払いを求める請求が届きます。まずは、滞納開始から実際に一括請求が来るまでの流れについて、詳しく解説します。
滞納開始〜2カ月以内は電話・手紙による督促
レイクの返済日は自分で決められますが、その期日に過ぎてしまった時点で滞納が始まったことになります。たとえば、「毎月27日」が支払い期日だった場合、毎月28日になった時点で滞納をしている状態です。
支払い期日を過ぎると、まず初めにレイクから登録してある携帯電話もしくは自宅宛に電話がかかってきます。中には支払い期日を忘れてしまっていたり、勘違いをしていたりする方もいるため、早い段階で電話に出て、すぐに支払いを済ませれば大きな影響はありません。
しかし、滞納している事実を把握しているにもかかわらず、支払いを済ませなかったり電話に出なかったりしていると自宅宛に手紙が届き始めます。
手紙に記載されている内容は「督促状 ◯月◯日までに支払いをしてください」といった内容です。滞納の期間次第では、法的措置に移行する旨の記載がある可能性もあるので注意してください。
2カ月〜3カ月経過で期限の利益の喪失に伴う一括請求
レイクからの借入金を2カ月〜3カ月程度滞納していると、期限の利益の喪失に伴って一括請求が行われます。
そもそも、レイクは返済日を自分で決定することができるため、たとえば「余裕を持って給料日の2日後である27日に設定しておこう」と考える人もいるでしょう。毎月決められた日時に返済をしていれば、実際に借りたお金の一部返済のみで許されていました。
たとえば、1月1日に10万円を借りたとしても、1月27日に3,000円だけ返済すれば残りの残金は2月以降に返済をすれば良い仕組みです。これを「期限の利益」と言います。期限の利益は、債権者であるレイクが顧客を信用しているからこそ成立する仕組みであることを理解しておいてください。
そして、約束の返済日に約束の返済金額を返済せず、再三の督促をしてもなお返済がない場合は、「これ以上信用を前提とした取引はできない」と判断されて期限の利益を喪失します。期限の利益が喪失すると、「残債をすべて一括で支払ってください」ということになるでしょう。
期限の利益の喪失については、レイクと契約する際にかならず確認をしている【カードローンの取扱いに関する規約】に記載されています。具体的には、(カードローン規約)の第9条(期限の利益の喪失)に以下のように記載があります。
②本契約に基づく返済を1回でも怠ったとき。
つまり、レイクの借入金に対する支払いを1回でも怠った時点で、期限の利益を喪失する可能性があるということです。しかし実際は、滞納してから2カ月〜3カ月程度の猶予があるため、その期間内に支払いを完了させることで一括請求は免れるでしょう。
レイクから一括請求が来た場合のリスク
レイクから一括請求が届いた場合は、以下のリスクが発生するので注意してください。
- 一括請求が来た時点で一括返済しか認められない
- 高額な遅延損害金が発生している
- 一括請求と同時期に個人信用情報に傷が付く
- 一括請求を無視していると強制執行の可能性がある
次に、レイクの一括請求が来ると起こり得るリスクについて詳しく解説します。
一括請求=一括返済しか認められない
レイクから一括請求が届いた場合、基本的には一括返済しか認められません。借入金額に関わらず、一括請求=一括返済であると思っておいたほうが良いでしょう。
そもそも、一括請求の根拠は期限の利益の喪失によるものです。期限の利益の喪失は、レイクの会員規約にも記載がある内容であり、契約をしている当事者はすべて内容を確認・納得をして契約締結をしているはずです。そのため、レイクから一括請求が届いた時点で、規約に従って一括返済をするしかありません。
レイクと契約を締結している以上、かならず確認をしているはずの利用規約に記載があるため「知らなかった」「見ていなかった」というのは通用しません。
ただ、何ページも細かく記載されている利用規約をすべて確認し、理解している方は少ないでしょう。そのため、レイク側も一括請求をする前に、電話や書面で何度も支払いの督促を行います。
本来であれば、1回でも滞納した時点で期限の利益を喪失し、すぐに一括請求をできると記載されていますが、2カ月〜3カ月程度の猶予を与えています。その期間内に相談をしたり、実際に支払いを完了させたりすれば、一括請求を免れることができていました。
「電話に出ても支払えないものは支払えないから」などと放置をしていた結果の一括請求であるため、あらためて相談をしても分割払い等に変更してもらえる可能性は低いでしょう。
高額な遅延損害金が発生している
レイクのカードローンは、約束の返済日に遅れると遅延損害金を請求されます。レイクの遅延損害金利率は年率20%であるため、一括請求されるまでの期間滞納していたとなれば、相当な金額の遅延損害金を請求されている可能性が高いです。
レイクが期限の利益の喪失に伴い、一括請求を行うタイミングは滞納開始後2カ月〜3カ月です。つまり、この期間は借入金額に関わらず年率20%の遅延損害金が発生しています。
たとえば、借入残高が100万円ある人が返済日に1日遅れてしまった場合、547円の遅延損害金が発生しています。たった1日遅れただけで、500円以上という高額な金額の損害金が発生しているということです。もちろん、滞納期間が長引けば長引くほど、高額な請求が来ることになるでしょう。
借入金別の遅延損害金の例
借入残高 | 滞納日数2カ月(60日) | 滞納日数3カ月(90日) |
---|---|---|
10万円 | 3,287円 | 4,931円 |
30万円 | 9,863円 | 14,794円 |
50万円 | 16,438円 | 24,657円 |
100万円 | 32,876円 | 49,315円 |
200万円 | 65,753円 | 98,630円 |
上記表は、あくまでも一括請求が届いた時点で発生している遅延損害金の金額です。一括請求が届いてもなお、滞納が継続していた場合は、さらに高額な遅延損害金が請求される場合があるため、早急な対応を心がけたほうが良いでしょう。
一括請求と同時期に個人信用情報にキズが付く
一括請求と同じタイミングで、個人信用情報にも傷が付きます。具体的には「異動情報」というものが掲載され、いわゆるブラックリストに入ることになります。
日本国内には以下3種類の個人信用情報期間があり、レイクはいずれにも加盟・提携しています。
- CIC
- JICC
- 全国銀行信用情報センター
上記個人信用情報センターの情報掲載タイミングは、いずれも「滞納開始後61日もしくは3カ月経過した時点」です。つまり、滞納開始後2カ月〜3カ月経過で移動情報が掲載されてしまい、ブラックリストに登録されます。
一度ブラックリストに登録をされてしまうと、完済もしくは債務整理をしてから5年もしくは10年経過するまでは異動情報が更新され続けます。また、ブラックリストに登録をされてしまうと、以下のようなデメリットが起こり得るので注意しなければいけません。
- クレジットカードを作れない
- 各種ローン契約が難しい
- 携帯の割賦契約(スマホ本体代金の分割払い)
- 不動産の賃貸借契約が難しい
上記のように信用が関わる取引を行う際は、個人信用情報に掲載されている異動情報が原因で審査に通らない場合があります。今後の生活にも大きな影響を与える可能性があるため、一括請求が届いている場合は早急に解決しておいたほうが良いでしょう。
一括請求を無視していると次のステップに移行する
一括請求はレイクから届く最終通告の意味合いが強いです。つまり「このまま支払いを確認できなければ、次のステップ(法的手続き)に移行します」という意味が込められています。
逆に言えば、レイクから一括請求が届いている現時点であれば、相談をすることによって分割払いに応じてもらえる可能性が残されています。もちろん、滞納者が相談をしたところで全面的に認められる可能性は低く、分割払いを相談しても厳しい条件を提示されるでしょう。
それでも、法的手続きに移行されることを考えれば、レイク側と和解を成立させることを優先したほうが今後に与える影響は少なく済みます。
最終的には財産・給料を差し押さえられる
レイクの一括請求を放置していると、いずれ法的手続きに移行されます。法的手続きを行う目的は、裁判所からの「借金を支払いなさい」という判決をもらうためです。レイクは裁判所から判決をもらった場合は、強制的に財産を差し押さえることができるようになります。
何度、督促をしても返済をしない相手に対しては、強制的に財産を差し押さえて回収をするしかありません。そのためには、裁判所の判決が必要であるということです。
なお、実際に強制執行されるまでの流れは以下の通りです。
- レイクからの一括請求
- 裁判所から「支払督促状」が届く
- 裁判所から「仮執行宣言付支払督促状」が届く
- 仮執行宣言月支払督促が確定
- 強制執行の申し立て
- 強制執行の開始(財産の差し押さえが可能になる)
レイクから一括請求が届いたあとも任意に交渉をしたり支払いをしたりしなかった場合、裁判所から書類が届くようになります。裁判所からの書類は、強制執行へ向けた準備段階に進んだことを意味しています。
ただ、支払督促状到着後や仮執行宣言付支払督促状が届いてから、それぞれ2週間の猶予が与えられているため、この期間内に異議申立てを検討してください。支払督促に関する異議申し立てとは、「そのような借金事実はありません」という主張をするのみではなく、「借金の事実は認めるけど一括では支払えないため、分割払いにしてほしい」という相談をすることもできます。
つまり、裁判所から書類が届いたからといって諦めるのではなく、どれだけ遅くても仮執行宣言付支払督促状が届いてから2週間以内に異議申し立てをしてください。そうすることで、強制執行は免れます。
万が一、裁判所からの支払督促状も無視・放置していた場合は、レイク側の仮執行宣言付支払督促状が確定し、強制執行の手続き移行が可能になります。実際に強制執行を受けた場合は、以下の順番で差し押さえが開始されるので注意してください。
- 銀行内の預貯金
- 給与
まず初めに、銀行内にある預貯金は滞納代金の範囲内ですべて差し押さえられてしまいます。それでもなお、不足する場合は給与を差し押さえられてしまいます。給与の差し押さえは、第三債務者である会社等(給与支払い者)に対して行われるため、勤務先に借金を滞納している事実がかならずバレてしまうので注意してください。
また、給料は1回で全額差し押さえるのではなく手取り金額の1/4を上限(44万円以上の場合は33万円を超える全額)に、完済されるまで継続的に差し押さえられ続けます。
自分自身や家族の生活にも多大な影響を与える可能性がある上に、勤務先に居づらくなる可能性も高いです。そのため、強制執行が行われる前までには、かならず対処・対応しておいたほうが良いでしょう。
レイクからの一括請求を払えないときの対処法
レイクの一括請求を払えないときは、以下の対処法を検討されてみてはどうでしょうか。
- 法的手続き移行前であれば分割交渉が可能
- 収入を増やして完済を目指す
- 専門家に相談をして債務整理を検討する
最後に、レイクからの一括請求を払えない場合の対処法について詳しく解説します。現時点でレイクからの一括請求が届いていて、支払えない人などはぜひ参考にしてください。
法的手続き移行前であれば分割交渉が可能
レイクは法的手続き移行前であれば、分割交渉に応じてくれれる場合があります。
本来は、一括請求が届いた時点で支払い方法は一括返済のみです。しかし、今まで分割払いすらもできなかった人に対し、一括で請求をしたところで支払いは困難であることは、レイク側も当然把握しています。
そのため、期限の利益の喪失に伴って一括請求をすることによって、危機感を抱かせて連絡してもらうことが前提です。とはいえ、「連絡をしたところで一括返済は難しい…」と感じている方が大半でしょう。
仮に、一括返済が難しくても、支払う意思を見せて分割払いにできないか相談をすることによって、レイク側でも譲歩する場合があります。なぜなら、レイク側も法的手続きなどを行うことなく完済してもらったほうが無駄な手続きを行う必要がないためです。そのため、レイクから一括請求が届いていたとしても、すぐに電話をして「分割払いにしてください」と相談をしてください。
なお、レイクが法的手続きに移行したあとに分割の交渉をしても手遅れとなっている可能性が高いです。法的手続きへ移行後は、最終的に強制執行によって借金を回収できるため、わざわざ分割払い交渉に応じる必要がないためです。
レイク側からすると、強制執行まで至ってしまえば確実に債権を回収できる見込みがあります。そのため、法的手続きに移行したあとに「分割にしてほしい」と相談を受けても応じる必要がありません。
ただ、法的手続き移行後に裁判所から支払督促状や仮執行宣言付支払督促状が届いた場合、債務者は裁判所に対して異議申し立てを行うことができます。異議申し立てでは、「分割にしてほしい」といった主張も可能であるため、最終的には分割払いにできる可能性はあるかもしれません。
収入を増やして完済を目指す
レイクからの一括請求を支払えない場合は、収入を増やして完済を目指すという方法もあります。
たとえば、勤務先の休日を利用して日雇いのアルバイトに出勤してみたり、終業後の数時間を利用してアルバイトをしてみたりして副収入を得る努力をされてみてはどうでしょうか。
ただ、副収入を実際に得られるまでにはタイムラグが発生する(月末締め◯日払いのように…)ため、レイクから一括請求が来ている現時点ですぐに対応できる対処法ではありません。そのため、まずはレイクに分割交渉を行いつつ、約束した金額を毎月確実に支払えるような収入源を確保することが大切です。
レイクから一括請求が届いている人は、現在の収入のみでは返済をすることができないはずです。そのため、現状のままで分割交渉をしてもいずれ返済できない状態に陥る可能性が非常に高いです。確実に返済をできるだけの収入源を確保することで、強制執行などの最悪の事態を回避できるようになるでしょう。
専門家に相談をして債務整理を検討する
レイクの支払いを滞ってしまった理由が、何らかの理由による収入減である場合や分割交渉をしたところで支払いができないという方が大半ではないでしょうか。そのような方は、債務整理によって解決する方法が残されています。
債務整理は以下の3種類あり、もし、収入が減って借金を返済できる見込みがないのであれば自己破産を検討されてみてはどうでしょうか。
- 利息をカットして元金を分割払いにできる任意整理
- すべての借金を大幅に減額して3年程度で完済を目指す個人再生
- すべての借金を免責にする自己破産
任意整理や個人再生は、かならず残債が発生するため「レイクを含めた借金を0にしたい…」とか「収入が減って借金を返済するのが難しい」という方には向きません。一方で、自己破産の場合は、レイクを含めた借金のすべてが免責になるため、失業や病気などさまざまな事情で収入が減ってしまった方にも向いています。
また、専門家に債務整理を依頼・相談することによって、レイクからの電話やメール、手紙による取り立てがすべて停止します。これは、貸金業法の取り立て行為の規制によって「債務者が司法書士や弁護士などの専門家に債務の整理を依頼した場合は、連絡をしてはいけない」と定められているためです。
まずは「レイクからの取り立てを止めたい」といった気持ちでも構いません。気持ち的に余裕を作るためにも、返済が厳しいときは専門家への相談を検討されてみてはいかがでしょうか。
任意整理で分割払いに戻すことも可能
債務整理の中でも、任意整理はデメリットが少なくて検討しやすい整理手続きのひとつです。
任意整理は、利息部分をすべてカットして元金のみを3年〜5年程度かけて完済を目指す債務整理手続きです。他の手続きとは異なりレイク(債権者)と債務者の間で行われる交渉である点が大きな特徴と言えます。
裁判所を介すことなく手続きを行うことができるため、比較的スムーズかつ格安で手続きを行えるのがメリットです。また、レイクも任意整理交渉には基本的には応じるため、仮に分割交渉が難航していても専門家へ相談をすることで、分割払いに変更できる可能性が残されています。
「支払う意思があるけど、一括は難しい…」と感じている方は、専門家へ相談をすることで分割払いへ変更できる可能性があるので、ぜひご検討ください。
任意整理とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説まとめ
今回は、レイクから一括請求が届いた場合のリスクや対処法について解説しました。
レイクからの借入を放置していると、2カ月〜3カ月経過した時点で期限の利益の喪失に伴って一括請求が行われます。期限の利益の喪失は、あらかじめ利用規約にも記載されているため、「知らなかった」ということは通用せず、一括請求が届いた時点で一括返済をするしかありません。
また、一括請求を「支払えないから…」と言って放置し続けていても状況は改善されることなく、最終的には強制執行(財産の差し押さえ)となる可能性が高いです。そのような事態になると、自分自身のみならず家族や勤務先にも迷惑をかけてしまう可能性があります。
そのため、最悪の事態を回避するために一括請求が届いたあとでも正しく対処する必要があります。たとえば、レイクに分割交渉をしたり、専門家へ相談をしたりすることが該当します。
一括請求をしてもなお、状況を改善するように努力をしなければ何も変わることはありません。強制執行といった事態を回避するためにも、専門家への相談も含めて解決策を検討されてみてはいかがでしょうか。