口座を差し押さえられた時の対処法とは?差し押さえを解除する方法と相談先も解説

口座を差し押さえられた時の対処法とは?差し押さえを解除する方法と相談先も解説

借金などの返済が滞ると、債権者が強制執行という法的措置に踏み出します。

強制執行では債務者の財産等が差し押さえられて債権回収に充てられますが、債権者の多くは調査の手間がかかりにくい預貯金口座を差し押さえの対象に選ぶことが多いです。

そこで今回は、銀行口座を差し押さえられそうなときの対処法実際に口座差し押さえにあったときの解除方法について解説します。あわせて、強制執行への対抗措置として有効な「債務整理」についても紹介するので、最後までご一読ください。

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この記事の監修者

近藤邦夫

司法書士法人 浜松町歩法務事務所」代表司法書士。 愛知県岡崎市出身。 昭和64年早稲田大学法学部卒業。 長年にわたり、債務整理を行い、 また宅地建物取引士の資格を生かし、不動産登記や商業登記も行なっている。

目次

口座が差し押さえられるのは滞納問題が生じたから

預貯金口座が差し押さえられるのには原因があります。何の理由もないのに、ある日いきなり口座残高がゼロになるということはありえません。

ただ、借金トラブルなどを抱えている債務者のなかには、債権者から届いた郵便物をそのまま捨てたり内容を確認せずに放置したりしている人も少なくないはず。口座差し押さえを深刻な問題と捉えていない人もいるでしょう。

そこで、まずは口座差し押さえの原因やリスクについて確認します。口座差し押さえは滞納ペナルティの最終段階であること、極めて危機的な状況に晒されていることをご理解ください。

口座が差し押さえられる原因とは

預貯金口座に対して強制執行が実行されるのは、債務者が金銭債務を履行していないからです。わかりやすく表現すると、約束通りに支払うべきお金を期限までに支払っていないことが原因です。

口座差し押さえの原因である「滞納」が生じる場面はケースバイケース。たとえば、口座が差し押さえられる要因となる事実として次のようなものが挙げられます。

  • カードローン・キャッシングの滞納
  • クレジットカードショッピング利用の支払い滞納
  • 奨学金の返済滞納
  • 養育費や慰謝料の滞納
  • 購入した商品代金の未払い
  • 家賃や住宅ローンの滞納
  • 税金・住民税・国民年金保険料・国民健康保険料・罰金などの未払い

このように、銀行口座の差し押さえが実行される場面はいろいろです。

特に、借金問題を抱えている債務者のなかには、複数の支払い滞納トラブルを同時に抱えている人もいるでしょう。この場合には、どの滞納トラブルが原因で口座が差し押さえられたかをチェックする必要があります(なぜなら、強制執行に踏み切った債権者を特定できなければ口座差し押さえ対策に踏み出せないからです)。

したがって、滞納問題を抱えている債務者にとって重要なのは、債権者・裁判所から届いた書面を捨てずに確認すること。支払いトラブルを抱えると現実逃避をしたくなるのも当然ですが、自宅に届いた書面等の中身を確認せずに廃棄すると情報収集が困難になるのでご注意ください。

注意
実際に預貯金口座が差し押さえられたとしても、通帳・取引履歴には「サシオサエ」と記載されているだけなので、記帳だけでは差し押さえ債権者を特定することができません。手元の書類が強制執行対策を左右するといっても過言ではないので、督促状・催告書・最終通告書などの書面は廃棄しないでください。

口座の差し押さえは滞納ペナルティの最終ステージ

預貯金口座が差し押さえられるということは、深刻な滞納状況にあると理解する必要があります。

口座が差し押さえられる前に次のペナルティが発生しているため、債務者自身が想像しているよりも生活再建の道は困難です。

  • 滞納翌日からの数カ月分の遅延損害金が発生している
  • 原則として滞納残債を一括返済しなければ差し押さえが解除されない
  • ブラックリストに登録されているので滞納問題を解消しない限り信用情報が回復しない

債務者のなかには、債権者から繰り返される督促に慣れてしまったために、裁判所などから法的措置を開始する旨の書面が届いたとしても事態の深刻化を感じない人がいます。

ただ、口座の差し押さえは最大の滞納ペナルティであるため、現実から目を背けたままでは事態はまったく改善されません。

建設的に生活再建のプロセスを歩みたいなら、「口座が差し押さえられるほど問題を先送りしてしまった」と反省をしたうえで、債務整理などの対処法に踏み出すべきです。今からでも借金問題の改善は狙えるので、すみやかに弁護士・司法書士までご相談ください。

MEMO
メガバンク・地方銀行・ネット銀行問わず、債権者に特定された口座はすべて差し押さえ対象になります。

口座差し押さえによって生じる2つのリスク

「自分で借金を返済するのは難しいが、債権者が勝手に口座を差し押さえて債権を回収してくれるのなら別に問題ないのでは?」と開き直るべきではありません。

なぜなら、預貯金口座が差し押さえられる状態をそのまま放置すると、次のようなリスクに晒されつづけるからです。

  • 預貯金口座が凍結する可能性がある
  • 借金問題を解決しない限り何度でも強制執行が実行されるおそれがある

口座を開設している銀行の借金を滞納すると口座が凍結する

たとえば、銀行からの借入を滞納して強制執行が実行された場合、口座が差し押さえられるだけではなく、口座自体が凍結されて利用停止処分が下されます。

銀行口座が凍結されると、次のようなデメリットが生じます。

  1. 口座残高と借金残債が相殺されるので残高が0円になる
  2. 現金を引き出せないので生活費が足りなくなる
  3. 自動引き落としができないので公共料金等の支払いができなくなる
  4. 年金や給与の受け取りができなくなる

銀行口座の凍結が解除されるタイミングは、凍結期間1カ月~3カ月程度が目安です。つまり、数カ月は①~④のデメリットを強いられるということ。状況次第では生活自体が立ち行かなくなるおそれがあるため、差し押さえが実行される前に口座から現金を引き出しておくなどの対処法を取っておくべきです。

なお、預貯金口座残高で銀行との間の借金残債を完済できない場合には、保証会社が代位弁済を実施し、銀行から保証会社に残債について債権譲渡が行われます。保証会社は銀行よりも厳しい態様で取り立てを実施するため、今までよりも取り立てストレスを感じるでしょう。

また、銀行によっては口座を解約したうえで、今後の取引自体をやめることもあります。たとえば、生活圏にある銀行が使えなくなるという不便を強いられる可能性も否定できません。

MEMO
これに対して、口座を開設している銀行とは関係のない消費者金融の借金滞納が原因で強制執行が実行された場合には、口座が差し押さえられるだけで凍結することはありません。差し押さえ段階で口座にあった金銭が処分対象になるだけなので、入金・出金などは通常どおり行えます。
注意
なお、消費者金融の借金滞納が原因で口座差し押さえが実行された場合で、かつ、当該銀行との間でローン契約等を組んでいるなら凍結リスクに注意しなければいけません。なぜなら、第三者からの口座差し押さえによって債務者の信用情報低下が銀行に知られるため、信用力低下を原因に「ローン契約における”期限の利益喪失条項”」に抵触し、口座残高と相殺が実施されるからです。つまり、差し押さえ対象にされた口座を開設している金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結している場合には常に凍結リスクに晒されるということです。

債権者が入金のタイミングを狙い撃ちして何度も差し押さえを実行する可能性もある

預貯金口座の差し押さえの場合、債権者が差し押さえ手続きを実施したタイミングで口座に残っていたお金が処分対象になります。

たとえば、差し押さえの時点で口座残高が残っていなければ強制執行は空振りになりますし、その後に入金をしたとしても、当該差し押さえ手続きの効力は及ばないということです。

ただし、債権者が債務名義を取得している限り、強制執行には回数制限がありません。つまり、債権者が本気を出せば、給料日などの入金のタイミングを狙い撃ちして、債権を回収できるまで何度でも強制執行を実行してくる可能性があるということです。

これでは、「いつ差し押さえが実行されるか分からない」という不安定な状態がつづきますし、将来に向けて貯蓄をすることもできなくなります。給料日のタイミングを正確に狙われると、引き出す前に差し押さえられて生活費が足りなくなる危険性も避けられません。

したがって、口座が差し押さえられるほど深刻な滞納状況におちいったのなら、債権者のなすがままにされるのではなく、自分から債務整理などの方法を利用して借金問題解決に向けて動き出すべきだと考えられます。

口座が差し押さえられるまでの流れとは

それでは、借金滞納が原因で口座を差し押さえられるまでの流れについて確認していきましょう。

大切なポイントは、現在あなた自身が次のどのステージに置かれていたとしても、前向きに対策へ踏み出す勇気さえもてば強制執行を回避・解除できるという点です。借金問題は諦めない限りかならず解決できるので、できるだけ早いタイミングで弁護士・司法書士までご相談ください。

  1. 支払い期限の経過
  2. 期限の利益の喪失
  3. 債権者が債務名義を獲得
  4. 強制執行の申立て
  5. 裁判所が債権差押命令を送付
  6. 債権者による取り立て

参照:債権差押命令手続の流れ – 裁判所HP

注意
税金や国民健康保険料を滞納した場合には、①~⑥の流れよりも早いスピードで口座の差し押さえ(=滞納処分)が実行される点には注意しなければいけません。なぜなら、税金等の支払義務があることは疑いない事実であるため、わざわざ債務名義を取得する(=裁判手続き等で義務があることを明確にする)必要がないからです。そして、督促状が送付されてから10日以内に滞納額を完納しなければ滞納処分が実行されるため、税金等の滞納問題を抱えている方はできるだけ早期に税務署などで分割払い交渉等を実施しなければいけません。

①支払い期限が経過して滞納状態におちいる

冒頭で紹介したように、借金などが原因で口座が差し押さえられる場合には、かならず滞納問題が存在します。

たとえば、消費者金融などからの借入を返済期日までに用意できないと、普通郵便形式の「督促状」、内容証明郵便形式の「催告書」などが届くので、自分自身が滞納状態におちいっていることが分かるでしょう。

なお、消費者金融の借金を滞納した場合、数日~2カ月程度の滞納だけで口座の差し押さえが実行されることはありません。なぜなら、滞納初期の段階では「支払い期限を過ぎた分割払い分」だけが滞納状態におちいるだけで、その他借金残債については「期限の利益」が認められた状態だからです。

MEMO
この段階で滞納問題を解決すれば、滞納期間分の遅延損害金というペナルティだけで抑えられます。したがって、すみやかに資金調達などの対策に着手するか、将来的な返済継続が難しいなら債務整理に踏み出すのが重要です。

②債務者が期限の利益を喪失する

借金などの長期延滞がつづくと、滞納ペナルティとして「期限の利益を喪失」します。

期限の利益とは、借金などの分割払いを認めてもらう権利のこと。債務者が期限の利益を有する限りは、毎月到来する返済日に予定された返済額だけを用意すれば良く、残債については別途約定返済日が到来したタイミングでそれぞれ分割払いをすれば足ります。

そして、滞納期間が2カ月~3カ月に及ぶと期限の利益を喪失し、残債の一括返済を求められるのが一般的です(実際、消費者金融などの契約書には、どのような事情が存在すれば期限の利益を喪失するかについて定められています(いわゆる「期限の利益喪失条項)と称されるもののことです)。

期限の利益を喪失すると残債の一括返済義務が生じるため、指定された期限までに残債の全額返済ができなければ、「残債全体の返済義務違反」状態におちいり、債権者が強制執行手続きに進む準備段階に入ることが可能となります。

MEMO
毎月の返済額さえ用意できない債務者にとって借金残債全額を資金調達するのは簡単ではないはずです。したがって、残債の一括請求書が手元に届いた場合には、すみやかに弁護士・司法書士に相談をして債務整理に踏み出すべきでしょう。

③債権者が債務名義を取得する

債務者が残債全額の返済義務を怠った状態になると、債権者は「債務名義」を獲得するための法的手続きに入ります。つまり、借金などの滞納が生じた場合、いきなり預貯金口座が差し押さえられるのではなく、かならず事前に法的手続きがはさまるということです。

なぜなら、債権者・債務者の当事者間では「債務者が借金を滞納していること」は明確な事実かもしれませんが、強制執行という法的措置によって債務者の財産を奪うためには、「債権者が債務者に対して借金の返済を求める権利があることを第三者にも証明できる状態」が存在しなければいけないからです。この証明に必要とされるのが”債務名義”という位置付けとなります。

債権者が債務名義を取得するための代表的な方法は次の2つです。

  1. 通常裁判手続きによる確定判決
  2. 支払督促

裁判手続き・支払督促のどちらのケースでも、債務者は裁判所における法的手続きに巻き込まれることになります。訴状が届いた場合には答弁書を提出して出廷する必要がありますし、支払督促が届いたのなら異議申立書を提出しなければいけません(指定期限までに反論しなければ債権者の主張が全面的に認められてしまいます)。

したがって、債権者の請求内容に不満があるのなら正しく反論権を行使しなければいけませんし、反論の余地がない場合には将来確実に執行される差し押さえを回避するために今の段階で債務整理に着手するのが現実的でしょう。裁判所からの通知を無視しても手続きは粛々と進められるだけなので、かならず裁判所から届いた郵便物の内容はご確認ください。

注意
先ほど説明したように、税金・住民税・国民健康保険料のような「国民の義務」に該当する債務の履行を怠った場合には、裁判手続きを経ることなく預貯金口座等の差し押さえが実行されます。安定した税収確保目的から滞納処分が実行される件数は年々増加傾向にあるため、できるだけ早期に分割払い交渉などに着手してください。

④債権者が強制執行手続きを申し立てる

支払督促などで債務名義を取得した債務者は、裁判所に対して強制執行の申立てを行います。

債権者が債務名義を取得する手続きとは別のプロセスですが、強制執行手続きが申し立てられたことは債務者本人に通知されない点に注意しなければいけません。これは、強制執行手続きが開始したことを知った債務者が財産隠しをして差し押さえを免れるのを防ぐためです。

したがって、債務者側としては、支払督促・通常裁判手続きが開始した段階で「債権者が強制執行を予定している」ことが分かる以上、できるだけ早いタイミングで債務整理などの対処法に踏み出すべきでしょう。

⑤裁判所が債権差押命令を送付する

預貯金口座に対する強制執行申立てが許可された場合、裁判所は債務者・第三債務者である銀行に対して債権差押命令を送付します。

つまり、債務者が口座への差し押さえを知るのは、債権差押命令を受け取った段階だということです。

そして、債権差押命令を受け取った銀行は、債務者名義の預貯金口座から請求額分のお金を「差押え口」に移して管理します(口座残高が請求額に満たない場合には全額が別口座に移されます)。原則として、差押え口に移されたお金はお金を引き出せません

したがって、銀行口座に対する差し押さえを回避するためには、債権者が債務名義を取得する手続き段階で対処法に踏み出すのがポイントとなります。

⑥債権者が差し押さえ対象の預貯金口座を取り立てる

裁判所から債権差押命令を受け取った銀行が別口座でお金を管理した後、1週間経過すると債権者が直接銀行に対して取り立てを実施します。

債権者による取り立ての対象になるのは、別口座に移されたお金のみ。つまり、金融機関が債権差押命令を受け取った段階で口座に残っているお金がなければ、その後給料などが振り込まれても差し押さえ対象からは外されるということです。

とはいえ、借金問題自体を解決していなければ、給料などが振り込まれたタイミングを狙い撃ちして再度差し押さえが実施される可能性も否定できません

したがって、銀行口座の差し押さえによって借金残債を完済できない場合には、すみやかに債務整理などの対処法に着手して強制執行の範囲が拡大するのを防ぐべきでしょう。

滞納問題が生じると口座以外のものが差し押さえられるリスクが生じる

借金などの滞納問題を抱えたときには、預貯金口座以外のものが差し押さえられるリスクが生じます。

特に、債権者が債務者の口座を差し押さえたにもかかわらず残高不足が原因で満足に債権を回収できなかった場合には、債権者が本気になって回収を目指すために注意が必要です(裁判手続き等には手間がかかるもの。「これだけの手間をかけたのだからかならず全額を回収しよう」と考えるのは当然でしょう)。

借金滞納が原因で差し押さえられるモノには次のようなものが挙げられます。

  • 債務者名義の別口座
  • 給与(手取り給与額の1/4)
  • 債務者名義の財産(動産・不動産問わず対象。なお、一定範囲の差し押さえ禁止財産のみ手元に残せる)

たとえば、債務者名義の口座への差し押さえが空振りが終わったとしても、別の金融機関の口座に対して強制執行が実行される可能性があります(その結果、口座凍結のリスクなどが再度生じます)。

また、債務者の勤務先情報が知られている場合には、会社に対して債権差押命令を送付することによって毎月給与が天引きされるリスクも。債務者が勤務先をやめない限り給与債権は毎月発生するものなので、回収確率の高い財産だとして強制執行の対象にされやすいです。なお、給与が差し押さえられると会社に迷惑がかかるのでご注意ください。

さらに、口座残高がゼロの状態で無職の債務者に対しては、財産の差し押さえという手段で債権回収が図られることも少なくありません。場合によってはマイホームが処分されることもあるので、生活基盤自体が揺らぐ可能性もあるということです。

以上のように、債務者が抱えている借金問題自体を根本的に解決しない限り、いつまでも強制執行リスクは残りつづけるということ。このままでは、いつまでも自分自身の将来のために建設的な生活を送れないため、生活再建が遠のいてしまいます。

今の段階で債務整理などの方法に着手すれば強制執行リスクを回避しつつ借金問題の根本的解決も目指せるはず。できるだけ早いタイミングで弁護士・司法書士までアドバイスを求めましょう。

注意
給与の振込口座が差し押さえられるだけなら会社に借金滞納の事実が知られることはありませんが、給与債権が差し押さえられると会社に借金トラブルを抱えていることがばれてしまいます。借金が原因で懲戒解雇されることはありませんが、社会的信用が失墜して会社に居辛くなるでしょう。「会社にばれたくない」と考えるのなら、借金問題の早期解決が不可欠です。

なお、給料差し押さえの流れについては以下のリンク先で詳しく紹介しています。あわせてご確認のうえ、勤務先に迷惑がかからない方法についてご確認ください。

給料の差し押さえの条件は?差し押さえまでの流れと回避方法を解説 給料の差し押さえの条件は?差し押さえまでの流れと回避方法を解説

債権者に口座情報を隠すのは難しい

「債権者に口座情報がばれなければ差し押さえを回避できるのでは?」と考える人もいるでしょう。確かに、何を差し押さえるのかを決めるのは債権者ですし、強制執行をかけられるのは「債権者が調査できた財産」だけ。債権者に知られていない財産等であれば差し押さえから逃れることは不可能ではありません。

ただし、預貯金口座については、次の理由により債権者に口座情報を隠すのは難しいと考えられます。

つまり、債務者が口座情報を秘匿しようとしても、合法的なルールによって銀行口座情報は特定されてしまいますし、仮に債務者の口座情報が知られなくても他の財産などが差し押さえ対象になるだけなので、「強制執行から逃げる」という発想自体が正しくないということです。

口座の差し押さえに直面している債務者、また、すでに口座を差し押さえられてしまった債務者が最優先に考えるべきことは、強制執行の根本原因となった借金トラブルを解決して建設的な方法で生活再建を目指すこと。弁護士・司法書士に相談すれば債務者の状況に適した解決方法を提案してくれるので、できるだけ早いタイミングでご相談ください。

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口座差し押さえ前に取るべき対策は5つ

「債権者から最後通告書という書類が届いた」「裁判所から訴状が郵送された」などのように、近い将来口座などの差し押さえが迫っている場合には、今の段階で対策に踏み出せば口座等への強制執行を回避できる可能性があります。

債権者主導の流れで手続きを進められると、債務者が差し押さえを知ったときにはすでに預貯金口座残高が処分されてしまうため、すみやかに次の5つの方法をご検討ください。

  1. 借金滞納額を全額一括で自力完済する
  2. 債権者と交渉して差し押さえを待ってもらう
  3. 差し押さえ前に口座から現金を引き出しておく
  4. 債務整理に着手する
  5. 税金の滞納問題は自治体の相談窓口で交渉するしかない

それでは、口座差し押さえ前に検討すべき5つの対策について、それぞれ具体的に見ていきましょう。

1:借金滞納額を全額一括で自力完済する

強制執行を予定している債権者からの借金を全額完済すれば差し押さえの根拠が失われます。これによって、口座の差し押さえを回避可能です。

ただし、すでに長期延滞状態の債務者にとって残債を一括返済するのは簡単ではないでしょう。

債務者のなかには、「どうしても強制執行を回避したい」と考えるあまり、闇金や違法な資金調達方法を頼ってしまう人がいますが、闇金などに手を出すと債務者にはリスクしか生じないので、絶対にかかわらないようにしてください

一括返済の資金調達をする際に頼っても良いのは、自分の預貯金知人や親族からの個人的な融資のみです。それが難しいのなら、弁護士・司法書士に債務整理の相談をして借金問題へ真正面から向き合いましょう。

2:債権者に差し押さえを猶予してもらう

強制執行を実行するか否かを決めるのは債権者です。

つまり、債権者と直接交渉して差し押さえを猶予してもらえれば、口座等への強制執行を回避できると考えられます。

ただし、強制執行を検討している債権者は、すでに何度も督促状・催告書を送付した経験があるはず。厳しく取り立てを実施したにもかかわらず自主的に返済してくれない債務者との間における差し押さえ猶予に応じてくれる債権者は少ないはず。また、差し押さえを猶予してもらっても借金滞納問題自体が消えるわけではありません。

したがって、債権者と強制執行の時期について交渉することをメインターゲットにするのではなく、借金問題自体について前向きに検討するべき段階です。自力で返済を継続するのが難しいのなら、弁護士・司法書士に債務整理を依頼するべきでしょう。

3:口座から現金を引き出しておく

もし、預貯金口座に対する差し押さえの予兆に気付くことができたのなら、事前に預貯金口座から現金を引き出しておくという方法が考えられます。残高ゼロの口座に対する差し押さえは空振りに終わるでしょう。

もっとも、口座から現金を引き出せばそのタイミングで実施された差し押さえを回避することは可能ですが、別の財産・給与などに対する差し押さえリスクが高まるだけなので、抜本的な解決には繋がりません。

また、債務者名義の預貯金口座をすべて解約してしまう方法も不可能ではありませんが、各種支払いが難しくなるなど日常生活への支障が大きいので現実的ではないでしょう。

4:債務整理に着手する

債務整理を利用すれば差し迫っている強制執行を回避できます。

債務整理とは、国が認めた借金救済制度のこと。本来は契約通りに返済する必要がある借金について、合法的に返済義務の内容を減免できる救済措置と位置付けられます。

要件を充たす限りですが、債務整理は基本的に誰でも利用できますし、債務整理への着手によってふたたび返済状況を改善できるので口座の差し押さえを停止可能です。

なお、債務整理には次の3種類の手続きが用意されているため、具体的なメリット・デメリットを勘案しながら強制執行停止を目指す必要があります。

  • 自己破産(差し押さえを回避+返済義務の免責を狙える)
  • 個人再生(差し押さえを回避+返済義務の大幅減額を狙える)
  • 任意整理(債権者が交渉に応じてくれないと差し押さえ猶予の条件を引き出せないので専門家へ依頼して丁寧に手続きを進めるのがポイント)

なお、国が認めた借金救済制度である債務整理の詳細については以下のリンク先でも詳しく解説しています。この機会にチェックしてください。

国が認めた借金救済制度ってなに?救済制度である債務整理の内容を徹底解説 国が認めた借金救済制度ってなに?救済制度である債務整理の内容を徹底解説

5:税金の滞納問題は自治体の相談窓口まで交渉しよう

税金滞納が原因で滞納処分が差し迫っている未納者が注意をしなければいけないのは、債務整理では税金トラブルに対処できないということ。なぜなら、私人間の債権・債務問題に対して例外的にテコ入れをする債務整理の効力は公的義務の領域に及ばないからです。

したがって、税金の滞納問題を抱えている未納者は、滞納処分を回避するために次の内容について自治体等の窓口まで交渉する必要があります。

  • 滞納分の免除・減額(厳しい要件が課されるが不可能ではない)
  • 延滞金などの減額
  • 滞納分の分割払いや支払い期限の猶予
  • 今後課される税金等についての減免制度の利用

消費者金融などの金融機関とは異なり、自治体などでは比較的分割払い計画について融通を利かせてもらいやすい傾向があります。担当者との交渉を円滑に進めるために、滞納状況にあることを丁寧に謝罪しつつ真摯な対応で交渉に臨んでください。

なお、住民税を滞納した場合のペナルティ・対処法については以下のリンク先でも詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

住民税は未納していると何が起きる?未納リスクと払えない場合の解決策を紹介 住民税は未納していると何が起きる?未納リスクと払えない場合の解決策を紹介
MEMO
税金等を滞納している債務者のなかには、同時に消費者金融などからの借金問題を抱えている人も少なくないでしょう。このようなケースでは、「債務整理で消費者金融との借金問題を軽減して、余裕が生まれた家計収支のなかから税金等を自主的に支払う」という方法が効果的です。つまり、債務整理では直接的に税金問題を解決できませんが、「債務整理で税金等を支払いやすい環境を作り出す」という間接的な効果は期待できます。
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口座差し押さえ後に解除する方法は5つ

口座の差し押さえによって残高が取り上げられてしまうとそのお金を取り戻すことはできません。

ただ、この段階で債権者からの請求額を全額返済できていればその時点で借金生活は終了しますが、口座の差し押さえ1回だけで全額完済できる債務者はほとんどいないはず。この状況を放置してしまうと、口座に入金があったタイミングで再度差し押さえが実行されたり、給料・別の財産などが差し押さえられたりするリスクに晒されつづけます。

また、裁判所から債権差押命令が郵送されてから実際に取り立てが実行されるまでには1週間程度の余裕があるので、この期間中に対処法に踏み出すチャンスもゼロではありません。

そこで、口座差し押さえ後に残る強制執行リスクを回避するためには、次の5つの方法を検討するべきでしょう。

  1. 借金残債を一括返済する
  2. 債権者に担保を提供する
  3. 差し押さえに対して不服を申し立てる
  4. 債務整理を利用する
  5. 差押禁止債権の範囲変更の申立て制度を利用する

それでは、口座差し押さえ後に強制執行リスクを停止する5つの方法について、それぞれ具体的に見ていきましょう。

1:借金残債を一括返済する

借金残債を一括返済すれば差し押さえの根拠が消滅するので強制執行リスクを完全回避できます(弁済証明を裁判所に提出)。

この場合には、二度と借金生活におちいらないために、家計収支を見直して「収入の範囲で毎月生活する」ことを心がけましょう。

2:債権者に担保を提供する

債権者に担保を提供することによって強制執行を待ってくれるケースがあります。

もっとも、担保提供による弁済可能性が認められる場合に限られる点に注意が必要です。

3:口座差し押さえに対して不服を申し立てる

債務者には口座の差し押さえに対して不服申し立てをする機会が与えられているので、これを利用して差し押さえ解除を狙う方法が考えられます。執行異義・執行抗告・請求異義の訴えという方法があり、状況に即して適切な方法をご検討ください。

なお、口座の差し押さえに対して不服申し立てをする際には、当該申し立てに法的根拠がなければ意味がありません。たとえば、「差し押さえは嫌だ」「別の財産を差し押さえて欲しい」という主観的な主張は通りません。

不服申し立てが功を奏するのは、請求の根拠となる借金返済義務の存否自体を争えるケース・請求内容自体に間違いがあるケースなどの例外的な場面のみです。そして、消費者金融などの金融機関がこのような間違いを犯して強制執行をかけてくる可能性は極めて低いと考えられます。

したがって、不服申し立てでは強制執行解除を達成するのは難しいので、申し立ての可否を含めて弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

4:債務整理を利用する

債務整理を利用すれば強制執行を解除できます。

なぜなら、債務整理は請求の根拠となっている借金返済義務自体の見直しを目指す制度なので、強制執行手続きをそのまま進めてしまうと経済的に困窮している債務者の救済が実現しないからです。

ただし、すでに実行された強制執行との関係では、どの債務整理手続きを選択するのかについて注意しなければいけません。

  • 自己破産:強制執行を停止・解除できる
  • 個人再生:強制執行を停止・解除できる
  • 任意整理:強制執行を停止する効力はない

後述するように、自己破産・個人再生は裁判所を利用する債務整理手続きですが、任意整理は裁判所を利用せずに当事者間だけで交渉を進める利便性が高い債務整理手続きです。「できるだけスムーズに返済義務の内容を軽減したい」というニーズを充たすことはできますが、任意整理にはすでに着手された強制執行を停止する効力はありません

もちろん、債権者との任意整理交渉のなかで「口座の差し押さえを取り下げて欲しい」という希望を出すことは可能ですが、強制執行手続きを申し立てた本気の債権者が債務者の要望を受け入れてくれる可能性は低いと考えられます。

したがって、債務整理で強制執行の停止を目指すのなら自己破産・個人再生を選択するべきでしょう。

5:差押禁止債権の範囲変更の申立て制度を利用する

「給料・年金・児童手当が入金されたタイミングを狙い撃ちされて口座が差し押さえられてしまった」という方のなかには、強制執行が原因で生活費がほとんどなくなって生きていくのさえ難しくなってしまったという人もいるでしょう。たとえば、年金の受給権自体を差し押さえるのは禁止されていますが、年金が口座に入金されて預金債権として姿を変えた場合には差し押さえ対象に含まれるため、このような不合理な事態が発生します。

このように、差し押さえが原因で生活維持が困難になった場合には、差押禁止債権の範囲変更の申し立てによって例外的にお金を取り戻すことが可能です(民事執行法第153条)。

もっとも、差押禁止範囲変更の申し立てはかならず認められるものではなく、これまでの生活費や強制執行によって生じる実際のデメリットの内容が勘案されるので、債務者自身だけでは論拠立てて説明をするのは簡単ではないでしょう。口座差し押さえが下人で生活に困る事態におちいった場合には、すみやかに弁護士・司法書士までご相談ください。

口座差し押さえ問題は司法書士・弁護士に相談しよう

ここまで繰り返し説明してきたように、預貯金口座の差し押さえが迫っている場合・実際に差し押さえが実行されてさらなる強制執行リスクに晒されている場合には、弁護士・司法書士という法律の専門家にアドバイスを求めることを強くおすすめします。

なぜなら、滞納状態が深刻な債務者には強制執行までに残された時間はほとんどないので早い時期に対処法に踏み出す必要があるだけではなく、弁護士・司法書士への依頼によって次の3つのメリットを手にすることができるからです。

  1. 債務者の状況に適した債務整理手続きを選択してくれる
  2. 強制執行を実行してきた債権者以外の借金問題も解決できる
  3. 債権者からの督促行為を停止できる

それでは、強制執行が差し迫った段階で弁護士・司法書士に相談する3つのメリットについて、それぞれ具体的に見ていきましょう。

なお、弁護士・司法書士の使い分けの目安については以下のリンク先で詳しく紹介しています。あわせて参考にしてください。

債務整理は弁護士・司法書士のどちらに依頼すべき?ケースごとに上手に使い分けよう 債務整理は弁護士・司法書士のどちらに依頼すべき?ケースごとに上手に使い分けよう

1:適切な債務整理手続きを選択してくれるので生活再建も目指せる

ここまで紹介したように、債務整理には自己破産個人民事再生任意整理の3種類が用意されており、各手続きによって効果・メリット・デメリットがまったく異なります。

つまり、債務整理を利用する際には、「強制執行を回避するため」という目的だけではなく、「どの手続きを利用すれば建設的に生活再建の道を歩み出せるのか」という点も重視して手続き選択をしなければいけないということです。

各手続きの特徴は次の通りなので、弁護士・司法書士にご自身の状況に即した手続きを提案してもらいましょう。

任意整理のメリット
・将来利息の支払い義務が免除される
・借金元本のみの返済だけで良しとされる
・残債の一括請求後でも分割払い計画を作り直せる
・裁判所を利用せずにスムーズに和解交渉を進められる
・連帯保証人への迷惑を回避できる
・他の債務整理手続きに比べて安価・迅速に解決を目指せる
任意整理のデメリット
・債権者が交渉に応じてくれないと手続きを進められない
・和解契約成立後は数年間借金返済生活がつづく
・再作成する分割払い計画次第では毎月の返済額が増える(総支払額は減るが)
・ブラックリストに約5年程度登録される
・他の債務整理に比べると借金減額効果が小さい
個人民事再生のメリット
・借金残債総額次第で元本自体を減額できる
・マイホーム特則を利用すれば住宅ローン返済中の自宅を残せる
・借金の理由を問わず誰でも利用できる
・自己破産を避けながら減額効果を期待できる
個人民事再生のデメリット
・所有財産が多いほど減額効果を得にくい
・裁判所の手続き負担が重い
・安定した収入を得ていないと認可を受けられない
・手続き終了後は3年間返済生活がつづく
・官報に掲載される
・ブラックリストに約10年間登録される
自己破産のメリット
・消費者金融などからの借入の返済義務免責を狙える
・無職やフリーターでも利用できる
・免責許可が確定すれば借金生活が終了する
自己破産のデメリット
・非免責債権(税金や養育費・一定の慰謝料など)は免責対象外
・債務者名義の財産などが処分される(手元に残せるのは「自由財産」のみ)
・免責不許可事由が存在すると手続きの難易度が高くなる(管財事件・裁量免責へ)
・破産手続き中に職業制限が生じる仕事がある(警備員・士業など)
・破産手続き中の移動制限・郵便物の管理制限が生じる
・官報や破産者名簿に掲載される
・ブラックリストに約10年間登録される

たとえば、これ以上借金返済生活をつづけるのが難しい状況なら、借金返済義務の免責を狙える自己破産が適しているでしょう。自己破産なら強制執行を停止して一度に借金返済生活からの脱却を目指すことができます。

その一方で、自己破産による大きなデメリット(所有財産の処分・職業制限など)を受けると困るというのなら、個人民事再生・任意整理で返済内容を軽減するのがおすすめ。もっとも、任意整理にはすでに実行された強制執行を食い止める力はないので、時間の余裕がないのなら個人民事再生によるしかありません。

このように、どの債務整理手続きが適切かは債務者の置かれた状況次第です。借金問題の実績豊富な専門家に依頼をすれば直ちに適切な手続きを提案してくれるので、できるだけ早いタイミングでお問い合わせください。

なお、債務整理を利用するリスクについては以下のリンク先で詳しく解説しています。事前にデメリットを把握しておかなければ想定外の不自由さを強いられるリスクがあるのでご確認ください。

債務整理をするリスクってある?債務整理をすることで起こるリスクとデメリットを解説 債務整理をするリスクってある?債務整理をすることで起こるリスクとデメリットを解説

2:他の借金問題も同時に解決できる

弁護士・司法書士に相談すれば、債務者が抱えているすべての借金問題を解決できます。

たとえば、多重債務状態の債務者のなかには、借金ごとに滞納状況が異なるという場合も少なくないはずです。一部の借金については長期延滞が原因で残債を一括請求されてしまったが、他の借金は今のところ順調に返済できていることもあるでしょう。

このような状況では、強制執行が差し迫っている借金についてのみ対処するのではなく、現段階では滞納トラブルを抱えていない借金についても債務整理計画に組み込んでおくのが適切。なぜなら、消費者金融などの厳しい利息条件通りに返済をつづけていると、近い将来滞納問題に発展する可能性が高いからです。

弁護士・司法書士に相談すれば、すべての借金問題のバランスを見ながら適切な解決方法を提示してくれます。過去の取引履歴次第では、過払い金返還請求や消滅時効の可能性も探ってくれるので、抜本的な生活再建を目指せるでしょう。

3:債権者からの借金取り立てが停止する

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、その時点で債権者からの取り立てが停止します。なぜなら、専門家が送付する受任通知(介入通知・債務整理開始通知)には督促を禁止する効力があるからです(貸金業法第21条1項9号)。

これによって、たとえ滞納日数が数日程度の状況でも、債権者からの取り立てストレスから解放されます。「債権者から着信があるのが嫌だ」とお悩みの方は債務整理を依頼するだけで問題を解決できるので、すみやかに専門家までご相談ください。

なお、債権者からの連絡を無視するリスクについては以下のリンク先でも詳しく紹介しています。あわせて参考にしてください。

借金の督促電話を無視するとどうなる?放置することで起こり得る5つのリスクとは 借金の督促電話を無視するとどうなる?放置することで起こり得る5つのリスクとは
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口座差し押さえは借金問題解決が最適!すみやかに専門家に相談しよう

預貯金口座が差し押さえられるほど借金問題が深刻になっているのなら、できるだけ早いタイミングで債務整理に着手しましょう。なぜなら、強制執行を放置すると債権が満額回収されるまで何かしらの財産が処分されつづけるおそれがあるからです。

どれだけ緊迫した状況でも債務整理なら現状を改善できます。早めの相談がスムーズな解決に役立つので、どうぞお気軽に弁護士・司法書士までお問い合わせください。

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