債務整理中や債務整理をしたあとに生活費が不足してしまった場合、どうすれば良いのでしょうか。手続き中にお金を借りても良いものなのか、そもそもお金を貸してもらえるのか?さまざまな疑問を抱えている方は多いでしょう。
そこで今回は、債務整理中に生活費が不足した場合は借り入れができるのか?債務整理中にお金を借りるとどうなるのか?についてお伝えします。
本記事の最後では、債務整理中や債務整理後に生活費が不足した場合の対処法についてもお伝えしています。債務整理中や後に生活費が不足している方はぜひ参考にしてください。
目次
債務整理中に生活費が不足したときは新たな借り入れが可能?
債務整理中に何らかの事情で生活費が不足してしまうことがあるでしょう。もしも、債務整理の手続き中に生活が不足してしまった場合、新たな借り入れは絶対に避けるべきです。
万が一、手続き中に借金をしていることが発覚した場合、債務整理が成立しなくなる恐れがあります。せっかく債務整理の手続きを開始したにもかかわらず、無駄になってしまう恐れがあるので注意してください。
もしも、債務整理の手続き中に生活費が不足してしまった場合は、債務整理を依頼している司法書士や弁護士に相談をしてください。何らかの方法で改善策を提案してくれるでしょう。
ただ、債務整理の手続きが完了している場合は、新たな借り入れをしても大きな問題はありません。しかし、借金ができるからといって返済ができるとは限りません。
一度、債務整理をした過去があるにもかかわらず、改めて借金をし、同じ失敗を繰り返してしまった場合は2度目の債務整理が難しくなります。そのため、債務整理後に生活費が不足し、借金をする場合は十分に注意してください。
まずは、債務整理中に生活費が不足した場合は、新たな借り入れができるのか?についてお伝えします。債務整理中で生活費が不足している方、新たな借り入れを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
債務整理手続き中の新たな借り入れは絶対に避けるべき
債務整理の手続き中に新たな借り入れをするのは絶対に避けてください。万が一、新たな借り入れがバレてしまった場合は、債務整理そのものが成立しない恐れがあります。
そもそも債務整理は、借金の返済が困難であることを債権者あるいは裁判所に申し立て、借金を減額してもらう制度です。借金の返済が困難であるにもかかわらず、新たな借り入れをする行為自体、絶対に避けるべき行為です。
新たな借り入れをして借金を返済できるだけの能力があるのであれば、債務整理手続きによって借金を減額、あるいは返済義務の免除(免責)をする必要がない。と判断されるでしょう。
また、返済能力がないのにもかかわらず、あるかのように見せかけて債権者を騙し、お金を借りる行為は立派な犯罪です。債務整理手続き中で生活費が不足したとしても、新たな借り入れをすることは絶対に避けるべきでしょう。
債務整理手続き終了後であれば借り入れをしても問題はない
債務整理の手続きがすべて完了したあとであれば、新たな借り入れをしても問題はありません。具体的には下記タイミングを経過した時点で新たな借り入れをしても問題はないでしょう。
- 任意整理の場合は「和解が成立したあと」
- 個人再生の場合は「再生計画認可決定のあと」
- 自己破産の場合は「免責許可決定のあと」
すべての手続きが完了し、借金返済免除あるいは和解が成立したあとなどは新たな借り入れをしても問題はありません。とはいえ、返済能力がないにもかかわらず、新たな借り入れをするのは絶対に避けてください。
新たな借り入れをするときは同じことを繰り返さないことが大切
債務整理手続きが終了し、改めて借り入れをする際には同じことを繰り返さないようにするにはどうすれば良いのか?について考えておくことが大切です。しっかりとした返済計画をたて、その返済計画に従って返済をし付けなければいけません。
同じことを何度も繰り返してしまうと、とても厳しい扱いを受ける恐れがあります。
本来であれば、債務整理をしたあとしばらくは新たな借り入れをすることなく、自分の収入の範囲内で生活をするべきです。とはいえ、生活費が不足してしまったのであれば、借り入れも検討しなければいけません。
2度目こそ慎重に、自分の収入の範囲内で無理なく返済計画を立て、確実に返済できる範囲内での借り入れを検討しましょう。
短期間に同じ失敗を繰り返しても債務整理は難しい
短期間の間で何度も借金で失敗をしてしまった場合は、2度目の債務整理が難しくなる恐れがあります。たとえば、一度、個人再生や自己破産をされた経験がある方は、7年以内に改めて自己破産をすることが原則できません。
その他、1度任意整理をした債権者を相手に2度目の任意整理も可能ではありますが、相手次第では相当厳しい和解条件を提示されてしまいます。
このように、借金の失敗を短期間で何度も繰り返し行っていた場合、本当に苦しいときに債務整理をできなくなる恐れがあります。債務整理中でも新たな借り入れは可能ですが、本当に返済できるのか?自分自身に返済能力はあるのか?についてよく考えたうえで借り入れを検討したほうが良いでしょう。
債務整理手続き中に生活費を借りるとどうなるの?
債務整理の手続き中に生活費が不足した場合、つい、誰かから借りる方向で考えてしまうでしょう。しかし、債務整理中に新たな借金をする行為は、非常に多くのリスクが伴うため、絶対に避けるべきです。
また、仮にお金を借りられたとしても、いずれはかならず返済不能状態に陥るでしょう。「一度失敗したから大丈夫」と思う方がいるかもしれませんが、債務整理をするまでに至ってしまった理由を理解できていても、債務整理中の借り入れは避けるべきです。
もしも、あなたが債務整理中に生活費が不足し、お金を借りなければいけない状況になり、実際にお金を借りた場合は下記のことが起こり得るでしょう。
- 債務整理手続きが完了しない恐れ
- 借りたお金を返せなくなる恐れ
- 詐欺罪が成立する恐れ
次に、債務整理中に生活費を確保するために借金をしてしまった場合に何が起こるのか?についてお伝えします。
債務整理手続きが完了しない恐れがある
債務整理の手続き中に生活費が不足し、借り入れをしてしまった場合は、手続きが途中で終了してしまう恐れがあります。万が一、手続きが完了することなく終了してしまった場合は、借金の減額や免責ができなくなります。つまり、債務整理をする意味がなくなる恐れがあるでしょう。
そもそも、債務整理には下記3つの種類があります。
- 任意整理
- 個人再生(民事再生)
- 自己破産
あなたがどの債務整理手続きを検討、あるいは実行されているかはわかりませんが、いずれの手続きであっても途中終了する恐れがあります。それぞれ、手続き中に借金をしてしまった場合にどうなるのか?についてみていきましょう。
任意整理
任意整理は債権者に対して「借金の返済が苦しいから減額してほしい」と相談し、減額交渉を行う手続きです。つまり、債権者の考え方次第で減額をすることもしないことも許されます。
本来、債務者であるあなたは「返済できないから借金を減額してほしい」と相談をしている立場です。そのような立場で、新たな借金を抱える行為は、債権者から見てどう思うでしょうか?
おそらく、ほとんどの債権者は「新たな借金をしている=返済能力がある」と考えるでしょう。あなたに返済能力があるのであれば、わざわざ減額交渉には応じなくても、借金を返済してもらえると考えます。
その結果、交渉が成立しなかったり、仮に成立したとしてもあなたにとって非常に不利な和解条件を提示されてしまうことになるでしょう。最終的に判断をするのは債権者であるため、債権者の気持ちになって考えればわかるはずです。
「借金をして返済できるなら、まずはうちに返してほしい」そう思うのは当然です。よって、任意整理中の借金は絶対に避けるべきでしょう。それが、たとえ生活費を確保するための費用だったとしてもです。
任意整理とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説個人再生
個人再生は特定の財産やローンを残したまま借金を大幅に減額できる債務整理手続きです。住宅ローンを抱えている方などは、個人再生を選択される方も多いでしょう。
万が一、個人再生手続き中に借金をし、債権者にバレてしまった場合は債権者の同意を得られなくなる恐れがあります。
小規模個人再生手続きといって、比較的経済的メリットの大きい個人再生手続きは、半数以上の債権者の同意が必要です。そのため、債権者側が同意をしなければ借金を減額することができません。
小規模個人再生を利用できない場合は、給与所得者個人再生を行うことになるでしょう。この手続きは、最低でも可処分所得(手取り給料)の2年分が残ります。つまり、あなたの可処分所得(年間)が300万円なのであれば、600万円の借金はかならず残る仕組みです。
よって、せっかく個人再生を行っても経済的なメリットが非常に少なくなる恐れがあります。
また、個人再生は法的手続きであるため、裁判所に新たな借金がバレてしまうことによって、「返済能力がある」と判断されてしまう恐れがあります。そのように判断されて仕舞えば、当然、借金を減額する必要はないため、再生計画認可を受けられないでしょう。
自己破産とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説自己破産
自己破産はあなたが抱えているすべての借金の返済義務を免除(免責)にする債務整理手続きです。債権者の意思に関係なく、手続きを進められるのが特徴です。しかし、免責許可決定を受けるためには裁判所の判決が必要になるため、手続き中の借金が発覚した場合は、免責不許可決定を受けることになるでしょう。
免責不許可になってしまった場合は、任意整理あるいは個人再生をするしかありません。しかし、あなたの状況次第では、その他の債務整理もできない可能性があります。
そのため、たとえ生活費が不足したとしても、債務整理中の新たな借り入れは絶対に避けるべきです。
個人再生とはどんな手続き?他の債務整理との違いやメリット・デメリットを解説借りたお金を返せなくなる恐れがある
何とか誤魔化して債務整理中にお金を借りた場合であっても、いずれはかならず返済不能状態に陥るでしょう。なぜなら、債務整理をしたところで、借金の根本的な部分は解決されていないためです。
なぜ借金をしたのか?なぜ債務整理をするまでに至ってしまったのか?この部分を理解し、反省されている方であれば、たとえ生活費が不足しても「借金」とは考えないでしょう。借金をする方向で考えている時点で、ほぼ確実に同じことを繰り返します。
先ほどもお伝えした通り、複数回の債務整理はとても厳しく判断されます。そのため、今後、借金の返済が苦しくなっても助けてもらえない恐れもあるので注意してください。
最悪の場合は「詐欺罪」になる恐れがある
明らかに返済能力がないのにもかかわらず、返済能力があるかのように見せかけてお金を借りた場合は、詐欺罪が成立する恐れがあります。
一般的に見て、債務整理中の方は返済能力がありません。なぜなら、返済能力がないから債務整理を検討し、実行しているためです。そのような状況下で新たに借金をしても、返済できないのは当然です。
債権者を騙すつもりでお金を借りた場合や、明らかに返済能力がないのにお金を借りた場合で悪質な場合は詐欺罪が成立する恐れがあります。詐欺罪は重罪であるため今後の人生にも影響をあたえる恐れがあるでしょう。
債務整理中にお金を借りても返済できなくなる可能性が非常に高いため、借金以外の方向で生活費確保を検討しましょう。
債務整理中に生活費が必要になっても絶対に避けるべき2つのこと
債務整理中に生活費が不足してしまった場合、多くの方が「借金をする」あるいは「収入を増やす」のいずれかを考えるでしょう。
しかし、債務整理をされている方が借金をするのは難しいです。また、収入を増やすとはいっても、即金性がないためどうしようか?どうすれば良いのだろうか?と悩まれている方は多いのではないでしょうか。
そのような状況下でも生活費が不足してしまった場合は「とにかくお金を確保したい」と冷静を保てなくなる恐れがあります。そうなると、最悪の場合には闇金業者からお金を借りてしまったり、犯罪行為への加担で報酬を得たりしてしまう恐れがあります。
生活費が不足していても、絶対に犯罪者に関わったり自ら手を染めてしまう行為は避けるべきです。次に、生活費に困窮していても絶対に避けるべき2つのことについてお伝えします。
1:闇金・個人間融資による借り入れ
債務整理をされた方、債務整理中の方は個人信用情報に事故情報が掲載されるため、消費者金融等ではなかなかお金を借りられません。そこで「とにかく生活費を確保するためにお金を貸してほしい」と考えた場合、個人間融資を検討されてしまう方も多いでしょう。
個人間融資とは、SNSなどを介して個人から融資を受ける方法です。個人間のやりとりであるため、基本的には問題はありません。
しかし、営利を目的として継続反復的に行われる貸金については、貸金業登録を行わなければいけません。当然、個人であっても貸金業を生業にするのであれば、貸金業登録は必須です。
よって、貸金業登録を行っていない相手からお金を借りてしまうことは、多くのリスクが伴うことを意味します。なぜなら、お金を貸してくれる相手は、貸金業法などに違反をしている犯罪者だからです。
最悪の場合、出資法にも違反した法外な利率で利息を請求されることになるでしょう。返済できなければ、貸金業法に違反した異常な取り立てが行われることがあるかもしれません。
また、女性をターゲットにした「ひととき融資」が横行しています。ひととき融資とは、その言葉の通り、ひととき(性的関係)を行うかわりに利息の返済を免除するなど、悪質極まりない融資制度です。
もちろん、今までお伝えしてきたことすべてが違法になります。しかし、相手は違法であることを理解したうえであなたにお金を貸しています。思わぬトラブルに巻き込まれる恐れがあるので、絶対に個人(闇金)からの借り入れは避けてください。
2:犯罪行為への加担による報酬受け取り
手っ取り早く収入を得られる方法として、SNSなどで「〇〇をするだけで◯万円!」など魅力的な募集に応募を検討されている方がいるかもしれません。これらはすべて犯罪行為に加担させられる募集であるため注意してください。
もちろん、SNS内でも健全なアルバイト募集などを行っていることもあります。しかし、楽をしてお金を稼げる、〇〇だけなどと謳う募集は絶対に避けるべきでしょう。
万が一、知らぬうちに犯罪へ加担させられてしまっていたとしても、「知らなかった」は当然通用しません。自分の人生を大きく狂わせてしまう恐れもあるので、絶対に怪しいアルバイトへの参加は避けてください。
債務整理中に生活費が不足したときの対処法6選
債務整理の手続き中の方や債務整理の手続きが完了した直後の方は、生活費が不足しても消費者金融等からの借り入れは難しいです。とはいえ、生活費を確保しなければ、自分の生活を守れません。では、どのように生活費を確保すれば良いのでしょうか?
債務整理中の生活費を確保するためには、下記6つの対処法を検討されてみてはどうでしょうか。
- 不用品の売却を検討
- 質入れを検討する
- 生命保険の契約者貸付制度を検討する
- 副業などで収入を増やす
- 生活福祉資金貸付制度の利用を検討
- 生活保護の受給を検討する
次に、債務整理中に生活費が不足した場合の対処法、生活費を確保するための方法についてお伝えします。
1:不用品の売却を検討
まずは不用品の売却を検討されてみてはどうでしょうか。過去に使用していたスマートフォンを売却するだけでも、数万円程度の生活費を確保できる可能性があります。
また、たまにしか使用しないバッグや装飾品など、お金になりそうなものを積極的に売却すれば、当面の生活費を確保できるでしょう。「これだけは絶対に手放したくない」というもの以外は積極的に売却してしまった方が良いです。
本当に生活費が困窮しているのであれば、自宅内に設置している余分なテレビなども売却を検討して良いでしょう。1台あれば事足りるはずです。娯楽よりもまずは自分の生活費確保を目指した方が良いです。
まずは、売却できるものはないか?売却できそうなものはないか?とにかくかき集めて売却し、生活費の確保を目指しましょう。
債務整理によっては財産を換価処分しなければいけない
債務整理のうち自己破産を検討されている方、あるいは自己破産をされた方は一定以上の財産を換価処分(お金に変えて債権者に分配)されてしまいます。そのため、売却できる財産がないという方もいるでしょう。そのような方には「不用品の売却」が生活費確保に有効とはいえません。
ただ、自己破産をする前で、財産を持っている方は注意しなければいけません。というのも、破産申立てから2年以内に処分した財産のうち、評価額あるいは売却額が20万円を超えたものはかならず申告をしなければいけません。
過去に行った財産処分の状況次第では、免責不許可事由に該当してしまう恐れがあります。とくに、悪質性が認められる場合は、ほぼ100%の確率で免責不許可になります。最悪の場合には詐欺破産罪などの罪に問われてしまう恐れがあります。
2:質入れを検討する
「高価なものはあるけど売却はしたくない」と思われている方は、質入れを検討されてみてはどうでしょうか。質入れであれば、お金さえ返してしまえば、預け入れたモノを返してもらえます。お金を返せることが前提なのであれば、質入れを検討されてみてはどうでしょうか。
ただし、質屋から借りたお金を返せなければ、預け入れたモノは返ってきません。万が一、返ってこない場合はあなたが大きく損をしてしまう恐れがあります。
というのも、リサイクルショップなどで売却する価格と質入れによって借りられるお金、比較すれば質入れのほうが金額は少ないです。よって、結果的にそのモノを手放すのであれば、初めから売却をしてしまったほうが良いでしょう。
「返せるかどうかわからない…」などと不安を抱えている方は、質入れを避けたほうが良いでしょう。最悪の場合は売却することも視野に入れているのであれば、質入れを検討しましょう。
3:生命保険の契約者貸付制度を検討する
いわゆる貯蓄型の生命保険などに加入されている方は、解約返戻金の一部を契約者貸付制度として借り入れができます。
契約者貸付制度は自分が積み立てているお金の一部を借り入れする制度であるため、通常の借金とは異なり信用情報などの影響がありません。また、万が一返済ができなかったとしても、影響は保険契約が終了するのみです。
保険金支払い事由が発生したときに保険金が支払われない恐れもありますが、自分に万が一のことがあったときを心配するよりも、目の前の生活費を優先するべきです。契約者貸付制度は、多くの保険会社で利用ができるため、まずは相談をされてみてはどうでしょうか。
4:副業などで収入を増やす
債務整理をしたあとも経済状況が改善されず、生活費が不足するのであれば、収入を増やす方法を検討されてみてはどうでしょうか。収入を増やせれば、生活費の補填は十分に可能でしょう。
毎日の終業後の数時間を近くのコンビニでアルバイトするだけでも良いでしょう。隙間時間を利用して、配達員のアルバイトをしてみても良いでしょう。「やろう」と思えばなんでもできるはずです。
そもそも、債務整理をしたあとも生活費が不足しているのであれば、債務整理の選択肢が間違っていた、もしくは収支バランスが崩れている可能性が非常に高いです。いずれにせよ収入を増やすことによって現状は改善されるでしょう。
仮に借金が残る債務整理手続きを行っていたとしても、収入を増やせればかならず生活費も残るはずです。「生活費が不足するから借金をする」と考えても、いずれはかならず返済不能に陥ります。そのため、借りるではなく増やす方向で考えたほうが良いでしょう。
借金返済におすすめの副業って何がある?副業をする際の注意点も解説5:生活福祉資金貸付制度の利用を検討
債務整理の手続きが終了している方であれば、生活福祉資金貸付制度の利用をできる可能性があります。この制度は、公的にお金を貸し出す制度であり、経済的に困窮されている方であれば誰でも利用できる可能性があります。
生活費が不足しているのであれば、世帯人数に応じて数十万円単位のお金を借りられるでしょう。当然、借りたお金は返さなければいけませんが、支払い猶予や分割払いなど柔軟な支払い方法に対応しています。
また、保証人をつけなくてもお金を借りられるうえに、非常に低金利でお金を借りられます。唯一の欠点としては「経済的に困窮していると認められなければ借りられない」という点です。
極端な話ですが、あなたのギャンブルや浪費、無駄な支出によって生活費が不足している場合は利用できません。病気やケガ、失業などが原因で生活費が不足している方は、全国の社会福祉協議会に相談をされてみてはどうでしょうか。
6:生活保護の受給を検討する
どうしても生活費が足りないのであれば、生活保護の受給を検討してください。生活保護を受給できれば、最低限度の生活を送れるだけのお金が支給されます。
あなたが働ける状況であったとしても、現時点で生活費に困っているのであればほぼ確実に受給ができます。まずは生活を立て直してから、生活保護の受給打ち切りを検討すれば良いでしょう。
なお、稀に生活保護の申請をしようとしたとき、職員に「まだ働ける」などといって申請を断られたという話を聞きます。もしもこのような事実があった場合は、弁護士などへ相談をしてください。
生活保護の申請があった場合は、かならずそれを受理しなければいけません。万が一、何らかの理由をつけて申請を拒否した場合は違法です。
生活保護の受給は国民の権利であり、どのような事情があってもすべての人が平等に申請をできるような仕組みになっています。仕事をされている方、病気やケガで働けない方、住所(家)がない方、どのような方でもすべての方が申請をできます。
ただし、申請後に受給が決定するかどうかはわかりません。とはいえ、生活費が不足しているのであれば、ほぼ確実に生活保護の受給は可能でしょう。安心して各市区町村役場に相談をされてみてはどうでしょうか。
まとめ
今回は、債務整理中もしくは債務整理をしたあとに生活費が不足したらどうすれば良いのか?についてお伝えしました。
基本的には、債務整理中に借金をすることは絶対に避けたほうが良いです。万が一、債権者や裁判所に借金がバレてしまった場合には、債務整理そのものが成立しなくなる恐れがあります。
お金を借りられずに困窮しているのであれば、不用品の売却や質入れを検討してください。それでも生活費が不足する場合には、副業を検討したり働けないのであれば、生活保護の受給を検討したりするべきでしょう。
今回お伝えしたことを参考にしていただきながら、どのように生活費を確保するのか?検討されてみてはどうでしょうか。